○長岡市露店市場条例
昭和39年3月31日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は、露店営業者の自由公平な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図り、もって市民の消費生活の利便に供するため、露店市場を設置する。
2 露店市場の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第2条 露店市場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 露店市場の使用期間は、1年以内において必要とする期間とする。
(使用料)
第3条 露店市場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第4条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、使用を終わったときは、直ちにその使用箇所を原状に復さなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、変更し、又は使用を中止させることができる。
(2) 使用者に公益上不適当と認められる行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(組合結成の届出)
第7条 露店市場の使用者が組合を結成しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(地先料等の徴収禁止)
第8条 露店市場として使用する土地、家屋に関連する地先の所有者又は管理者等は、地先料、迷惑料その他の名目で使用者から金品を徴収してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市露店市場管理条例(昭和25年長岡市告示第26号)は、廃止する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村露店市場管理条例(昭和30年和島村条例第21号)、寺泊町露店市場管理条例(昭和39年寺泊町条例第19号)、栃尾市露店市場管理条例(昭和43年栃尾市条例第23号)又は与板町露店市場管理条例(昭和43年与板町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(昭和40年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日条例第26号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月12日条例第22号)
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の露店市場の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成17年12月28日条例第282号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
名称 | 設置場所 | 設置日時 | 使用料 |
長岡市中央露店市場 | 長岡市 殿町2丁目 殿町3丁目 坂之上町1丁目 坂之上町2丁目 | 毎月1日、5日、10日、15日、20日、25日 (午前8時から午後5時まで) | 店(間口1.8メートル以内、奥行1.8メートル以内) 1日につき140円 |
長岡市北部露店市場 | 長岡市 愛宕1丁目 愛宕2丁目 愛宕3丁目 | 毎月3日、8日、13日、18日、23日、28日 (午前8時から午後5時まで) | |
長岡市和島地域露店市場 | 長岡市 島崎 | 毎月3日、8日、13日、18日、23日、28日 (午前7時から午後3時まで) | 店(間口2.7メートル以内、奥行1.8メートル以内) 1日につき300円 |
長岡市栃尾地域露店市場 | 長岡市 金町1丁目 金町2丁目 | 毎月24日(7月を除く。) (4月から10月までは午前7時から午後5時まで、11月から3月までは午前7時から午後4時まで) | 店(間口1.8メートル以内、奥行1.5メートル以内) 1日につき75円 |
長岡市臨時露店市場 | 市長がその都度定める。 |