○長岡市児童交流会館条例
平成17年3月22日
条例第93号
(設置)
第1条 本市は、児童に仲間づくりの場を提供するとともに、地域住民の健康の増進、教養の向上、生活文化の振興及び社会福祉の推進に寄与するため、児童交流会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市越路児童交流会館 | 長岡市来迎寺1647番地 |
長岡市与板ふれあい交流センター | 長岡市与板町与板甲339番地1 |
(使用の許可)
第3条 長岡市越路児童交流会館又は長岡市与板ふれあい交流センター(以下「児童交流会館」という。)を使用しようとする者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(特別の設備)
第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、児童交流会館の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により児童交流会館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 与板町の編入の日前に、与板町ふれあい交流センター設置及び管理に関する条例(平成9年与板町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第236号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。