○長岡市露店市場条例施行規則

平成17年12月28日

規則第170号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市露店市場条例(昭和39年長岡市条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書に、申請者及びその使用人に係る反社会勢力でないことの表明・確約に関する同意書(別記第1号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 長岡市中央露店市場、長岡市北部露店市場、長岡市和島地域露店市場又は長岡市栃尾地域露店市場への出店 定期露店市場出店許可申請書(別記第2号様式)

(2) 長岡市臨時露店市場への出店 臨時露店市場出店許可申請書(別記第3号様式)

2 市長は、申請者又はその使用人が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に定める許可をしないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(7) その他の暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(使用の許可等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる許可証等を交付するものとする。

(1) 長岡市中央露店市場、長岡市北部露店市場、長岡市和島地域露店市場又は長岡市栃尾地域露店市場への許可 定期露店市場出店許可証(別記第4号様式)及び定期露店市場出店者証(別記第5号様式)

(2) 長岡市臨時露店市場への許可 臨時露店市場出店許可証(別記第6号様式)

2 前項の規定により使用の許可を受けた者は、その許可証等の交付を受ける時に、当該使用に係る使用料を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める日までに納付するものとすることができる。

(許可証の携行と表示)

第4条 前条の規定により露店市場出店許可証の交付を受けた者は、常に露店市場出店許可証を携行し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(露店の敷地)

第5条 市長は、長岡市中央露店市場、長岡市北部露店市場、長岡市和島地域露店市場及び長岡市栃尾地域露店市場の使用について、条例別表に定める店の間口及び奥行きを1小間として、小間単位で許可するものとする。この場合において、同表に定める店の間口及び奥行きに満たない露店市場の使用については、これを1小間とみなす。

2 長岡市栃尾地域露店市場の使用は、1人当たり2小間までとする。ただし、市長が特に必要と認めた業種については、3小間とすることができる。

3 長岡市臨時露店市場の使用を許可する敷地については、市長がその都度定める。

(許可の取消し)

第6条 市長は、条例第2条第1項の規定による許可を受けた者又はその使用人が、第2条第2項各号いずれかに該当することが判明したときは、条例第6条の規定により当該許可を取り消し、当該市場から退去をさせることができる。

2 前項に規定する許可の取消しを受けた者及びその使用人は、当該取消しに係る損害について、当市に対し賠償又は補償の請求をすることができない。

3 第1項に規定する許可の取消し又は退去により当市に損害が生じたときは、当該取消しを受けた者又はその使用人は、当市に対し、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市露店市場条例施行規則

平成17年12月28日 規則第170号

(令和4年3月30日施行)