○長岡市児童交流会館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市児童交流会館条例(平成17年長岡市条例第93号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長岡市越路児童交流会館及び長岡市与板ふれあい交流センター(以下これらを「児童交流会館」と総称する。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 児童交流会館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開館時間 |
長岡市越路児童交流会館 | 午前8時30分から午後10時まで。ただし、日曜日は、午前8時30分から午後5時までとする。 |
長岡市与板ふれあい交流センター | 午前8時30分から午後10時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日は、午前10時から午後5時までとする。 |
(休館日)
第3条 児童交流会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 長岡市与板ふれあい交流センターを個人で使用する者は、使用に際して、長岡市与板ふれあい交流センター利用簿(別記第2号様式)に記入しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入館の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教委規則第54号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。