○長岡市地下水保全条例施行規則
昭和61年3月29日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市地下水保全条例(昭和61年長岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第4条 削除
(適正管理義務を課さない者)
第7条 条例第11条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 道路消雪組合
(2) 町内会又は道路消雪組合に準ずるものとして市長が認める団体
2 前項の届出は、当該届出に係る揚水設備の使用を開始する前に行わなければならない。
(水量測定器の基準等)
第9条 条例第11条第2項の規定により設置する水量測定器は、次に掲げる計器であって、揚水設備の構造、水量、水圧等に応じ採取量を測定することができるものであり、かつ、積算記録計を備えたものとする。
(1) 実測式水道メーター
(2) 羽根車式水道メーター
(3) ベンチュリ管分流式水道メーター
(4) 電磁式水道メーター
(5) 超音波式水道メーター
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める計器
2 前項の届出は、当該届出に係る変更があった後、速やかに行わなければならない。
(緊急時の措置の種類等)
第12条 条例第14条の規定に基づく緊急時の措置は、次の区分により行うものとする。
(1) 地盤沈下注意報の発令 平成17年4月1日の編入前の長岡市、中之島町、越路町及び三島町並びに平成18年1月1日の編入前の与板町の区域(以下「規制地域」という。)の市民、大規模揚水設備設置者等に対し、地下水の節水を求める措置
(2) 地盤沈下警報の発令 大規模揚水設備設置者(町内会及び第7条に定める者その他市長が別に定める者を除く。)に対し、地下水の採取量の制限を求める措置
2 市長は、緊急時の措置をとったときは、規制地域の市民に対しその旨の周知を図り、関係機関及び大規模揚水設備設置者にその旨を通知し、これらの者に協力を求めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、発令の基準その他緊急時の措置について必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和62年9月21日規則第37号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において既にその揚水設備の使用を開始している大規模揚水設備設置者に対する改正後の第8条第2項の規定の適用については、同項中「当該届出に係る揚水設備の使用を開始する前に」とあるのは、「長岡市地下水保全条例施行規則の一部を改正する規則(平成16年長岡市規則第4号)の施行後、速やかに」とする。
3 長岡市地下水保全条例の一部を改正する条例(平成16年長岡市条例第10号)附則第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 道路消雪組合
(2) 町内会又は道路消雪組合に準ずるものとして市長が認める団体
附則(平成20年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、既に編入前の中之島町、越路町、三島町及び与板町の区域においてその揚水設備の使用を開始している大規模揚水設備設置者に対する第8条第2項の規定の適用については、同項中「当該届出に係る揚水設備の使用を開始する前に」とあるのは、「長岡市地下水保全条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年長岡市規則第20号)の施行後、速やかに」とする。
3 長岡市地下水保全条例の一部を改正する条例(平成20年長岡市条例第15号)附則第5項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 道路消雪組合
(2) 町内会又は道路消雪組合に準ずるものとして市長が認める団体
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第3号様式 削除