○長岡市防災行政用無線局(固定系)管理運用要綱
平成17年3月31日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市防災行政用無線局管理運用規則(平成17年長岡市規則第58号)第11条の規定に基づき、編入前の三島町の区域(以下「三島地域」という。)、編入前の中之島町の区域、編入前の和島村の区域(以下「和島地域」という。)、編入前の与板町の区域(以下「与板地域」という。)及び編入前の川口町の区域に住所を有する市民を対象に固定系無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則第2条に定める用語の意義によるものとする。
(通信の範囲)
第3条 通信事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、台風等に関する予警報の伝達など、防災行政に関する事項
(2) 行政広報及び指導に関する事項
(3) 電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内において、総括管理者が必要と認める事項
(通信の種類及び時間)
第4条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とし、一斉又は屋外子局若しくは戸別受信機を選択して行うものとする。
2 緊急通信は、災害の発生並びに気象の予報及び警報に関する事項並びに緊急を要する事項について、その都度通信するものとする。
3 定時通信の時間及び内容は、総括管理者が別に定める。
2 緊急通信の依頼は、口頭又は電話等によることができる。この場合において、通信依頼者は、通信終了後速やかに報告書を作成し、管理責任者へ提出しなければならない。
3 管理責任者は、依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の統制)
第6条 管理責任者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき並びに必要と認めるときは、通信を統制することができる。
(戸別受信機の設置)
第7条 戸別受信機の設置を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている世帯のうち、三島地域、和島地域及び与板地域に住所を有する世帯
(2) 三島地域及び与板地域において、地域防災計画に基づく避難所に指定されている施設及び町内会等が所有している集会所並びにこれらに類すると市長が認めた施設等
(3) 金融機関等不特定多数の者が利用する三島地域に所在する事業所及び施設
(4) 災害発生時及び防災上特に相互協力を必要とする三島地域に所在する事業所等
(5) 与板地域に所在する事業所及び施設
2 戸別受信機の設置を受けようとする者は、長岡市防災無線戸別受信機設置申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(戸別受信機の返納)
第8条 戸別受信機の設置を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条第1項各号に規定する要件を欠くこととなったときは、速やかに市長に戸別受信機を返納しなければならない。
(届出義務)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 戸別受信機を損傷し、又は損傷のおそれがあるとき。
(2) 三島地域内、和島地域内又は与板地域内において転居し、又は転居しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が必要と認めるとき。
(戸別受信機の管理義務)
第10条 戸別受信機は、本市が設置し、使用者が管理するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第388号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第89号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第137号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第153号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。