○長岡市職員の特地勤務手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)第18条の2第2項の規定に基づき、特地勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 特地勤務手当を支給する職員の職は、別表左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とし、特地勤務手当の額は、同表の右欄に掲げる月額の範囲とする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第73号)

この規則は、平成22年7月12日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員

月額

長岡市診療所設置条例(平成17年長岡市条例第64号)に規定する診療所及び長岡市国民健康保険寺泊診療所設置条例(平成17年長岡市条例第267号)に規定する診療所

所長

401,000円

医師及び歯科医師

258,000円

長岡市職員の特地勤務手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第66号

(平成22年7月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第66号
平成22年6月29日 規則第73号