○長岡市督促に関する条例
昭和39年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、督促について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
第3条 削除
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市督促手数料条例(昭和23年長岡市告示第108号)は、廃止する。
附則(昭和43年12月26日条例第30号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、督促手数料に関する改正規定は、昭和44年度分の市税、分担金、使用料、加入金その他の市の歳入に係る督促状から適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の督促手数料から適用する。
附則(昭和56年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の督促手数料から適用する。
附則(平成10年3月30日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成10年度分の分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入に係る督促手数料から適用する。
附則(令和5年12月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市市税条例及び長岡市督促に関する条例の規定は、施行日後に納期限となる納付の督促について適用し、施行日以前に納期限となる納付の督促については、なお従前の例による。