○長岡市診療所設置条例
平成17年3月22日
条例第64号
(設置)
第1条 本市は、山古志地域及び小国地域の住民に必要な医療を提供し、市民の健康の増進を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市山古志診療所 | 長岡市山古志竹沢甲2835番地 |
長岡市山古志歯科診療所 | 長岡市山古志竹沢甲2835番地 |
長岡市虫亀診療所 | 長岡市山古志虫亀966番地1 |
長岡市種苧原診療所 | 長岡市山古志種苧原2676番地1 |
長岡市小国診療所 | 長岡市小国町楢沢88番地 |
長岡市小国歯科診療所 | 長岡市小国町七日町2607番地6 |
(診療科目)
第3条 長岡市山古志診療所、長岡市山古志歯科診療所、長岡市虫亀診療所、長岡市種苧原診療所、長岡市小国診療所及び長岡市小国歯科診療所(以下「診療所」と総称する。)の診療科目は、次のとおりとする。
名称 | 診療科目 |
長岡市山古志診療所 | 内科 |
長岡市山古志歯科診療所 | 歯科 |
長岡市虫亀診療所 | 内科 |
長岡市種苧原診療所 | 内科 |
長岡市小国診療所 | 内科、整形外科、外科及び歯科 |
長岡市小国歯科診療所 | 歯科 |
(診療所の業務)
第4条 診療所においては、医師及び歯科医師による診療を行うほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断に関する業務
(2) 予防接種に関する業務
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に関する業務(長岡市小国診療所に限る。)
(4) 医療相談、健康相談及び介護相談に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、地域の住民の健康の維持及び増進に関する業務
(検診室等の使用の許可)
第5条 長岡市小国診療所の検診室、リハビリ室、栄養指導室及び相談室を診療以外の目的に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料及び手数料)
第6条 診療所を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料又は手数料を納付しなければならない。
(使用料及び手数料の納付方法)
第7条 前条の使用料又は手数料は、市長が別に納期限を定める場合を除き、診療等を受けた都度、支払わなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料又は手数料の徴収を猶予することができる。
(使用料及び手数料の減免)
第8条 市長は、災害その他必要と認めるときは、第6条の使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により診療所の施設、設備、器具等を破損し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、診療所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 第4条の診療所の業務
(3) 診療所の利用料金に関する業務
(4) 診療所の規律の確保に関する業務
(5) 診療所の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、診療所の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における診療時間、休診日その他診療所の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態及び利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が診療時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第12条 指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(管理及び運営に関する事項)
第13条 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者が診療所の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、診療所に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成17年7月22日条例第166号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第187号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第60号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成18年7月6日
(3) 第3条の規定 平成18年9月1日
(4) 第4条の規定 平成18年9月6日
附則(平成18年9月29日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約に基づく簡易生命保険に係る診断書又は死亡診断書の作成手数料については、改正後の別表の2 手数料の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年10月22日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第116号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にされた長岡市診療所設置条例の規定に基づく長岡市小国診療所の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日条例第32号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日条例第40号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 使用料
区分 | 金額 |
療養に係る費用 | 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「診療報酬表」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準により算出した額 |
介護保険法に定める居宅サービス及び介護予防サービスに係る費用 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額 |
介護保険法に定める地域密着型サービスに係る費用 | 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した額 |
介護保険法第115条の45第1項第1号に定める第1号事業に係る費用 | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)により算定した額 |
備考
使用料について、上記によることができない場合の額については、市長が別に定めるところによる。
2 手数料
手数料の区分 | 金額 | ||
健康診断料 | 普通健康診断 | 2,210円 | |
人間ドック診断 | 26,000円 | ||
乳幼児健康診断 | 2,810円 | ||
エックス線撮影及び各種検査 | 診療報酬表により算出した額に相当する額 | ||
予防接種料(予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条本文の規定により実費を徴収する場合を除く。) | 診療報酬表により算出した額に当該予防接種の薬液料に相当する額を加算した額 | ||
死体検案料 | 7,500円 | ||
文書料 | 診断書作成料 | 生命保険用の診断書 | 5,000円 |
自動車賠償責任保険用の診断書 | 3,000円 | ||
資格取得用診断書 | 2,000円 | ||
身体障害者認定用の診断書 | 3,500円 | ||
障害年金認定用の診断書 | 3,500円 | ||
上記の診断書以外の診断書 | 1,000円 | ||
死亡診断書作成料 | 生命保険用の死亡診断書 | 4,000円 | |
上記の死亡診断書以外の死亡診断書 | 2,000円 | ||
死体検案書作成料 | 2,500円 | ||
証明書作成料 | 1,000円 | ||
介護保険主治医意見書作成料(新規) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所している者に対し、診療所の主治医が作成する場合 | 4,400円 | |
上記の場合以外の場合 | 5,500円 | ||
介護保険主治医意見書作成料(継続) | 生活保護法第38条第2項に規定する救護施設又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所している者に対し、診療所の主治医が作成する場合 | 3,300円 | |
上記の場合以外の場合 | 4,400円 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく医師意見書作成料(新規) | 5,500円 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく医師意見書作成料(継続) | 4,400円 | ||
歯科の自由診療料 | 規則で定める額 |
備考
1 普通健康診断並びにエックス線撮影及び各種検査に係る健康診断料については、10人以上の集団検診により受診した場合は、上記の額から20パーセントを上限に減額した額とすることができる。
2 予防接種料については、10人以上の集団接種により接種した場合は、上記の額から20パーセントを上限に減額した額とすることができる。
3 死体検案料については、死体の検案が診療所以外の場所で行われた場合は、診療報酬表により算出した往診料の額に相当する額を加算することができる。
4 文書料は、文書1通当たりの額とする。