○長岡市都市計画法施行条例第6条に規定する予定建築物の用途を定める規則
平成17年3月31日
規則第40号
長岡市都市計画法施行条例(平成17年長岡市条例第7号)第6条に規定する規則で定める予定建築物等の用途は、次に掲げる用途であって、その内容が別に定める基準に該当し、かつ、当該市街化調整区域内で建築等をすることがやむを得ないと認められる(第20号を除く。)ものとする。
(1) 分家住宅(農家等の構成員が新たな世帯を構成する場合の住宅をいう。)の建築
(2) 地区集会所(町内会、農家組合等が住民の集会、研修等を通じて住民の自治活動を推進することを目的として建築する集会所をいう。)の建築
(3) 収用対象事業の施行に伴う建築物(建築物を収用対象事業の施行により移転し、又は除却しなければならない場合の代替建築物をいう。)の建築
(4) 社寺、仏閣及び納骨堂の建築
(5) 既存集落内の自己用住宅の建築
(6) 既存の権利の届出に準じた届出がなされた土地における自己用住宅(都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第13号による既存の権利の届出に準じた届出がなされた土地における自己用住宅をいう。)の建築
(7) 災害危険区域等に存する建築物の移転
(8) 既存建築物の建替え
(9) 既存事業所の敷地拡張
(10) 市街化調整区域に存する事業所において、事業に従事する者の住宅、寮等の建築
(11) 法第34条第13号による既存の権利の届出に係る有効期間を経過した建築物の建築
(12) 土地区画整理事業の施行された区域内における開発行為の実施
(13) 指定既存集落内の自己用住宅の建築
(14) 指定既存集落内の分家住宅(指定既存集落内に存する農家等の構成員が新たに世帯を構成する場合の住宅をいう。)の建築
(15) 指定既存集落内の小規模工場等の建築
(16) 有料老人ホームの建築
(17) 空閑地における住宅等の建築
(18) 介護老人保健施設の建築
(19) 病院又は診療所と至近の距離にある薬局の建築
(20) 法に基づく許可を受け、又は許可を要しないものとして建築された後、適正に利用された建築物の限定事情による所有者変更等
(21) 既存集落の維持として認められる既存住宅の貸家
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第96号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。