○長岡市職員の特地勤務手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)第18条の2第2項の規定に基づき、特地勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第73号)
この規則は、平成22年7月12日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員 | 月額 |
長岡市診療所設置条例(平成17年長岡市条例第64号)に規定する診療所及び長岡市国民健康保険寺泊診療所設置条例(平成17年長岡市条例第267号)に規定する診療所 | 所長 | 401,000円 |
医師及び歯科医師 | 258,000円 |