○長岡市農村公園条例
平成17年3月22日
条例第132号
(設置)
第1条 本市は、市民に健康増進と憩いの場を提供することにより、地域の連帯感を醸成し、豊かな人間性を培うとともに、児童及び青少年の健全な育成を図ることを目的として、農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市森光農村公園 | 長岡市小国町森光741番地2 |
長岡市下村農村公園 | 長岡市小国町横沢2391番地5 |
長岡市千谷沢農村公園 | 長岡市小国町千谷沢465番地 |
長岡市楢沢農村公園 | 長岡市小国町楢沢2331番地1 |
長岡市法坂農村公園 | 長岡市小国町法坂1329番地 |
長岡市七日町農村公園 | 長岡市小国町七日町2491番地1 |
長岡市横沢農村公園 | 長岡市小国町横沢1772番地 |
長岡市滝が鼻農村公園 | 長岡市小国町横沢785番地2 |
(行為の制限)
第3条 前条の表に規定する農村公園(以下「農村公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の使用上又は管理上支障があると認められる行為
(行為の許可)
第4条 農村公園において、行商、興業その他これらに類する営利行為又は施設、設備等の設置を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する使用料の額については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)別表の規定を準用する。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、農村公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により農村公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第186号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。