○長岡市督促に関する条例

昭和39年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、督促について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

第3条 削除

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、督促手数料に関する改正規定は、昭和44年度分の市税、分担金、使用料、加入金その他の市の歳入に係る督促状から適用する。

(昭和51年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の督促手数料から適用する。

(昭和56年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の督促手数料から適用する。

(平成10年3月30日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成10年度分の分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入に係る督促手数料から適用する。

(令和5年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市市税条例及び長岡市督促に関する条例の規定は、施行日後に納期限となる納付の督促について適用し、施行日以前に納期限となる納付の督促については、なお従前の例による。

長岡市督促に関する条例

昭和39年3月31日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和43年12月26日 条例第30号
昭和51年3月30日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第41号
令和5年12月18日 条例第41号