○長岡市立幼稚園管理運営に関する規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第49号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 学年、学期及び休業日(第7条・第8条)
第3章 教育課程、授業日数等(第9条―第11条)
第4章 入園及び退園(第12条―第16条)
第5章 職員の編成、服務及び園務分掌(第17条―第20条)
第6章 指導要録及び表簿(第21条―第23条)
第7章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、長岡市立の幼稚園に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する幼稚園の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な幼稚園経営に資することを目的とする。
(1) 委員会 長岡市教育委員会をいう。
(2) 幼稚園 長岡市立の幼稚園をいう。
(3) 園長 長岡市立幼稚園長をいう。
(名称及び位置)
第3条 幼稚園の名称及び位置は、長岡市立幼稚園条例(平成17年長岡市条例第234号)の定めるところによる。
(通園区域及び定員)
第4条 通園区域及び定員は、次のとおりとする。ただし、定員に満たないときは、委員会は、通園区域外の者の入園を許可することができる。
幼稚園名 | 通園区域 | 定員 |
長岡市立与板幼稚園 | 編入前の与板町の区域 | 210人 |
(入園資格)
第5条 幼稚園に入園できる者は、当該年度の4月1日において、満3歳に達しており、かつ、小学校就学の始期に達していない者で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当し、長岡市子どものための教育・保育給付認定に関する規則(平成27年長岡市教育委員会規則第7号。以下「教育・保育給付規則」という。)第4条第1項の規定により認定の通知を受けたものとする。
(施設及び設備の管理)
第6条 幼稚園の施設及び設備の管理については、長岡市立学校の施設及び設備に関する規則(昭和46年長岡市教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第7条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「法施行令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第8条 法施行令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日までの日
(2) 夏季休業日 8月10日から8月20日までの日
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日までの日
(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日までの日
2 園長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、別に休業日を定め、又は前項の休業日を変更することができる。
3 園長は、園務の運営上特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て、休業日を授業日とすることができる。
4 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、園長は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
第3章 教育課程、授業日数等
(教育課程及び授業日数)
第9条 幼稚園の教育課程及び授業日数は、幼稚園教育要領及び委員会が別に定める基準によって毎学年の初めに園長が定める。
2 園長は、前項の規定により教育課程及び授業日数を定めたときは、その内容を委員会に届け出なければならない。
(感染症予防の措置)
第10条 園児が感染症にかかり、又はかかるおそれのあるときは、園長は、当該園児の保護者に対し、当該園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(証書の授与)
第11条 園長は、幼稚園所定の課程を修了したと認めた者には、卒園証書を授与する。
第4章 入園及び退園
(入園の手続)
第12条 幼児の入園を希望する保護者は、教育・保育給付規則第4条第1項に規定する認定証の交付を事前に受け、別に定める幼稚園入園申込書により、委員会に申込みをしなければならない。
(入園の許可)
第13条 委員会は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、入園を許可する。
2 委員会は、前項に規定する許可に当たり、必要があると認めるときは、園長の意見を聴くものとする。
(退園)
第14条 園児を退園させようとする保護者は、別に定める幼稚園退園届によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、期間満了により退園する場合は、この限りでない。
第15条 削除
(保護者)
第16条 保護者は、幼稚園に対して園児に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。
2 保護者は、園児又は保護者が住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
第5章 職員の編成、服務及び園務分掌
(職員)
第17条 幼稚園には、園長及び教諭並びに嘱託医及び嘱託歯科医(以下「嘱託医等」という。)を置き、委員会がこれを任免する。
2 委員会が認めるときは、前項に定める職員のほか、必要な職員を置くことができる。
3 嘱託医等は、非常勤とする。
(職務)
第18条 園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 教諭は、園長を補佐するとともに、園長の命を受け、園務に従事する。
3 嘱託医等は、園長の命を受け、幼稚園における保健管理に関する医務に従事する。
(服務)
第19条 職員の服務は、長岡市教育委員会職員服務規則(昭和55年長岡市教育委員会規則第6号)に定めるところによる。
(園務分掌)
第20条 職員の園務分掌は、毎学年の初めに園長が定める。
第6章 指導要録及び表簿
(指導要録の規格、様式及び取扱い)
第21条 法施行令第31条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「法施行規則」という。)第24条の規定による幼児の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会が別に定めるところによる。
(表簿)
第22条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革史
(2) 卒園証書授与台帳
(3) 重要公文書綴
(4) 職員出張命令簿
(5) 日誌
(6) 統計簿
(7) 請願届出書及び証明書交付台帳
(表簿の保存)
第23条 前条に規定する表簿の保存年限は、次のとおりとする。
(3) 前2号に掲げる表簿以外の表簿 2年
第7章 雑則
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。