○長岡市立幼稚園条例
平成17年12月28日
条例第234号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市立与板幼稚園 | 長岡市与板町与板甲95番地 |
(入園の許可)
第3条 幼児を長岡市立与板幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園させようとする保護者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、和島村立和島幼稚園設置条例(昭和58年和島村条例第23号)、和島村立和島幼稚園保育料徴収条例(昭和58年和島村条例第29号)又は与板町立幼稚園設置条例(昭和51年与板町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成27年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、平成27年4月分以後の授業料から適用し、同年3月分までの授業料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。