○長岡市職員の給料の調整額に関する規則
平成17年3月31日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第126号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員 | 月額 |
長岡市診療所設置条例(平成17年長岡市条例第64号)に規定する診療所 | 医師及び歯科医師 | 119,100円 |
都市整備部建築・開発審査課 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第6項の規定により市長が職員のうちから任命した建築主事 | 2,000円 |