○長岡市地盤沈下緊急時対策実施要綱
平成16年3月31日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市地下水保全条例施行規則(昭和61年長岡市規則第7号。以下「規則」という。)第12条第3項の規定に基づき、発令の基準その他緊急時の措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(地下水位の観測)
第2条 緊急時の措置に係る地下水位の観測は、次の観測井において行うものとする。
(1) 潟中央公園観測井 長岡市潟5丁目9番地
(2) 長岡高等学校観測井 長岡市学校町3丁目14番1号
(発令及び解除の基準等)
第3条 緊急時の措置の発令及び解除の基準は、別表に定めるとおりとする。
2 地下水位の状況等が地盤沈下警報の発令の基準に該当する場合であっても、地盤沈下警報の発令により市民に著しく大きな混乱が生じるおそれがあると認めるときは、地盤沈下警報を発令しないことができる。
(発令及び解除の方法)
第4条 緊急時の措置の発令及び解除は、午前10時における地下水位の観測値等に基づき、同日正午までに行うものとする。ただし、午後1時までの間に地下水位が緊急時の措置の発令の基準に達した場合には、同日午後2時までに緊急時の措置の発令を行うことができるものとする。
2 緊急時の措置の解除は、緊急に解除することが必要である場合を除き、長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条に定める市の休日には行わないものとする。
(緊急時の発令対象区域及び発令期間)
第5条 緊急時の措置の発令対象区域は、次のとおりとする。
(1) 地盤沈下注意報 平成17年4月1日の編入前の長岡市、中之島町、越路町及び三島町並びに平成18年1月1日の編入前の与板町の区域(以下「規制地域」という。)
(2) 地盤沈下警報 平成17年4月1日の編入前の長岡市及び越路町の信濃川西側の区域並びに三島町の区域並びに平成18年1月1日の編入前の与板町の区域(以下「特定規制地域」という。)
2 緊急時の措置の発令期間は、毎年12月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(地盤沈下注意報発令時の措置)
第6条 地盤沈下注意報を発令したときは、規制地域の市民、大規模揚水設備設置者等に対して、地盤沈下注意報の発令を周知し、節水の協力を求めるものとする。
(地盤沈下警報発令時の措置)
第7条 地盤沈下警報を発令したときは、次の措置を行うものとする。
(1) 特定規制地域の市民に地盤沈下警報の発令を周知させ、強く節水の協力を求めること。
(2) 特定規制地域の大規模揚水設備設置者に対して、地盤沈下警報の発令を通知し、揚水量のおおむね50パーセントを削減するよう求めること。
(関係機関への協力要請等)
第8条 緊急時の措置を適切かつ円滑に実施するために、国、県その他の関係機関と連絡を緊密にするとともに、緊急時の措置の実施に必要な限度において協力を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、緊急時の措置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 この要綱は、平成20年9月30日までの間に限り、平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域にのみ適用する。
附則(平成17年3月31日告示第114号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第435号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第125号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 発令の基準 | 解除の基準 |
地盤沈下注意報 | 次のすべての要件に該当するとき。 (1) 当日の地下水位が、潟中央公園観測井で地表面下20メートル以上となり、又は長岡高等学校観測井で地表面下17メートル以上となること。 (2) 当日以後も、なお水位の低下傾向が継続することが見込まれること。 (3) 大雪注意報又は大雪警報が発令されていること。 (4) 大雪注意報又は大雪警報の解除が、当日以後、数日間、見込まれないこと。 | 次のすべての要件に該当するとき。 (1) 当日の地下水位が、潟中央公園観測井で地表面下20メートル未満となり、かつ、長岡高等学校観測井で地表面下17メートル未満となること。 (2) 当日以後も、なお水位の回復傾向が継続することが見込まれること。 (3) 大雪注意報及び大雪警報が発令されていないこと。 (4) 大雪注意報又は大雪警報の発令が、当日以後、数日間、見込まれないこと。 |
地盤沈下警報 | 次のすべての要件に該当するとき。 (1) 当日の地下水位が、潟中央公園観測井で地表面下25メートル以上となること。 (2) 大雪注意報又は大雪警報が発令されていること。 (3) 大雪注意報又は大雪警報の解除が、当日以後、数日間、見込まれないこと。 | 次のすべての要件に該当するとき。 (1) 当日の地下水位が、潟中央公園観測井で地表面下25メートル未満となること。 (2) 地盤沈下警報の発令時に大雪警報が発令されていた場合にあっては、大雪警報が解除されていること。 (3) (2)の場合にあっては、大雪警報の発令が、当日以後、数日間、見込まれないこと。 |