○長岡市多目的広場条例施行規則
平成17年3月31日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市多目的広場条例(平成17年長岡市条例第136号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、多目的広場の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(冬期使用の期間)
第2条 多目的広場を駐車場として専用して使用することができる期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この期間を変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 多目的広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。