○長岡市多目的広場条例
平成17年3月22日
条例第136号
(設置)
第1条 本市は、小国地域における積雪時の円滑な交通の確保を目的に冬期に通勤者向けの駐車場を提供するとともに、冬期以外の期間において住民に広場を提供するため、多目的広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 次に定める者は、多目的広場の使用について、市長の許可を受けなければならない。
(1) 多目的広場を冬期において駐車場として専用して使用しようとする者
(2) 多目的広場を冬期以外の期間において専用して使用しようとする者
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 多目的広場の使用料は、無料とする。ただし、第3条第2号に定める者が営利を目的として多目的広場を使用する場合は、1箇所の多目的広場につき1日当たり2,100円の使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第7条 第3条の許可を受けて多目的広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、多目的広場の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、多目的広場を許可を受けた目的以外に使用し、又はこの権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により多目的広場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
山野田多目的広場 | 長岡市小国町山野田101番地 |
三桶多目的広場 | 長岡市小国町三桶82番地1 |
原克雪広場 | 長岡市小国町原甲390番地 |
小栗山多目的広場 | 長岡市小国町小栗山278番地1 |
新町克雪広場 | 長岡市小国町新町173番地 |
新町多目的広場 | 長岡市小国町新町425番地1 |
法坂多目的広場 | 長岡市小国町法坂900番地1 |
箕輪多目的広場 | 長岡市小国町横沢1558番地1 |
横沢多目的広場 | 長岡市小国町横沢2206番地 |
武石克雪広場 | 長岡市小国町武石596番地 |
芝ノ又多目的広場 | 長岡市小国町八王子2145番地3 |