○長岡市都市計画法施行条例
平成17年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域)
第2条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域は、次の各号のすべてに該当する土地の区域で市長が指定する区域とする。
(1) 建築物の敷地相互間の距離(道路、河川、池等の幅員を除く。)が100メートル以内で、かつ、45以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域であって、次のすべてに該当するもの
ア 当該土地の区域の全部又は一部が市街化区域から1.1キロメートルの範囲内に存すること。
イ 主要な道路が環境保全、防災、通行の安全又は事業活動の効率について支障がないような規模で適当に配置されており、かつ、当該土地の区域外の相当規模の道路と接続していること。
ウ 土地の区域の境界が原則として道路、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定められていること。ただし、これにより難い場合は、字界等で定められていることとする。
(2) 令第29条の9各号に掲げる土地の区域(安全上及び避難上の対策が実施済み若しくは実施されることが確実である場合又は市長が集落の維持のためやむを得ないと認めた場合であって、安全な避難場所への避難が可能と認めたときを除く。)以外の土地の区域であり、かつ、当該申請時において10年以上宅地又は宅地状態の土地の区域
(第2条の規定により指定する土地の区域の指定)
第4条 市長は、第2条の規定により指定する土地の区域を指定しようとするときは、あらかじめ法第78条第1項の規定により設置された長岡市開発審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
2 市長は、第2条の規定により指定する土地の区域を指定したときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 第2条の規定により指定する土地の区域の名称及び区域
(2) 環境保全上支障がある予定建築物等の用途
(3) 区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(法第34条第12号に規定する条例で指定する土地の区域)
第5条 法第34条第12号に規定する条例で指定する土地の区域は、令第29条の9各号に掲げる土地の区域(安全上及び避難上の対策が実施済み若しくは実施されることが確実である場合又は市長が集落の維持のためやむを得ないと認めた場合であって、安全な避難場所への避難が可能と認めたときを除く。)以外の土地の区域で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地の区域で市長が指定する区域とする。
(1) 第2条第1号に定める土地の区域
(開発が可能となる予定建築物等の用途)
第6条 法第34条第12号に規定する開発行為に該当するものとして条例で定める予定建築物等の用途は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもののうち、規則で定める用途とする。
(第5条の規定により指定する土地の区域の指定)
第7条 市長は、第5条の規定により指定する土地の区域を指定しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くものとする。
2 市長は、第5条の規定により指定する土地の区域の指定をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 第5条の規定により指定する土地の区域の名称及び区域
(2) 開発が可能な予定建築物等の用途
(3) 区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、中之島町都市計画法施行条例(平成15年中之島町条例第1号)、越路町都市計画法施行条例(平成15年越路町条例第1号)及び三島町都市計画法施行条例(平成15年三島町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 与板町の編入の日前に、与板町都市計画法施行条例(平成15年与板町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第294号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第71号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第5条の規定は、施行日以後に申請された都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第35条の2第1項又は第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の許可について適用し、施行日前に申請されたこれらの許可については、なお従前の例による。