○長岡市防災行政用無線局(移動系)管理運用要綱
平成17年3月31日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市防災行政用無線局管理運用規則(平成17年長岡市規則第58号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、移動系無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(通信の種類)
第3条 通信の種類は、緊急通信及び一般通信とする。
(通信事項)
第4条 通信事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等に関する予警報の伝達など、防災行政に関する事項
(2) 電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内において、総括管理者が必要と認める事項
(通信時間)
第5条 通信時間は、次に掲げるものとする。
(1) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。
(2) 一般通信は、平常時に行う。
(通信の統制)
第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があると認めたときは、通信を統制することができる。
(通信の記録)
第7条 無線従事者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。