○長岡市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱
平成18年2月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2並びに長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第141条の規定に基づき、本市が建設工事を発注するに当たり、入札及び契約の透明性及び競争性を確保するため、一般競争入札への参加に必要な資格を定めて入札を行う方式(以下「制限付き一般競争入札」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象工事の指定)
第2条 市長は、当該工事の内容を考慮し、制限付き一般競争入札によることが適当と認める工事について、制限付き一般競争入札の対象工事(以下「対象工事」という。)の指定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経るものとする。
(入札の公告)
第3条 制限付き一般競争入札の対象工事の公告は、長岡市掲示場に掲示して行うとともに、その写しを財務部契約検査課閲覧所において閲覧に供するものとする。
(公告事項)
第4条 前条の規定により公告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事の概要に関する事項
(2) 入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の要件に関する事項
(3) 入札参加申請書の提出に関する事項
ア 提出書類の様式、内容及び提出方法
イ 提出期限
ウ 受付期間及び場所
(4) 入札参加資格確認審査書類の内容に関する事項
ア 同種又は類似工事の施工実績
イ 配置予定技術者の資格及び経歴
(5) 共同企業体発注の場合であるときは、次の事項
ア 共同企業体発注である旨
イ 結成方式
ウ 入札参加申請方法
(6) 入札を行う日時及び場所に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札参加資格の要件)
第5条 入札参加資格の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 本市の入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 入札を行おうとする工事を施工し得る国家資格を有する監理技術者等を適切に配置できる者であること。
(4) 制限付き一般競争入札の参加の申請に係る本店、支店又は営業所が、市長が指定する地域に所在する者であること。
(5) 第3条の公告の日から入札執行日までの間、長岡市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成6年長岡市告示第126号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を有する者であること。
(入札参加申請)
第6条 対象工事の入札参加を希望する者は、第4条第3号の入札参加申請書を市長に提出しなければならない。
(特定共同企業体の結成方式等)
第7条 特定共同企業体の発注に付された工事に対し入札参加を希望する者は、入札参加資格要件を満たす業者間で自主的に特定共同企業体を結成し、特定共同企業体入札参加申請書を市長に提出しなければならない。
(入札及び開札)
第9条 入札は、第3条の規定により公告した日時及び場所において開札し、入札終了後、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者を落札候補者として決定するものとする。この場合において、落札した旨の宣言は、保留するものとする。
2 前項の規定による審査により落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とし、当該落札候補者の次順位である者を新たな落札候補者として決定する。
(落札者決定等の通知)
第11条 市長は、落札者を決定したときは、その旨を落札者決定通知書により当該落札者に通知するとともに、速やかに公表するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により落札候補者の入札を無効としたときは、当該落札候補者に対し、その理由を通知するものとする。
(指名競争入札への切り替え)
第12条 市長は、当該工事の入札の参加を申請する者が少数であるために当該入札の競争性を確保することができないと認めるときは、委員会の審査を経て、指名競争入札に切り替えることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、制限付き一般競争入札の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第135号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第97号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第139号)
この要綱は、公表の日から施行する。