○長岡市工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領
平成18年8月31日
公告第266号
工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領(平成10年長岡市公告第36号)の全部を改正する。
工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号。以下「規則」という。)第132条並びに長岡市建設工事請負基準約款(平成23年長岡市告示第98号。以下「約款」という。)第4条及び第4条の2に規定するもののほか、次のとおり要領を定める。
1 工事請負契約における契約の保証
(1) この要領の対象とする工事は、当初の設計金額が1件1,000万円以上の建設工事とする。
(工事主管課は、当初の工事費設計額が1,000万円以上となった場合、一般管理費に契約保証費を加算する。)
(2) 契約の保証については、原則として契約金額の100分の10以上の金額を保証する金銭的履行保証(債務不履行に伴う損害を金銭的に補てんする保証をいう。)を受注者に求めることとする。
また、特に必要がある場合は、公共工事履行保証証券(履行ボンド)による役務的履行保証を受注者に求めることとし、その取扱いは別に定めるものとする。
2 契約保証の種類及び保証の確認
契約の相手方は、次の各号に掲げる契約保証の方式のいずれかを選択するものとし、保証の種類に応じた書類を契約担当課に提出するものとする。
また、契約担当課は、提出された書類により契約保証の内容を確認するものとする。
(1) 契約保証金の納付
歳入歳出外現金納入通知書の領収書による確認
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
規則第196条第1項に規定する有価証券による確認
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関等(以下「金融機関等」という。)の保証
ア 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合の保証書による確認
イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「前払金保証事業会社」という。)の保証書による確認
(4) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)
契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の債務履行の保証契約で、長岡市(発注者)を債権者とする保証証券による確認
(5) 履行保証保険
契約の相手方と損害保険会社との間の保険契約に基づく保険証券による確認
3 契約締結時における取扱い
契約担当課は、契約の相手方から、工事請負契約書の提出とともに、当該工事請負契約の保証についての書類が提出されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、工事請負契約の締結手続を行うものとする。
なお、保証に関する書類は、工事請負契約締結後、工事請負契約書に添付して保管することとする。
(1) 一般的確認事項
ア 契約保証の金額が契約金額の100分の10以上であること。
イ 2の(3)から(5)までの保証契約の場合
(ア) 保証契約等の委託者(申込人)が契約の相手方であること。
(イ) 保証契約等における債権者又は被保険者(保証金の受取人)が長岡市長であること。
(ウ) 保証債務の内容が、工事請負契約に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証等に係る工事の名称が工事請負契約書記載の工事の名称と同一であること。
(オ) 保証等の期間が工期全体を含むものであること。
(2) 契約保証金の納付
歳入歳出外現金領収書は、原本提示の方法により確認の上、その写しを保管するものとする。
(3) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
規則第196条第1項に規定する有価証券であることを確認の上、当該有価証券を会計課に保管依頼するものとする。
(4) 金融機関等の保証
ア 保証人が、2の(3)の金融機関等であり、保証人の記名押印があること。
イ 長岡市に対する保証債務を負担する旨の記載があること。
ウ 保証債務履行請求の有効期間が保証期間経過後6月以上確保されていること。
(5) 公共工事履行保証証券
ア 保証人(保険会社)の記名押印があること。
イ 履行保証保険の保証契約基本約款及び特約条項その他の証券の記載事項により保証債務を負担する旨の記載があること。
(6) 履行保証保険
ア 保険会社の記名押印があること。
イ 保険契約が定額てん補方式であること等、履行保証保険の普通保険約款及び特約条項等その他証券の記載事項により保険契約の内容が適切なものであること。
4 受注者の債務不履行による契約解除時の取扱い
契約担当課は、約款第44条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、速やかに工事請負契約を解除し、それに伴う違約金の請求等の手続を行うものとする。
(1) 契約保証金の納付
ア 契約担当課は、受注者の債務不履行により契約を解除したときは、約款第44条の3第5項の規定により、契約保証金を本市に帰属させる手続きをとり、違約金に充当するものとする。
イ 約款第44条の3第2項に規定する違約金の金額がアの規定により本市に帰属する金額を超えているときは、当該超過額を請負人から徴収するものとする。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 契約担当課は、受注者の債務不履行により契約を解除したときは、約款第44条の3第5項の規定により、保管有価証券を本市に帰属させる手続をとり、これを現金化して違約金に充当するものとする。
イ 約款第44条の3第2項に規定する違約金の金額がアの規定により本市に帰属する金額を超えているときは、当該超過額を請負人から徴収するものとする。
(3) 金融機関等の保証
ア 契約担当課は、受注者の債務不履行により契約を解除したときは、保証金(保険金)請求書に保証金の金額を記載し、請負契約解除通知書の写し、納入通知書及び保証書とともに金融機関等へ提出するものとする。
イ 契約担当課は、保証金(保険金)請求書及び保証書の写し並びに契約解除通知書の写しを工事請負契約書に添付して工事主管課へ引き渡すものとする。
(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
ア 契約担当課は、受注者の債務不履行により契約を解除したときは、保証金(保険金)請求書に保証金(保険金)の金額を記載し、請負契約解除通知書の写し、納入通知書及び公共工事履行保証証券(履行保証保険証券)とともに保険会社へ提出するものとする。
イ 契約担当課は、保証金(保険金)請求書及び証券の写し並びに契約解除通知書の写しを工事請負契約書に添付して工事主管課へ引き渡すものとする。
5 工事完成時の取扱い
(1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 工事主管課は、受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは、受注者に対し契約金額の支払請求書とともに、歳入歳出外現金返還請求書(保管有価証券返還請求書)の提出を求めるものとする。
イ 工事主管課は、受注者から歳入歳出外現金返還請求書(保管有価証券返還請求書)が提出されたときは、速やかに契約担当課に送付するものとする。
ウ 契約担当課は、会計課に対し契約保証に係る歳入歳出外現金支出命令書又は保管有価証券払出通知書を送付するものとする。
(2) 金融機関等の保証
ア 工事主管課は、受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは、保証書(保証内容変更契約書を含む。)を受注者を通して当該金融機関へ返還するものとする。
なお、保証書を受注者に交付するときは、受注者から保証書に係る受領書を提出させるものとする。
イ 工事主管課は、保証書の写し及び保証書に係る受領書を工事請負契約書に添付して保管するものとする。
ウ 工事主管課は、前払保証事業会社が保証をした場合は、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証書(変更保証書を含む。)を返還せずに工事請負契約書に添付して保管するものとする。
(3) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
工事主管課は、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券(履行保証保険証券)を返還せずに工事請負契約書に添付して保管するものとする。
6 契約金額の増額変更時の取扱い
契約担当課は、契約金額の増額変更を行おうとする場合において、当初契約金額の30パーセントを超える増額変更を行うときは、保証金額が変更後の契約金額の100分の10以上の額になるよう増額変更を求め、保証の増額変更がなされたことを確認の上で、契約金額の変更契約の締結を行うものとする。
ただし、特に市長が必要と認める場合においては、30パーセントを超えても増額分に対する保証額について、免除することができるものとする。
なお、金融機関等の保証等の増額変更については保証内容変更契約書等により確認するものとするが、特に次の事項の確認を必要とする。
(1) 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。
(2) 証書(証券)番号が当初の保険契約等に係る証書(証券)番号と同一であること。
(3) 増額後の保証金額(保険金額)が変更後の契約金額の100分の10以上であること。
また、契約担当課は、工事請負変更契約の締結後、保証内容変更契約書等を工事請負変更契約書に添付して工事主管課へ引き渡すものとする。
7 契約金額の減額変更時の取扱い
契約担当課は、契約金額の減額変更を行おうとする場合で、受注者から保証金額の減額を求める旨の申出があったときは、次の手続により保証金額を減額変更するものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額変更は行われないこととなっているので、減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 契約担当課は、受注者から契約保証の減額分の歳入歳出外現金返還請求書(保管有価証券返還請求書)の提出を求めるものとする。
イ 契約担当課は、工事請負契約の変更契約締結後、会計課に対して歳入歳出外現金支出命令書又は保管有価証券払出通知書を送付するものとする。
(2) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 契約担当課は、受注者に対して工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上の範囲内で減額変更する旨の金融機関等の保証内容変更契約書等の提出を求めるものとする。
イ 契約担当課は、受注者から保証内容変更契約書等が提出されたときは、提出書類を確認の上、工事請負変更契約書に添付して工事主管課へ引き渡すものとする。
8 工期延長時の取扱い
契約担当課は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間が変更後の工期を含むように保証契約の変更を求めるものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくてもよいが、保険期間が特定されている場合で、保険期間が変更後の工期を含まないときは、保険期間が変更後の工期を含むように契約変更を求めるものとする。
(1) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険
ア 契約担当課は、受注者から工事請負変更契約書の提出とともに保証内容変更契約等が提出されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。
(ア) 保証に係る工事の名称が工事請負契約書に記載の工事の名称と同一であること。
(イ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
イ 契約担当課は、保証内容変更契約書等を工事請負変更契約書に添付して工事主管課へ引き渡すものとする。
9 工期短縮時の取扱い
契約担当課は、工期の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間の短縮を求める旨の申出があったときは、次の手続により保証期間を短縮変更するものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないので保険期間の短縮は行わないものとする。
(1) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 契約担当課は、受注者から保証内容変更契約等が提出されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、これを受理するものとする。
(ア) 保証に係る工事の名称が工事請負契約書に記載の工事の名称と同一であること。
(イ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
イ 契約担当課は、保証内容変更契約書等を工事請負変更契約書に添付して工事主管課へ引き渡すものとする。
10 履行遅滞時の取扱い
契約担当課は、請負工事について履行遅滞が生じたときは、規則第134条の規定により違約金の徴収手続を行い、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期間が含まれるように保証期間の延長を内容とした保証契約の変更手続を求めるものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、通常、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続を行わなくても良いが、保険期間が特定されている場合は延長変更の手続を求めるものとする。
また、保証期間の延長手続は、工期延長時の取扱いに準ずるものとする。
附則
この要領は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の規定は、施行日以後に長岡市財務規則第162条の規定による指名通知を行う工事及び長岡市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成18年長岡市告示第76号)の規定による制限付き一般競争入札の公告を行う工事から適用する。
附則(平成23年3月31日公告第68号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公告第81号)
この要領は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公告第67号)
この要領は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日公告第67号)
この要領は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日公告第63―2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。