○長岡市「平成16年新潟県中越地震」に係る被災者に対する保険料等の納期限の延長等に関する条例
平成16年11月12日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、「平成16年新潟県中越地震」による被災者の経済的負担を軽減し、本市の震災からの復興に資するため、被災者に対する保険料等の納期限の延長等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保険料等」とは、次に掲げる本市の徴収金をいう。
(1) 長岡市国民健康保険条例(昭和34年長岡市条例第3号)の規定による国民健康保険料
(2) 長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号)の規定による普通徴収に係る介護保険料
(3) 長岡市保育園条例(平成13年長岡市条例第27号)の規定による保育料
(4) 長岡市立へき地保育園条例(昭和46年長岡市条例第13号)の規定によるへき地保育園使用料
(納期限の延長)
第3条 平成16年11月納付に係る保険料等の納期限は、前条各号の条例の規定にかかわらず、同年12月28日とする。
2 市長は、市内(別に定める地域を除く。)に住所又は居所を有する者に対する平成16年12月以後の納付に係る保険料等の納期限(前項の規定により延長された納期限を含む。)を別に定める期間について延長することができる。
(告示)
第4条 市長は、前条第2項の地域を定め、又は変更したときは、その地域の範囲を告示するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により保険料等の納期限を延長したときは、その延長する期間を告示するものとする。
(督促の特例)
第5条 平成16年10月納付に係る保険料等がその納期限までに納付されなかったときの督促については、長岡市国民健康保険条例、長岡市介護保険条例及び長岡市督促手数料条例(昭和39年長岡市条例第14号)の規定にかかわらず、納期限後20日を超える日に行うことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。