○長岡市合併処理浄化槽維持管理助成金交付要綱
平成4年3月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の浄化槽管理者に対し、長岡市合併処理浄化槽維持管理助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 長岡市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年長岡市告示第23号。以下「補助金交付要綱」という。)第2条第2号に規定する合併処理浄化槽をいう。
(2) 変則合併処理浄化槽 補助金交付要綱第2条第3号に規定する変則合併処理浄化槽をいう。
(3) 助成対象地域 本市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域をいう。
ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づき公共下水道の供用開始の告示がされた区域
イ 農林水産省の補助事業である農業集落排水事業が既に整備された区域
(4) 浄化槽管理者 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第7条に規定する浄化槽管理者をいう。
(助成対象)
第3条 助成の対象となる者は、助成対象地域内において、補助金交付要綱第4条に規定する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽等」という。)の浄化槽管理者とする。
(1) 居住の用に供しない建築物(町内会、自治会等の地縁団体が集会の用に供する建築物で本市の下水道全体計画区域以外の区域に所在するものを除く。)
(2) 事業主が従業員に使用させる目的で所有し、又は借りている建築物
(助成金受領資格の認定及び通知)
第4条 助成対象となる浄化槽管理者で助成金の交付を受けようとする者は、受領資格の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、合併処理浄化槽維持管理助成金受領資格認定申請書(以下「受領資格認定申請書」という。)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者に業務を委託したことを証する書類(浄化槽管理者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査を依頼したことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適格と認めたときは、合併処理浄化槽維持管理助成金受領資格認定通知書により通知する。
4 受領資格の認定を受けている者(以下「受領資格者」という。)は、受領資格に該当しなくなったとき、又は助成金の交付を受けないこととしたときは、その旨を市長に申し出なければならない。
5 市長は、前項の申し出があったとき、又は5年度にわたり引き続いて助成金の交付の申請が行われなかったときは、当該受領資格者の受領資格の認定を取り消すことができる。
(助成金の交付)
第5条 市長は、受領資格者に対して、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 前項の助成金は、合併処理浄化槽等の使用を開始した日の属する月の翌月から交付する。
(1) 法第7条及び法第11条に基づく水質に関する検査を受けていない者
(2) 法第10条第1項の規定に基づく保守点検及び清掃をしていない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が助成金を交付することが適当でないと認める者
(助成金額)
第6条 助成金の額は、各年度ごとに別表の人槽区分(その一部を居住の用に供している建築物に設置された合併処理浄化槽等にあっては、当該居住部分について「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定される処理対象人員に相当する人槽区分)ごとの限度額(年度途中において受領資格の得喪があった場合は、月割計算によって得た額)と当該年度内において法第10条第1項に規定する保守点検並びに法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査に要した費用の合計額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(助成金交付申請)
第7条 受領資格者は、助成金を受けようとするときは、当該年度の3月31日までに助成金交付申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃を実施したことを証する書類
(2) 法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査を実施したことを証する書類
(3) 法第10条第1項に規定する保守点検並びに法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査の代金を支払ったことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(廃止等の届出)
第9条 受領資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 浄化槽の使用を中止したとき。
(2) 浄化槽を廃止したとき。
(3) 助成金の振込先の金融機関の名称又は口座番号を変更したとき。
(4) 受領資格認定申請書の記載事項を変更したとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、そのものから当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(新潟県中越地震に伴う経過措置)
2 平成16年新潟県中越地震による被災により、法第7条及び法第11条に基づく水質に関する検査が受けられず、又は法第10条第1項の規定に基づく保守点検及び清掃をすることができなかったと認められる場合は、市長は、第7条第3項の規定にかかわらず、助成金を交付することができるものとする。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 この要綱は、平成18年3月31日までの間に限り、平成18年1月1日の編入前の長岡市の区域のみ適用する。
附則(平成5年3月31日告示第51号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第47号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の附則第2項の規定は、平成16年度に交付する助成金から適用する。
附則(平成17年12月28日告示第465号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第184号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条第3号及び第3条の規定は、平成18年度に交付する助成金から適用する。
(適用区分)
2 平成18年3月31日以前に下水道法第4条第1項の規定により認可を受けた区域は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日告示第153号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第157号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第508号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
人槽区分 | 助成限度額(年額) |
5人槽 | 33,600円 |
6~7人槽 | 39,600円 |
8~50人槽 | 45,600円 |