○長岡市火災等災害出動要綱
平成10年3月31日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 出動体制(第3条―第10条)
第3章 火災出動(第11条―第17条)
第4章 救助出動(第18条―第21条)
第5章 救急出動(第22条―第29条)
第6章 警戒出動(第30条・第31条)
第7章 出動時の措置等(第32条―第37条)
第8章 管外応援出動等(第38条―第41条)
第9章 その他(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市消防本部警防規程(平成4年長岡市消防本部告示第1号)第39条第2項の規定に基づき、火災等災害時における消防部隊(以下「部隊」という。)の出動について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 署所 消防署及び出張所をいう。
(2) 部隊 消防隊、救助隊及び救急隊をいう。
(3) 訓練等 警防訓練、消防演習及び警防調査並びにこれらに類する業務をいう。
(4) 出署(所) 訓練等のため、所属署所を離れることをいう。
(5) 出動 警防活動のため、災害等の現場に赴くことをいう。
(6) 協定市町村等 消防相互応援協定を締結している市町村及び消防事務組合をいう。
(7) 特殊車両 はしご付消防ポンプ自動車(以下「はしご車」という。)、屈折はしご付消防ポンプ自動車(以下「屈折車」という。)、化学車及び救助工作車をいう。
第2章 出動体制
(出動種別)
第3条 部隊の出動は、火災出動、救助出動、救急出動及び警戒出動並びに警防本部長(以下「本部長」という。)が特定の部隊を出動させることが必要と認めた場合及び現場最高指揮者からの出動命令又は要請のあった場合の出動等(以下「特命出動」という。)とする。
(出動指令)
第4条 本部長は、火災等災害を覚知したときは、直ちに所要の部隊を出動させるものとする。
2 部隊の出動は、通信班(指令室)の出動指令により行うものとする。ただし、別に定める場合及び署所に駆込み通報等があり出動指令を待ついとまがないときは、出動指令によらず出動することができる。この場合、出動を命令した指揮者は、直ちにその旨を通信班(指令室)に通報しなければならない。
3 出動指令要領は、別に定める。
(直近火災等の措置)
第5条 署所の上席指揮者は、署所の直近で発生した火災等災害を覚知したときは、直ちに通信班(指令室)に通報するとともに、所属部隊を出動させるものとする。
(出動指令以外の出動の措置)
第6条 現場最高指揮者は、火災等出動途上において出動指令以外の火災等災害を発見したときは、直ちに通信班(指令室)に通報するとともに、適切な措置を講ずるものとする。
2 訓練等で出署(所)中に火災等災害を発見した部隊の長は、直ちに通信班(指令室)に通報するとともに、速やかに警防活動を行うものとする。ただし、当該現場が管外であるときは、第39条第2項の例によるものとする。
(出動区分)
第7条 火災等災害出動種別に基づく出動区分は、別表第1のとおりとする。
(出動車両種別及び台数等)
第8条 火災等災害出動種別に基づく出動車両種別、台数、出動区域等は、別に定める。
(出動部隊の編成等)
第9条 出動部隊の編成は、直近編成運用とし、出動編成の特例措置は、別に定める。
2 火災等における部隊の出動は、第1出動から第3出動までとし、出動基準は、別表第2のとおりとする。
(出動車両の指定等)
第10条 部隊は、指令書等により指定された車両で火災等災害に出動するものとする。ただし、部隊の長は、災害の種別、場所等により、特に必要があると認める場合は、出動車両を変更することができるものとする。
2 部隊の長は、災害種別、道路状況等により必要があると認めるときは、緊急連絡車等を同時出動させることができるものとする。
第3章 火災出動
(第1出動)
第11条 火災出動指令に基づき、第1出動部隊は、直ちに出動するものとする。
(第2出動等)
第12条 先行部隊の長又は現場最高指揮者は、火災の規模、状態等により部隊増強の必要があると認めた場合は、第2出動等所要の部隊の出動を命令し、又は要請するものとする。
2 本部長は、前項の要請があったときは、直ちに第2出動等所要の部隊を出動させるものとする。
(第2次火災等の出動)
第13条 本部長は、第1出動部隊が出動した後に第2次火災等を覚知したときは、第2出動以降の部隊を出動させるものとする。
2 前項の出動は、非常招集により参集した職員によって部隊編成した後であるときは、おおむね出動編成に従い出動させるものとする。ただし、部隊編成の状況により、部隊を指定し、出動させることができるものとする。
(第2次火災等の措置)
第14条 通信班(指令室)は、前条第1項の第2次火災等を覚知したときは、他の火災に出動中の現場最高指揮者にその火災の場所、状況等について速やかに通報するものとする。
2 前項の通報を受けた現場最高指揮者は、出動中の火災現場の状況等を判断のうえ、出動部隊の全部又は一部を移動させる等必要な措置を講ずるものとする。
3 現場最高指揮者は、前項の規定による措置を講じた場合又は講じることができない場合は、速やかに本部長に報告しなければならない。
(同時出動等)
第15条 本部長は、気象状況等により延焼拡大のおそれがある火災及び病院、ホテル等特殊建築物の火災で、部隊増強の必要があると認めたときは、第2出動以降の部隊も第1出動部隊と同時出動させるものとする。
2 本部長は、上水道の断減水又は道路交通制限等消防活動に支障を及ぼすおそれがあるときは、第2出動部隊の全部又は一部を第1出動部隊と同時に出動させることができるものとする。
(出張所救急隊の運用)
第16条 出張所の上席指揮者は、火災の出動指令を受けた場合で、出火建物及び気象状況等から特に必要であると判断したときは、所属の救急隊に消防車による出動を命令することができるものとする。
2 前項の消防車で出動した救急隊の長は、速やかにその旨を通信班(指令室)及び現場最高指揮者に報告しなければならない。
3 通信班(指令室)は、前項の報告を受けたときは、速やかに直近の救急隊を出動させる等の措置を講じるものとする。
(部隊の制限出動)
第17条 本部長は、火災の種別等及び状況が次に掲げる場合は、最寄りの署所又は直近の部隊を指定して出動させるものとする。
(1) 電柱、電線、変圧器、ネオン管灯又は広告塔等の火災で、建物への延焼の危険が少ないと予想されるとき。
(2) 林野火災で気象状況及び発生場所等から判断して、延焼危険が少ないと予想されるとき。
(3) 車両火災で、車両の種別が確認でき、他への延焼危険が少ないと予想されるとき。
(4) 管外の高速自動車道国道で長岡市の区域における火災又は事後聞知の火災等で、調査を行う必要があるとき。
(5) 前各号に類似する状況のとき。
第4章 救助出動
(第1出動)
第18条 救助出動指令に基づき、第1出動部隊は直ちに出動するものとする。
(増強出動等)
第19条 先行部隊の長又は現場最高指揮者は、救助事故現場の状況、規模等により必要と認めるときは、部隊の増強出動を命令し、又は要請するものとする。
2 本部長は、救助事故の通報内容等により必要があるときは、所要の部隊を同時に出動させるものとする。
(水難救助出動等)
第20条 水難救助出動基準については、別表第3のとおりとする。
2 水難救助活動要領については、別に定める。
(山岳救助出動等)
第21条 山岳救助出動基準については、別表第4のとおりとする。
2 山岳救助活動要領については、別に定める。
第5章 救急出動
(第1出動)
第22条 救急出動指令に基づき、第1出動部隊は直ちに出動するものとする。
(第2出動等)
第23条 先行部隊の長又は現場最高指揮者は、救急事故現場の状況、規模等により必要と認める場合は、第2出動等所要部隊の出動を命令し、又は要請するものとする。
(同時出動等)
第24条 本部長は、救急事故の通報内容等により必要がある場合は、第2出動等所要の部隊を同時に出動させるものとする。
(救命対応出動)
第25条 救急救命士が乗車して出動する救命対応出動の要領については、別に定める。
(第2次救急事故等の出動)
第26条 本部長は、第1出動部隊が出動した後に第2次救急事故等を覚知したときは、第2出動以降の部隊を出動させるものとする。
(救急支援出動)
第27条 本部長は、一般国道及び高速自動車国道等の救急事故現場において、二次災害の防止及び効率的な現場活動を行うため、直近の消防隊等を同時出動させることができるものとする。
(医師及び医療資器材等の搬送等)
第28条 医師及び医療資器材等の搬送のための出動は、出動編成にかかわらず医師の所在場所又は医療資器材等のある場所の最寄りの署所から、又は部隊を指定して出動させるものとする。
(管外医療機関への搬送)
第29条 救急隊の長は、傷病者の病状等から収容について急を要し、かつ、やむを得ない事情のある場合又は管内の医療機関から管外の医療機関へ転院搬送等の要請があった場合は、管外の医療機関に搬送することができるものとする。ただし、この場合は、署隊長の承認を得たのち搬送するものとする。
第6章 警戒出動
(警戒出動)
第30条 警戒出動指令に基づき、第1出動部隊は、直ちに出動するものとする。
(河川巡視出動)
第31条 異常降雨等に伴う信濃川及び中小河川の警戒巡視出動要領については、別表第5のとおりとする。
第7章 出動時の措置等
(訓練等の出署(所)時の措置)
第32条 訓練等のため出署(所)しようとする部隊の長は、通信班(指令室)及び大隊長又は中隊長に報告しなければならない。
2 訓練等のため出署(所)中の部隊の長は、火災等災害の出動指令があった場合は、現在地を通信班(指令室)及び大隊長又は中隊長に通報するとともに、直ちにその場所から出動するものとする。
(部隊の臨時配置等)
第33条 大隊長又は中隊長は、署所の部隊が火災等の災害又は訓練等のために出動した場合において、必要があると認める場合は、当該署所に部隊を臨時に派遣し、警備体制を確保するものとする。
(消防音楽隊の練習中の出動)
第34条 消防音楽隊の練習時間中における部隊の臨時編成及び火災等災害出動の運用要領は、別表第6によるものとする。
(出動途上からの部隊の引揚げ)
第35条 部隊の長は、出動途上において火災の鎮火、救助及び救急の取消し又は誤報等を覚知したときは、現場最高指揮者又は本部長からの命令により引揚げるものとする。
(帰署(所)の報告等)
第36条 火災等災害出動又は訓練等に出署(所)した部隊の長は、帰署(所)したときは、直ちに通信班(指令室)及び大隊長又は中隊長に報告しなければならない。
(無線の傍受)
第37条 火災等災害出動又は訓練等に出署(所)した部隊は、常に消防無線を傍受しなければならない。
第8章 管外応援出動等
(管外の出動制限)
第38条 部隊は、本部長の命令を受けた場合及びこの要綱に定める場合のほか、本部長の承認を得ないで管外に出動してはならない。
(1) 部隊が火災に出動中のとき。
(2) 風水害及び土砂災害等で部隊が出動中又は警戒配置についているとき。
(3) 部隊が続出した救助事故又は救急事故に出動中のとき。
(4) 前3号に類似する状況のとき。
2 現場最高指揮者は、出動した火災等災害現場が出動指令された場所と異なり管外であった場合は、直ちにその旨を本部長に報告するとともに、当該現場が長岡市の区域と接近し、かつ、急を要すると認めるときは、その場所から応援出動させることができるものとする。
3 本部長は、前項の報告を受けたときは、火災現場の区域を管轄する協定市町村等にその旨を報告しなければならない。
(協定市町村等への応援要請)
第40条 本部長は、火災等災害の状況、規模等から必要と認める場合は、協定市町村等へ応援部隊の出動を要請するものとする。
2 本部長は、特殊車両が修理等のために出動できないときは、あらかじめ協定市町村等にその旨を通知し、当該車両の出動を要請しておくことができるものとする。
(緊急消防援助隊の出動等)
第41条 緊急消防援助隊に関する応援出動計画及び受援計画については、別に定める。
第9章 その他
(毒ガス等の発生時の出動体制)
第42条 毒ガス等が発生した事故の出動要領については、別に定める。
(土砂災害時の出動)
第43条 土砂災害時の出動要領については、別に定める。
2 救急出動に関する報告要領については、長岡市救急業務実施要綱(平成17年長岡市消防本部訓令第11号)に定めるところによる。
第10章 雑則
(部隊の有効運用)
第45条 本部長は、火災等の災害状況、気象状況等から必要があると認める場合は、この要綱にかかわらず、別命により部隊の有効な運用を図るものとする。
(その他)
第46条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(長岡市火災・救急出動要綱の廃止)
2 長岡市火災・救急出動要綱(平成4年長岡市消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成10年12月3日消本訓令第5号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成11年5月12日消本訓令第1号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成11年6月17日消本訓令第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月31日消本訓令第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日消本訓令第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月2日消本訓令第1号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成15年3月31日消本訓令第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成15年9月22日消本訓令第5号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成16年7月20日消本訓令第1号)
この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2中央地区の項及び別表第3北地区の項の改正規定 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による新保土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日
(2) 別表第2関原地区の項及び別表第3西地区の部一区の項の改正規定中「関原町1.2.3.5」を「関原町1.2.3.5 関原西町 関原東町」に改める部分 土地区画整理法第103条第4項の規定による関原東部土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日
(3) 別表第2関原地区の項及び別表第3西地区の部一区の項の改正規定中「白鳥町」を「関原南1.2.3.4.5 白鳥町」に改める部分 関原町1丁目に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日
附則(平成16年11月12日消本訓令第3号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、別表第2関原地区の項及び別表第3西地区の部一区の項の改正規定については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西津土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本訓令第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成17年4月30日までの間における改正後の別表第9及び別表第10の規定の適用については、別表第9及び別表第10中「三条市」とあるのは、「三条地域広域事務組合」とする。
附則(平成17年12月28日消本訓令第25号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日消防本部訓令第8号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成18年10月5日消防本部訓令第10号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日消防本部訓令第12号)
この要綱は、平成18年12月2日から施行する。
附則(平成19年2月2日消本訓令第1号)
この要綱は、平成19年2月24日から施行する。
附則(平成19年3月20日消本訓令第4号)
この要綱は、平成19年3月28日から施行する。
附則(平成19年9月20日消本訓令第10号)
この要綱は、稲葉町、下々条町及び福島町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成20年2月19日消本訓令第7号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成20年9月26日消本訓令第13号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年9月24日消本訓令第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本訓令第3号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年11月19日消本訓令第11号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「土合町」を「土合町 長倉西町 長倉南町」に改める部分、「長倉町」を「長倉町 長倉1.2.3.4」に改める部分及び「長倉町」を「長倉町 長倉1.2.3.4 長倉西町 長倉南町」に改める部分並びに第2条の改正規定中「土合町」を「土合町 長倉西町 長倉南町」に改める部分及び「長倉町」を「長倉町 長倉1.2.3.4」に改める部分は、長倉町、美沢1丁目、土合町、鉢伏町、悠久町、悠久町3丁目及び中沢町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成23年11月22日消防本部訓令第6号)
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月20日消本訓令第3号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成24年7月9日消本訓令第4号)
この要綱は、平成24年7月14日から施行する。
附則(平成25年3月27日消本訓令第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成25年11月14日消本訓令第7号)
この要綱は、平成25年11月24日から施行する。
附則(平成26年2月21日消本訓令第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日消本訓令第3号)
この要綱は、平成29年3月25日から施行する。
附則(令和元年5月17日消本訓令第1号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
災害出動種別
| 出動区分 | 出動の概要等 |
火災出動 | 建物火災 | 通常の建物火災をいう。 |
高層建物火災 | 4階以上の建物火災をいう。 | |
病院火災 | 病院(ベッド20床以上)及び社会福祉施設等(延べ面積1000平方メートル以上、かつ、収容人員30人以上)の火災をいう。 | |
危険物火災 | 消防法に関係する危険物施設等の火災をいう。 | |
林野火災 | 森林、原野又は牧野の火災をいう。 | |
高速道法面火災 | 高速自動車国道における法面火災をいう。 | |
車両火災 | 自動車等の車両に関する火災をいう。 | |
電柱火災 | 電柱、電線、変圧器、ネオン管灯、広告灯等の火災をいう。 | |
高速道車両火災 | 高速自動車国道における車両火災をいう。 | |
トンネル火災 | トンネル内(おおむね500メートル以上)で発生した火災をいう。 | |
地下駐車場火災 | 大手通り地下駐車場、長岡駅大手口地下自転車駐車場及び長岡駅東口地下自転車駐車場で発生した火災をいう。 | |
応援火災 | 小千谷市消防本部、見附市消防本部及び燕・弥彦総合事務組合消防本部との間で締結した消防相互応援に関する覚書で規定する応援区域で発生した火災をいう。 | |
特命火災 | その他の火災出動をいう。 | |
救助出動 | 一般救助 | 作業事故等で、要救助者のいる出動をいう。 |
交通救助 | 交通事故で、要救助者のいる出動をいう。 | |
高速道救助 | 高速自動車国道における事故で、要救助者がいる出動をいう。 | |
トンネル救助 | トンネル内(おおむね500メートル以上)で発生した事故で、要救助者がいる出動をいう。 | |
信濃川救助 | 信濃川で発生した水難事故で、要救助者がいる出動をいう。 | |
海難救助 | 海で発生した水難事故で、要救助者がいる出動をいう。 | |
特殊災害救助 | 硫化水素発生事故で、要救助者がいる出動をいう。 | |
特命救助 | その他の救助出動をいう。 | |
救急出動 | 救急 | 通常の救急出動をいう。 |
救命救急 | 救急救命処置が必要な救急事故に、救急救命士が乗車して出動するものをいう。 | |
国道救急(救急支援) | 国道等、交通量の多い幹線道路で発生した救急事故に、救急隊のほかに消防隊等が支援のために出動するものをいう。 | |
高速道救急(救急支援) | 高速自動車国道で発生した救急事故に、救急隊のほかに消防隊等が支援のために出動するものをいう。 | |
集団救急 | 交通事故等により、多数の傷病者が発生した救急出動をいう。 | |
トンネル救急(救急支援) | トンネル内(おおむね500メートル以上)で発生した救急事故で、救急隊のほかに消防隊等が支援のために出動するものをいう。 | |
管外転院救急 | 管内の医療機関から管外の医療機関へ転院搬送する救急出動をいう。 | |
高層階救急(救急支援) | 高層建物(3階建以上)で発生した救急事故で、救急隊のほかに消防隊等が支援のために出動するものをいう。 | |
支援救急(救急支援) | 傷害事故及び屋外等の場所で発生した救急事故で、救急隊のほかに消防隊等が支援のために出動するものをいう。 | |
特命救急 | その他の救急出動をいう。 | |
警戒出動 | 無言警戒 | 無言通報による出動をいう。 |
ガス漏れ警戒 | ガス漏れ事故による出動をいう。 | |
自火報警戒 | 自動火災報知設備の発報等による出動をいう。 | |
油漏れ警戒 | 河川等への油の流出及び車両事故による油漏えい事故等油に関する通報による出動をいう。 | |
枯草警戒 | 河川敷、空地の枯草等の燃焼による出動をいう。 | |
地滑り警戒 | 地滑り、土砂災害等による出動をいう。 | |
特命警戒 | その他の警戒出動をいう。 |
別表第2(第9条関係)
出動基準
出動区分 | 出動基準 |
第1出動 | 災害等を覚知したとき。 |
第2出動 | 1 災害の規模、状況等により部隊増強の必要があるとき。 2 第1出動部隊及び第2出動部隊を同時出動させる必要があるとき。 |
第3出動 | 第2出動後に、所要の部隊を特命出動させるとき。 |
別表第3(第20条関係)
水難救助出動基準
1 出動体制
(1) 第1出動
ア 海又は信濃川の水難で救命ボートが必要と思われる場合は、直近署所から次の部隊を出動させる。
出動部隊 | 出動隊数 |
救助隊 | 1隊 |
救命ボート搬送隊 | 1隊 |
消防隊 | 1隊(与板消防署管内の信濃川の水難には出動しない。) |
救急隊 | 1隊 |
指揮隊 | 長岡署指揮隊又は与板署中隊長 |
潜水士 | 現場最高指揮者が必要と判断した場合 |
イ その他の河川等
その他の中小河川、池等における出動台数等については、指令室が119番通報等における事故発生場所、事故内容により判断して出動指令するものとする。
(2) 第2出動等
第2出動等の増強出動については、現場最高指揮者の要請により出動指令するものとする。
2 出動時の資器材等
(1) 救命浮環、スバリ等を消防車両に積載して出動すること。
(2) 救命胴衣を着装し、命綱及び救助用ロープを用意すること。
別表第4(第21条関係)
山岳救助出動基準
1 出動体制
(1) 第1出動
ア 宙づり、転落、滑落、落石等による救助事象については、直近署所から次の部隊を出動させる。
出動部隊 | 出動隊数 |
救助隊 | 1隊 |
消防隊 | 1隊 |
救急隊 | 1隊 |
指揮隊 | 長岡署指揮隊(山古志地区及び小国地区にあっては、長岡署中隊長が救助工作車に同乗し、出動する。)又は与板署中隊長若しくは栃尾署中隊長 |
イ 雪崩、土砂崩れ等による行方不明者の捜索救助事象及び警察から要請があった行方不明者の捜索事象については、災害の規模及び発生場所等を考慮し、本部長が必要と認める部隊を出動させるものとする。
ウ 傷病者が発生し、救急隊のみでは対応できない救助事象の出動部隊等については、指令室が119番通報等を受信した時において、発生場所、傷病程度等により判断し、必要な部隊に出動指令するものとする。
(2) 第2出動等
ア 第2出動等の増強出動については、現場最高指揮者の要請により出動指令するものとする。
イ 現場最高指揮者が災害の規模及び状況等により、山岳救助に関する専門的な知識及び技術が必要と認めるときは、栃尾消防署から必要な部隊を出動させるものとする。
2 出動車両等
出動部隊は、救急車を除き、地理及び地形に適した走破能力のある車両を選択し、出動するものとする。
別表第5(第31条関係)
異常降雨時の信濃川及び中小河川の警戒巡視出動時の運用要領
1 河川警戒巡視の出動基準
(1) 水防警報が発令されたとき。
(2) 地域住民等から越水、漏水、決壊等の被害発生の連絡等があったとき。
(3) その他降雨量等により消防部隊等による河川巡視の必要があると認められるとき。
2 担当区域等
(1) 信濃川
信濃川右岸 | 信濃川左岸 | ||
担当署所 | 巡視区域 | 担当署所 | 巡視区域 |
宮内出張所 | 小千谷市との境界~水梨町 | 越路出張所 | 小千谷市との境界~渋海川の右岸出合い |
長岡消防署(第1分隊) | 平島町~蔵王橋東詰 | 関原出張所 | 渋海川の左岸出合い~蔵王橋西詰 |
新町出張所 | 蔵王橋東詰~品之木 | 長岡消防署(第2分隊) | 蔵王橋西詰~脇川新田町 |
与板消防署(救助分隊) | 品之木~分水町との境界 | 与板消防署(第1分隊) | 脇川新田町~与板町岩方 |
寺泊出張所 | 大河津分水~日本海 | 寺泊出張所 | 寺泊岩方~日本海 |
(2) 中小河川
川東地区 | 川西地区 | ||
担当署所 | 巡視区域 | 担当署所 | 巡視区域 |
宮内出張所 | 太田川及び浄土川 | 越路出張所 | 渋海川(越路地区)、須川及び焼田川 |
長岡消防署(第1分隊) | 猿橋川(千代栄町及び東片貝町)、稲葉川(西片貝町)、栖吉川並びに柿川 | ||
川崎出張所 | 山北川(桂町)、椿桂川、浦加桂川、浦瀬川及び乙吉川 | 関原出張所 | 渋海川(長岡地区)、黒川(三島・与板地区を除く。)、高鳥川、川久保川、道満川、菖蒲川及び堺川 |
新町出張所 | 山北川(百束町及び四ツ屋町)、猿橋川(千代栄町、東片貝町及び中之島地区を除く。)並びに稲葉川(西片貝町を除く。) | 小国出張所 | 渋海川(小国地区) |
与板消防署(救急分隊) | 猿橋川(中之島地区) | 与板消防署(第1分隊) | 黒川(三島・与板地区) |
中之島出張所 | 中之島川及び刈谷田川(中之島地区) | ||
栃尾消防署(第1分隊) | 塩谷川 | ||
栃尾消防署(救助分隊) | 刈谷田川(栃尾地区)及び西谷川 |
3 巡視方法等
(1) 消防車両の赤色回転灯を点灯すること。
(2) 救命胴衣を着装し、命綱及び救助用ロープを用意しておくこと。
(3) 堤防上を消防車両で運行しながら巡視する方法を主体とし、消防車両の進入不能場所その他特に詳細に調査する必要のある場所は、徒歩による巡視を行うこと。
(4) 堤防水面側からの調査は極力避け、堤防上では草木の滑り及び堤防の浸食による崩壊等に十分注意して巡視を行うこと。特に、夜間時は照明機器を十分に活用すること。
(5) 部隊は、隊員相互の連絡を密にし、決壊等の異常を発見したときは、直ちにその状況を通信班(指令室)に報告すること。
別表第6(第34条関係)
音楽隊練習時間中における部隊の臨時編成及び火災等災害時の運用要領
1 全署所の音楽隊員をもって行う練習時間中の部隊の臨時編成等
(1) 練習時間中の部隊の出動に備え、勤務交代時にあらかじめ非番員を含めて部隊を臨時編成するものとする。
(2) 一部の署所の音楽隊員をもって行う練習の場合においても、必要に応じ、前号の例により部隊を臨時に編成することができるものとする。
2 火災等災害出動指令があった場合の音楽隊員の出動等
(1) 火災等災害出動指令があったときは、音楽隊は一時練習を中止し、長岡消防署の当番員は所属部隊と同時に出動するものとする。
(2) 火災が炎上火災であったときは、音楽隊は当日の練習を取りやめ、前号で出動しなかった当番員は、次の出動に備えて待機するものとし、非番員は所属署所へ参集するものとする。ただし、与板消防署、栃尾消防署及び出張所の非番員は、長岡消防署の非番員が非常招集により参集するまでの間、次の出動に備え、一時長岡消防署に待機するものとする。
3 音楽練習の継続
火災等のため練習が中止した後、引き続いて練習することについては、音楽隊長が在庁の上席者と協議の上、決定するものとする。
別表第7(第39条関係)
火災応援出動計画
出動区分 被応援市町村等 | 出動署所及び出動順位 | 特殊車両の出動 | |||
第1 | 第2 | 第3 | |||
南魚沼市 十日町地域広域事務組合 魚沼市 | 越路出張所 | 関原出張所 | 宮内出張所 | 当務の大隊長が指定する部隊 | |
小千谷市(信濃川左岸) | 越路出張所 | 長岡消防署(本署) | 関原出張所 | ||
小千谷市(信濃川右岸) | 宮内出張所又は山古志出張所 | 長岡消防署(本署) | 川崎出張所 | ||
見附市 | 中之島出張所又は栃尾消防署 | 与板消防署(本署) | 川崎出張所 | ||
三条市 加茂市・田上町消防衛生保育組合 | 中之島出張所 | 関原出張所 | 川崎出張所 | ||
燕・弥彦総合事務組合 | 寺泊出張所 | 与板消防署(本署) | 関原出張所 | ||
柏崎市(出雲崎町の区域を除く。) | 関原出張所 | 越路出張所 | 長岡消防署(本署) | ||
柏崎市(出雲崎町の区域に限る。) | 寺泊出張所 | 与板消防署(本署) | 関原出張所 | ||
新潟市(長岡市の隣接地区) | 寺泊出張所 | 与板消防署(本署) | 関原出張所 | ||
高速自動車国道関係 | 見附市 三条市 | 中之島出張所 | 与板消防署(本署) | 新町出張所 | |
柏崎市 | 関原出張所 | 越路出張所 | 新町出張所 | ||
小千谷市 | 越路出張所 | 関原出張所 | 長岡消防署 (本署) | ||
その他の地域 | 別に指定する。 |
別表第8(第39条関係)
救急応援出動計画
出動区分 被応援市町村等 | 出動署所及び出動順位 | |||
第1 | 第2 | 第3 | ||
高速自動車国道関係 | 見附市 三条市 | 中之島出張所 | 新町出張所 | 関原出張所 |
柏崎市 | 関原出張所 | 越路出張所 | 新町出張所 | |
小千谷市 | 越路出張所 | 関原出張所 | 長岡消防署 (本署) | |
その他の地域 | 別に指定する。 |