○長岡市職員の給料の調整額に関する規則

平成17年3月31日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(調整を行う職及び調整する額)

第2条 条例第12条の2の規定により給料の調整を行う職員の職は、別表左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とし、給料の調整額は、同表の右欄に掲げる月額の範囲とする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第126号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員

月額

長岡市診療所設置条例(平成17年長岡市条例第64号)に規定する診療所

医師及び歯科医師

119,100円

都市整備部建築・開発審査課

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第6項の規定により市長が職員のうちから任命した建築主事

2,000円

長岡市職員の給料の調整額に関する規則

平成17年3月31日 規則第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第65号
平成17年11月29日 規則第126号
平成18年3月31日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年3月26日 規則第32号