○長岡市大火危険気象時の消防対策要綱
平成4年5月22日
消防本部訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防対策(第3条―第8条)
第3章 火災防御活動(第9条)
第4章 火災拡大時の措置(第10条―第14条)
第5章 事後措置(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市消防本部警防規程(平成4年長岡市消防本部告示第1号)第40条の規定に基づき、大火危険気象時における火災の警戒・防御について必要な事項を定め、その被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、長岡市消防管理条例(昭和39年長岡市条例第34号)に定める消防機関及び管轄区域について適用する。
第2章 警防対策
(地区)
第3条 消防署の管轄区域を警戒・防御上、次の地区に区分し、地区ごとの区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 中央地区
(2) 宮内地区
(3) 東地区
(4) 南地区
(5) 北地区
(6) 大島地区
(7) 江陽地区
(8) 川西地区
(9) 西地区
(10) 関原地区
(11) 越路地区
(12) 山古志地区
(13) 小国地区
(14) 中之島地区
(15) 三島地区
(16) 与板地区
(17) 和島地区
(18) 寺泊地区
(19) 栃尾地区
(非常警戒体制の発令基準等)
第4条 警防本部長(以下「本部長」という。)は、大火危険気象時における火災の警戒・防御のため、次の区分に従って非常警戒体制を発令する。ただし、雨又は雪を伴うときは、発令しないことができる。
(1) 第1次非常警戒体制の発令
平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(2) 第2次非常警戒体制の発令
平均風速毎秒15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき、又は火災警報が発令されたとき。
(3) 第3次非常警戒体制の発令
平均風速毎秒20メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 本部長は、気象状況の変化に対応して非常警戒体制の発令区分を変更するものとし、気象状況が平常に復した時点をもって非常警戒体制を解除する。
(非常警戒体制発令時の部隊強化)
第5条 本部長は、非常警戒体制の発令区分に従い、次のとおり消防部隊を強化する。
(1) 第1次非常警戒体制
ア 消防本部・消防署
勤務時間外の職員に第1次非常警戒体制の発令を通知するとともに、所要の隊員を招集する。
イ 消防団
(ア) 消防団長、副団長、団本部員、方面隊長及び分団長に第1次非常警戒体制の発令を通知する。
(イ) 分団長は、分団ごとに車両の担当団員6人を招集し、消防車両1台をもって警戒勤務させる。
(ウ) 分団長は、警戒勤務する部隊及び方面隊長等との連絡手段を確保する。
(2) 第2次非常警戒体制
ア 消防本部・消防署
全職員を招集し、班及び消防部隊を編成する。
イ 消防団
(ア) 消防団長は、副団長、団本部員及び方面隊長を招集する。
(イ) 分団長は、全車両の担当団員を招集し、車両部隊を編成する。ただし、別命があるときは、この限りでない。
(ウ) 分団長が指定した部隊は、別表第2に定める集結場所で、その他の部隊は、分団長の指定した場所で、それぞれ警戒勤務する。
(エ) 分団長は、車両担当以外の団員に対し、第2次非常警戒体制の発令を通知し、いつでも招集に応じられるよう準備させる。
(3) 第3次非常警戒体制
ア 消防団長は、全消防団員を招集する。
イ 分団長は、小型ポンプ部隊を編成する。
ウ 小型ポンプ部隊は、分団長の指定した場所で警戒勤務する。
(消防指揮本部の設置)
第6条 非常警戒体制時(おおむね第2次非常警戒体制時以降とする。)における警防本部の編成は、別表第3のとおりとする。
(非常警戒体制発令時の措置)
第7条 非常警戒体制の発令区分に従い、次のとおり火災の警戒・防御上の措置をとる。
(1) 第1次非常警戒体制時の措置
ア 署隊長は、気象情報の収集に努めるとともに、通信体制の強化を図る。
イ 消防署部隊及び消防団部隊は、機械器具の点検を行い、積載ホースの増加、大口径ノズルに交換、放水銃を車載する等、大火危険気象時の消防活動に必要な準備を行う。
ウ 消防署部隊は、本部長が別に指示するところにより、火災予防広報を行うとともに警戒巡視を行う。
(2) 第2次非常警戒体制時の措置
ア 署隊長は、水道局に対して増水措置を要請する等、水利の確保に努める。
イ 分団長は、管轄区域内の自然水利の確保に努める。
ウ 本部長は、火災警報が発令されたときは、火の使用制限、その他火災予防上必要な事項が住民に周知されるよう火災予防広報を行うとともに、警戒巡視を行う。この場合の消防署部隊及び消防団部隊の分担は、別表第4に定めるところによる。
(3) 第3次非常警戒体制時の措置
ア 小型ポンプ部隊は、第1次警戒体制時に準じて消防活動に必要な準備を行う。
イ 本部長は、警戒体制が長時間にわたると予想されるときは、警戒に支障がない範囲において交替で休憩を与えるものとする。
ウ 本部長は、必要と認めるときは、消防署部隊に着装待機させることができる。
(火災出動計画)
第8条 消防署部隊の出動計画は、次に定めるところによる。
(1) 第1出動部隊は、長岡市火災等災害出動要綱(平成10年長岡市消防本部訓令第1号)別表第2に規定する第1出動部隊及び第2出動部隊とする。
(2) 第2出動部隊は、各地区の状況及び火災の規模、状態等により部隊増強し、出動する。
(3) 第3出動部隊は、特命により出動する。
2 消防団部隊の出動計画は、別表第5のとおりとする。
第3章 火災防御活動
(出動部隊の任務等)
第9条 出動部隊の主な任務は、人命救助、火点制圧、延焼拡大阻止及び飛火警戒とし、その任務分担等は、出動順位によって次に定めるところによる。
(1) 第1出動部隊
ア 人命救助、火点制圧を主な任務とする。
イ 水利は、火災現場直近の水量豊富な水利に部署し、一挙鎮圧に努める。
ウ 水量不足が予想される場合には、速やかに中継隊形をとる等の措置をとる。
エ 人命危険、避難の状況、延焼状況等の把握に努め、必要に応じて第2出動等の要請を行う。
(2) 第2出動部隊
ア 延焼拡大阻止を主な任務とする。
イ 水利の選定は、防火水槽、プール又は自然水利とし、付近に有効な水利がないときは、水量豊富な消火栓に部署し、必要に応じて中継送水を行うものとする。
ウ 風下側及び風横側の延焼危険対象物に予備注水を行い、延焼拡大阻止と飛火の着火防止に努める。
エ 第1出動部隊と同時出動を命じられた第2出動部隊の任務等は、第1出動部隊の例による。
(3) 第3出動部隊
ア 飛火警戒を主な任務とする。
イ 高層建物の屋上等に高所監視員(2人以上、無線機携帯)を配置して飛火の飛散状況を監視させ、飛火火災の未然防止に努める。
ウ 風下側及び風横側の飛火警戒のため、巡視部隊を巡回させる。
エ 巡視部隊は車載拡声機、トランジスターメガホン等を活用して付近住民及び事業所等に自衛するよう広報し、車両が進入できない小路、路地裏等は、隊員に徒歩で確認させる。
オ 水利の選定は、主として自然水利に部署し、必要に応じて中継送水を行うものとする。
カ 常に飛火の推移、風向及び住民の動向等に注意し、部隊相互間並びに住民等との密接な連携保持に努める。
(4) 各隊に共通する火災防御活動上の留意点
ア 筒先の進入は、風横側を原則とする。
イ 余裕ホースを十分に取り、かつ、風横側又は風下側からホースを延長する場合は、火の粉だまりができないよう配慮する。
ウ 放水は、高圧放水(ノズル口径25ミリメートル以上、ノズル圧力0.35メガパスカル以上をいう。)とする。
エ 放水時は、管そうを2人以上で保持し、危害防止に努める。
オ 火煙の渦、走炎の事態に備えて、退路を予定しておく。
カ 火災が拡大し、部隊が移動する場合は、単独行動を避け、隣接部隊と緊密な連携をとって行動する。
キ 火粉、トタン板、ガラス片等の飛散物から顔面を保護するため、防火ヘルメットの面体保護板を下げる。
第4章 火災拡大時の措置
(現場指揮本部及び飛火警戒本部の設置等)
第10条 本部長は、火災の状況に応じて、火災現場に別表第3の現場指揮本部及び飛火警戒本部を設置し、次の任務を遂行させる。
(1) 現場指揮本部長(現場指揮本部の長をいう。次条において同じ。)は、火災の状況、部隊の活動状況並びに道路、空地、河川の状況及び水利状況を考慮して防御帯を決定し、延焼拡大阻止に努める。
(2) 現場指揮本部長は、火災の拡大、合流火災等により大規模な火災となったときは、長岡地域においてはおおむね別表第6の基準により、長岡地域以外の地域においては状況に応じて、次に定める要領により防御線を設定する。
ア 防御線は、設定する地区にブロック単位で設定する。
イ 防御線の設定には、河川、道路、公園、空地、鉄道敷を有効に活用するものとする。
ウ 現場指揮本部長から防御線の設定を指示された場合は、受命者は速やかに設定する。
(3) 飛火警戒本部長(飛火警戒本部の長をいう。次条において同じ。)は、飛火の状況に応じて飛火警戒区域を定め、飛火火災の未然防止に努めるとともに、避難する住民の誘導に当たる。
(各班の火災現場出動)
第11条 本部長は、火災の状況により必要と認めるとき又は現場指揮本部長若しくは飛火警戒本部長から出動要請があったときは、各班の全部又は一部を火災現場に出動させ、現場指揮体制の強化を図る。
(応援要請及び誘導員の配置等)
第12条 火災が大規模に拡大する様相を呈したときは、消防相互応援協定に基づき、近隣消防機関に対して応援要請をするものとする。この場合の応援部隊の集結場所は、別表第7のとおりとする。
2 本部長は、応援部隊の活動を円滑にするため、集結場所に誘導員を配置する。誘導員は、各班員及び各所の隊員の中から本部長が指名する。
3 誘導員は、本部長の指示に従い応援部隊を火災現場に誘導し、応援部隊がその能力を十分に発揮できるように努めなければならない。
(破壊消防)
第13条 火災が延焼拡大し、防御帯での延焼阻止が不能と判断され、かつ、他に有効な手段がないときは、本部長の命令により延焼のおそれのある消防対象物の処分(以下「破壊消防」という。)を行うものとする。
2 破壊消防は、防御帯担当部隊が重機運用分隊、重機業者及び土木業者等と連携してこれに当たることとする。破壊すべき建物は、本部長が指定する。
3 破壊消防に当たる部隊の指揮者は、重機操作員等を含め、破壊作業に当たる者の二次災害の防止に努めなければならない。
(関係機関への要請)
第14条 火災が大規模に拡大する様相を呈したときは、本部長は、遅滞なく、次の事項について関係機関へ要請する。
(1) 火災状況について市長事務部局関係課に即報し、必要に応じ、長岡市地域防災計画に基づく対応を要請する。
(2) 住民の避難誘導、交通整理、消防警戒区域の設定等消防活動を円滑に行うため、現場へ警察官の増援を要請する。
(3) 医療救護業務の多発に備え、救急業務の協力について医師会又は医療機関に要請する。
(4) 警防活動上著しく支障となる架線への送電停止又は架線の切断を東北電力株式会社長岡営業所に要請する。
(5) 警防活動上支障となるガス配管への送ガス停止等を北陸ガス株式会社長岡供給センターに要請する。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、関係機関に協力を要請する。
第5章 事後措置
(残火処理等)
第15条 出動部隊は、自隊が注水部署した周辺を再燃のおそれがなくなるまで残火処理し、撤収、引揚げは、現場最高指揮者の命令によるものとする。
2 出動部隊引揚げ開始後も、現場最高指揮者が指定した消防署部隊及び消防団部隊は、再燃防止のため残留警戒するものとし、警戒解除、引揚げは、現場最高指揮者の命令によるものとする。
3 近隣消防機関の応援部隊(消防団を含む。)は、原則として延焼拡大危険がなくなった時点で引揚げさせるものとする。このとき、本部長は、別記第1号様式による応援出動報告用紙を応援部隊に交付し、報告を求めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年1月25日消本訓令第2号)
この要綱は、平成5年2月8日から施行する。
附則(平成5年9月2日消本訓令第6号)
この要綱は、平成5年9月2日から施行する。
附則(平成10年3月31日消本訓令第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月17日消本訓令第3号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月2日消本訓令第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成15年3月31日消本訓令第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月22日消本訓令第6号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年7月20日消本訓令第2号)
この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1中央地区の項の改正規定 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による新保土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日
(2) 別表第1関原地区の項の改正規定中「関原町1.2.3.5」を「関原町1.2.3.5 関原西町 関原東町」に改める部分 土地区画整理法第103条第4項の規定による関原東部土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日
(3) 別表第1関原地区の項の改正規定中「白鳥町」を「関原南1.2.3.4.5 白鳥町」に改める部分 関原町1丁目に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日
附則(平成16年11月12日消本訓令第4号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、別表第1関原地区の項の改正規定については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西津土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本訓令第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成17年4月30日までの間における改正後の別表第8の規定の適用については、同表中「三条市」とあるのは、「三条地域広域事務組合」とする。
附則(平成17年12月28日消本訓令第27号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日消防本部訓令第9号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成18年10月5日消防本部訓令第11号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成18年11月30日消防本部訓令第13号)
この要綱は、平成18年12月2日から施行する。
附則(平成19年2月2日消本訓令第2号)
この要綱は、平成19年2月24日から施行する。
附則(平成19年3月20日消本訓令第5号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、別表第1中之島地区の項の改正規定は、平成19年3月28日から施行する。
附則(平成19年9月20日消本訓令第11号)
この要綱は、稲葉町、下々条町及び福島町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成20年2月19日消本訓令第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日消本訓令第3号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本訓令第5号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年11月19日消本訓令第11号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「土合町」を「土合町 長倉西町 長倉南町」に改める部分、「長倉町」を「長倉町 長倉1.2.3.4」に改める部分及び「長倉町」を「長倉町 長倉1.2.3.4 長倉西町 長倉南町」に改める部分並びに第2条の改正規定中「土合町」を「土合町 長倉西町 長倉南町」に改める部分及び「長倉町」を「長倉町 長倉1.2.3.4」に改める部分は、長倉町、美沢1丁目、土合町、鉢伏町、悠久町、悠久町3丁目及び中沢町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成24年3月20日消本訓令第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成24年7月9日消本訓令第4号)
この要綱は、平成24年7月14日から施行する。
附則(平成25年11月14日消本訓令第7号)
この要綱は、平成25年11月24日から施行する。
附則(平成26年2月21日消本訓令第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日消本訓令第6号)
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日消本訓令第1号)
この要綱は、平成28年2月27日から施行する。
附則(平成29年3月10日消本訓令第4号)
この要綱は、平成29年3月25日から施行する。
附則(平成30年3月13日消本訓令第2号)
この要綱は、平成30年2月24日から施行する。
附則(平成30年3月19日消本訓令第3号)
この要綱は、平成30年3月20日から施行する。
附則(平成30年4月6日消本訓令第6号)
この要綱は、平成30年4月28日から施行する。
附則(平成30年11月9日消本訓令第7号)
この要綱は、平成30年11月17日から施行する。
附則(平成31年3月5日消本訓令第1号)
この要綱は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による県営ほ場整備事業中之島南部地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和2年8月13日消本訓令第5号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、別表第1東地区の項の改正規定については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による経営体育成基盤整備事業川東中央地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地区 | 区域 |
中央地区 | 旭町1.2 愛宕1.2.3 新町1.2.3 石内1.2 泉1.2 上田町 大手通1.2 大町1.2.3 大町 沖田1.2.3 表町1.2.3.4 柏町1.2 春日1.2 学校町1.2.3 金房1.2.3 川崎1.2.3.4.5.6 川崎町 神田町1.2.3 関東町 草生津1.2.3 草生津町 稽古町 今朝白1.2.3 琴平1.2.3 寿1.2.3 呉服町1.2 坂之上町1.2.3 幸町1.2.3 蔵王1.2.3 蔵王町 地蔵1.2 信濃1.2 城内町1.2.3 城岡1.2.3 城岡町 昭和1.2 四郎丸1.2.3.4 四郎丸町 水道町1.2.3.4.5 末広1.2.3 住吉1.2.3 千歳1.2.3 千手1.2.3 台町1.2 土合1.2.3.4.5 土合町 長倉西町 長倉南町 殿町1.2.3 中島1.2.3.4.5.6.7 永田1.2.3.4 永田町 長町1.2 新保1.2.3.4.5.6 新保町 西新町1.2 西神田町1.2 西神田町 錦1.2.3 西蔵王1.2.3 西千手1.2.3 日赤町1.2.3 花園1.2.3 花園東1.2 花園南1.2 東新町1.2.3 東新町 東大町 東神田1.2.3 東蔵王1.2.3 東栄1.2.3 東坂之上町1.2.3 福住1.2.3 袋町1.2.3 船江町 干場1.2 堀金1.2.3 堀金町 本町1.2.3 前田1.2.3 松葉1.2 美沢1.2.3.4 美園1.2 南町1.2.3 宮原1.2.3 柳原町 山田1.2.3 豊1.2 弓町1.2 渡里町 大手大橋 蔵王橋 長生橋 長岡大橋 |
宮内地区 | 青山新町 曙1.2.3 旭岡1.2 今井1.2.3 今井町 大宮町 要町1.2.3 左近1.2.3 左近町 笹崎1.2.3 沢田1.2.3 三和1.2.3 三和町 上条町 摂田屋1.2.3.4.5 摂田屋町 豊田町 南陽1.2 西宮内1.2 東宮内町 平島1.2.3 平島町 曲新町1.2.3 曲新町 水梨町 宮内1.2.3.4.5.6.7.8 宮内町 宮栄1.2.3 フェニックス大橋 |
東地区 | 青木町 麻生田町 浦瀬町 乙吉町 御山町 柿町 加津保町 桂町 亀崎町 川中 成願寺町 栖吉町 高畑町 高町1.2.3.4 千代栄町 長倉町 長倉1.2.3.4 中沢1.2.3.4 中沢町 中貫町1.2.3 西片貝町 鉢伏町 東片貝町 町田町 水穴町 宮路町 悠久町1.2.3.4 悠久町 若草町1.2.3 八方台 |
南地区 | 青島町 青山町 岩野(信濃川右岸) 大川原町 片田町 釜ヶ島(信濃川右岸) 釜沢町 上前島1.2.3 上前島町 下条町 鷺巣町 三俵野町 定明町 高島町 滝谷町 竹之高地町 竹町 十日町 豊詰町 中潟町 濁沢町 前島町 妙見町 六日市町 村松町 横枕町 平町 渡沢町 越の大橋 |
北地区 | 稲葉町 稲保1.2.3.4 稲保南1 亀貝町 川辺町 北園町 北富島 黒津町 小曽根町 七軒町 下々条1.2.3.4 下々条町 新組町 新組南町 十二潟町 大黒町 高見1.2 高見町 宝1.2.3.4.5 天神町 富島町 中瀬1.2 原町1.2 東高見1.2 百束町 福井町 福島町 北陽1.2.3 宮下町 四ツ屋町 信濃川右岸の下川西の区域 |
大島地区 | 大島新町1.2.3.4.5 大島本町1.2.3.4.5 大山1.2.3 北山1.2.3.4 北山町 希望が丘1.2.3.4 希望が丘南5.6 小沢町 古正寺1.2.3 古正寺町 堺東町下山1.2.3.4.5.6 下山町 千秋1.2.3.4 寺島町 三ツ郷屋1.2 三ツ郷屋町 緑町1.2.3 |
江陽地区 | 荻野1.2 荻野町 上野町 江陽1.2 下柳1.2.3 下柳町 堤町 鉄工町1.2 潟1.2.3.4.5 潟町 藤沢1.2 藤沢町 巻島町 巻島1.2 槇山町 宮関1.2.3.4 宮関町 渡場町 高速自動車道(北陸道上り長岡北スマートICから長岡ICまで、北陸道下り長岡北スマートICから中之島・見附ICまで) |
川西地区 | 雨池町 王番田町 大荒戸町 上柳町 河根川町 川袋町 雁島町 黒津町(信濃川左岸) 堺町 三之宮町 寺宝町 新開町 李崎町 芹川町 高瀬町 高野町 成沢町 花井町 福戸町 福道町 槇下町 南新保町 脇川新田町 |
西地区 | 大字日越 大積折渡町 大積熊上町 大積千本町 大積善間町 大積高鳥町 大積田代町 大積灰下町 大積三島谷町 大積町1.2.3 親沢町 上富岡1.2 上富岡町 雲出町 五反田町 才津町 才津東町 才津西町 才津南町 西陵町 高寺町 高頭町 長峰町 深沢町 福田町 藤橋1.2 宮本東方町 宮本堀之内町 宮本町1.2.3.4 |
関原地区 | 青葉台1.2.3.4.5 石動町 石動南町 上除町西1.2 上除町 喜多町 白鳥町 新産1.2.3.4 新産東町 新陽1.2 関原西町 関原東町 関原町1.2.3.5 関原南1.2.3.4.5 七日町 西津町 福山町 宝地町 南七日町 陽光台1.2.3.4.5 高速自動車道(北陸道上り長岡ICから西山ICまで、北陸道下り長岡ICから長岡北スマートICまで、関越道上り長岡ICから長岡南越路スマートICまで) |
越路地区 | 朝日 飯島 飯島善兵衛古新田 飯塚 岩田 岩野 浦 上新田 神谷 釜ヶ島 北野 越路中沢 越路中島 篠花 沢下条 下新田 千谷沢 塚野山 西谷 西野 東谷 不動沢 南島新田 来迎寺 越路橋 高速自動車道(関越道上り長岡南越路スマートICから小千谷ICまで、関越道下り長岡南越路スマートICから長岡ICまで) |
山古志地区 | 山古志竹沢 山古志種苧原 山古志南平 山古志東竹沢 山古志虫亀 |
小国地区 | 小国町相野原 小国町新町 小国町大貝 小国町小国沢 小国町上岩田 小国町上新田 小国町上谷内 小国町上谷内新田 小国町桐沢 小国町小栗山 小国町苔野島 小国町下新田 小国町諏訪井 小国町武石 小国町太郎丸 小国町千谷沢 小国町七日町 小国町楢沢 小国町二本柳 小国町八王子 小国町原 小国町法坂 小国町法末 小国町三桶 小国町森光 小国町山野田 小国町横沢 |
中之島地区 | 赤沼 池之島 稲島 上沼新田 海老島 海老島勇次新田 大口 大沼新田 大曲戸 大曲戸新田 押切川原町 押切新田 思川新田 亀ヶ谷新田 北中之島 狐興野 小沼新田 三沼 西所 下沼新田 島田 信条西 信条東 信条南 杉之森 関根 大保 中条北 中条新田 中条南 坪根 鶴ヶ曽根 中興野 中西 中通西 中通東 中野北 中之島 中之島高畑 中之島中央 中之島中条 中之島西野 中之島宮内 中野西部 中野中 中野西 中野東 中野南 長呂 並木新田 西高山新田 猫興野 野口 灰島新田 福原 品之木 松ヶ崎新田 末宝 真野代新田 真弓 南中之島 横山 六所 高速自動車道(北陸道上り中之島・見附ICから長岡北スマートICまで、北陸道下り中之島・見附ICから栄スマートICまで) |
三島地区 | 瓜生 大野 上岩井 気比宮 逆谷 下河根川 中永 鳥雲新田 鳥越 七日市 藤川 三島上条 三島新保 三島中条 宮沢 吉崎 蓮花寺 脇野町 |
与板地区 | 与板町岩方 与板町江西2.3.4 与板町城山1 与板町蔦都 与板町中田 与板町東与板 与板町広野 与板町槙原 与板町馬越 与板町南中 与板町本与板 与板町山沢 与板町与板 与板町吉津 与板橋 |
和島地区 | 阿弥陀瀬 荒巻 梅田 小島谷 落水 籠田 上桐 黒坂 三瀬ケ谷 島崎 下富岡 城之丘 根小屋 東保内 日野浦 村田 両高 若野浦 和島北野 和島高畑 和島中沢 |
寺泊地区 | 寺泊赤坂 寺泊小豆曽根 寺泊雨池 寺泊荒町 寺泊有信 寺泊磯町 寺泊一枚田 寺泊一里塚 寺泊入軽井 寺泊岩方 寺泊上田町 寺泊烏帽子平 寺泊円上寺 寺泊円上寺山 寺泊大地 寺泊大町 寺泊大和田 寺泊小川町 寺泊片町 寺泊金山 寺泊蟹沢 寺泊上荒町 寺泊上片町 寺泊川崎 寺泊木島 寺泊北曽根 寺泊京ケ入 寺泊切替 寺泊蔵場町 寺泊香清水 寺泊庚塚 寺泊郷本 寺泊越ノ浦 寺泊五分一 寺泊小屋場 寺泊坂井町 寺泊敷ノ川 寺泊志戸橋 寺泊下荒町 寺泊下桐 寺泊下窪田 寺泊下曽根 寺泊下中条 寺泊白岩 寺泊新長 寺泊千駄越 寺泊高内 寺泊田頭 寺泊竹森 寺泊田尻 寺泊田ノ尻 寺泊敦ケ曽根 寺泊当新田 寺泊殿林 寺泊戸崎 寺泊年友 寺泊中曽根 寺泊長峰 寺泊名子山 寺泊夏戸 寺泊七曲 寺泊仁ケ村外新田 寺泊二ノ関 寺泊鼠山 寺泊野積 寺泊硲田 寺泊花立 寺泊引岡 寺泊平野 新村新田 寺泊蛇塚 寺泊弁才天 寺泊町軽井 寺泊松沢町 寺泊松田 寺泊万善寺 寺泊湊町 寺泊箕輪 寺泊明ケ谷 寺泊本弁 寺泊求草 寺泊本山 寺泊矢田 寺泊藪田 寺泊山田 寺泊横掛 寺泊吉 寺泊鰐口 |
栃尾地区 | 赤谷 明戸 東町 天下島 天下島1.2 一之貝 一之渡戸 上の原町 入塩川 梅野俣 大川戸 金沢 金沢1.2.3.4.5.6 金町1.2 上樫出 上塩 鴉ケ島 軽井沢 寒沢 北荷頃 木山沢 九川 熊袋 栗山沢 小貫 小向 栄町1.2.3 塩新町 塩中 栃尾島田 下樫出 下塩 新栄町1.2.3 菅畑 平 平1.2.3.4.5 滝之口 滝の下町 中央公園 田之口 土ケ谷 栃尾町 栃尾旭町 栃尾新町 栃尾泉 栃尾岩野外新田 栃尾大野 栃尾大野町1.2.3.4 栃尾大町 栃尾表町 栃尾原 栃尾原町1.2.3.4.5 栃尾本町 栃尾宮沢 栃尾山田 栃尾山田町 栃堀 中 仲子町 西中野俣 西野俣 楡原 半蔵金 東が丘 東中野俣 人面 平中野俣 比礼 吹谷 二ツ郷屋 二日町 文納 本所 本津川 巻渕 巻渕1.2.3.4 松尾 水沢 葎谷 森上 谷内1.2 山口 山屋 吉水 来伝 山葵谷 |
別表第2(第5条関係)
第2次非常警戒体制発令時の集結場所
消防団 | 集結場所 | 車両及び人員 |
消防団本部 | 消防本部 | 各分団ポンプ車、積載車又は軽防災トラック 1台 人員 6人 |
長岡中央方面隊 | 川崎出張所 | |
長岡南部方面隊 | 宮内出張所 | |
長岡北部方面隊 | 新町出張所 | |
長岡川西方面隊 | 上川西小学校 | |
長岡西部方面隊 | 関原出張所 | |
中之島方面隊 | 中之島支所 | |
越路方面隊 | 越路支所 | |
三島方面隊 | 三島支所 | |
山古志方面隊 | 山古志支所 | |
小国方面隊 | 小国支所 | |
和島方面隊 | 和島支所 | |
寺泊方面隊 | 寺泊支所 | |
栃尾方面隊 | 栃尾支所 | |
与板方面隊 | 与板支所 | |
川口方面隊 | 川口支所 |
別表第3(第6条、第10条関係)
大火危険気象時の警防本部の編成
別表第4(第7条関係)
火災警報発令時の火災予防広報及び警戒巡視分担表
担当地区 | 担当区分 | ||
消防署 | 消防団 | ||
中央地区 | 川崎出張所の地域 | 川崎出張所 |
|
新町出張所の地域 | 新町出張所 | ||
宮内出張所の地域 | 宮内出張所 | ||
長岡消防署の地域 | 長岡消防署 | ||
大島地区 | |||
長岡中央方面隊の区域(中央地区を除く。) |
| 長岡中央方面隊 | |
長岡南部方面隊の区域(中央地区を除く。) | 長岡南部方面隊 | ||
長岡北部方面隊の区域(中央地区を除く。) | 長岡北部方面隊 | ||
長岡川西方面隊の区域(大島地区を除く。) | 長岡川西方面隊 | ||
長岡西部方面隊の区域 | 関原出張所(関原地区) | 長岡西部方面隊(関原地区以外の地区) | |
越路地区 | 越路出張所(越路支所の周辺の地区) | 越路方面隊(越路支所の周辺以外の地区) | |
山古志地区 | 山古志出張所(山古志支所の周辺の地区) | 山古志方面隊(山古志支所の周辺以外の地区) | |
小国地区 | 小国出張所(小国支所の周辺の地区) | 小国方面隊(小国支所の周辺以外の地区) | |
中之島地区 |
| 中之島方面隊 | |
三島地区 | 三島方面隊 | ||
和島地区 | 和島方面隊 | ||
寺泊地区 | 寺泊出張所(寺泊支所の周辺の地区) | 寺泊方面隊(寺泊支所の周辺以外の地区) | |
栃尾地区 | 栃尾消防署(栃尾支所の周辺の地区) | 栃尾方面隊(栃尾支所の周辺以外の地区) | |
与板地区 | 与板消防署(与板支所の周辺の地区) | 与板方面隊(与板支所の周辺以外の地区) | |
川口地区 |
| 川口方面隊 |
別表第5(第8条関係)
消防団部隊出動計画
出動区分 警戒体制区分 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 |
第1次非常警戒体制時 | ・地元分団 ・隣接分団 | ・地元方面隊 | ・隣接方面隊 (信濃川を挟んで接する場合は除く。以下同じ。) |
第2次非常警戒体制時 | ・地元分団 ・隣接分団 ・地元方面隊の車両部隊 | ・地元方面隊 ・隣接方面隊の車両部隊 | ・全方面隊の車両部隊 |
第3次非常警戒体制時 | ・地元方面隊 ・隣接方面隊の車両部隊 | ・隣接方面隊 ・全方面隊の車両部隊 | ・全方面隊 |
備考
1 分団長は、全部隊を出動させることなく、隊員の一部を管轄区域の残留警備に充てるものとする。
2 気象状況等により必要がある場合は、第2出動以降の部隊を第1出動部隊と同時出動させることがある。
別表第6(第10条関係)
防御線設定場所(川東地区)
防御線設定場所(川西地区)
別表第7(第12条関係)
応援部隊の集結場所
集結場所 | 応援部隊 |
関原出張所 | 柏崎市消防本部 |
新町出張所 | 三条市消防本部 加茂地域消防本部 |
越路出張所 | 小千谷市消防本部 |
川崎出張所 | 見附市消防本部 |
宮内出張所 | 南魚沼市消防本部 十日町地域消防本部 魚沼市消防本部 |
与板消防署 | 見附市消防本部 |
寺泊出張所 | 燕・弥彦総合事務組合消防本部 |
栃尾消防署 | 見附市消防本部 |
備考
1 各出張所には、班員等による誘導員を配置し、命令伝達及び応援部隊の現場誘導に充てる。
2 出火場所及び道路状況等により、集結場所を変更することがある。
3 その他の応援部隊の集結場所は、別に指定する。