○長岡市農村公園条例施行規則
平成17年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市農村公園条例(平成17年長岡市条例第132号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長岡市農村公園(以下「農村公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により農村公園における行為の許可又は変更の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(行為の許可)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、行為の許可又は行為の変更の許可を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の減免申請)
第4条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(使用料減免の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷しないこと。
(3) 土地の形質を変更しないこと。
(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(6) 立入禁止区域内に立ち入らないこと。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(8) ごみその他汚物を捨てないこと。
(9) 危険のおそれのある行為をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第187号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。