○長岡市防災行政用無線局管理運用規則

平成17年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して円滑な通信の確保を図るために設置する長岡市防災行政用無線局の適正な管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長岡市防災行政用無線局 本市が設置する固定系及び移動系の無線設備並びに当該設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 固定系 親局から屋外子局及び受信機に対して通報を行う超短波による通信系をいう。

(3) 移動系 本市の機関が情報の収集及び伝達を行うための基地局と陸上移動局間又は陸上移動局相互間の交信を行う超短波及び極超短波による通信系をいう。

(4) 無線局 長岡市防災行政用無線局(以下「防災無線局」という。)のうち固定系の屋外子局及び受信機を除いたものをいう。

(5) 親局 固定系無線局のうち中之島支所、越路支所、三島支所、和島支所、与板支所及び川口支所に設置した屋外子局及び受信機に対し通報を送信する無線局をいう。

(6) 屋外子局 親局の通信の相手側となる屋外拡声装置をいう。

(7) 受信機 親局の通信の相手側となる世帯等に設置された戸別受信装置をいう。

(8) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、本庁及び支所に開設した移動しない無線局をいう。

(9) 陸上移動局 陸上移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(10) 無線従事者 総務大臣の免許を受け、無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(防災無線局の回線構成)

第3条 防災無線局の回線構成は、市長が別に定める。

(総括管理者)

第4条 防災無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、防災無線局の管理及び運用の業務を統括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、危機管理防災本部長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第5条 防災無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、危機管理防災本部長が指定する危機管理防災本部の職員及び支所長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 防災無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災無線局を管理し、及び運用し、並びに防災無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、危機管理防災本部長が指定する危機管理防災本部の職員並びに固定系親局及び移動系基地局の通信操作を行う課の課長の職にある者を充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、防災無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、防災無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行うものとする。

2 基地局に配置された無線従事者は、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督するものとする。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を行うものとする。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類及び無線従事者選・解任届の写し等の書類を管理保管するものとする。

2 無線業務日誌は、記入の都度管理責任者及び通信取扱責任者が確認をするものとする。

(防災無線局の運用)

第11条 防災無線局の運用方法については、別に定める管理運用要綱による。

(無線設備の保守点検等)

第12条 無線設備の正常な機能を維持するため、次に掲げる保守点検を行うものとする。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検

2 前項の点検項目は、総括管理者が別に定める。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期に1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。

5 点検及び運用において故障又は異状を発見した者は、直ちに管理責任者に報告するものとする。

6 管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに復旧に必要な措置をとるものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期毎

2 訓練は、通信統制訓練、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用要綱並びに無線機の取扱い等の研修を行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第152号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第36号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

長岡市防災行政用無線局管理運用規則

平成17年3月31日 規則第58号

(令和2年3月31日施行)