○長岡市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市法定外公共物の管理に関する条例(平成14年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項第1号及び第2号に定める行為(以下この条において「使用」という。)に係る許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 使用に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの

(2) 使用に係る法定外公共物の所在する土地の区域及び民有地との境界を表示する平面図で縮尺500分の1以上のもの

(3) 使用に係る法定外公共物の所在する土地の公図等の写し

(4) 使用に係る面積を求積した図面、資料等

(5) 使用が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 使用に係る法定外公共物が水路等である場合は、高水位及び低水位を表示した図面

(7) 工作物を設置する場合は、工事計画説明書、設計書、縦横断面図、掘削平面図、工作物の構造図その他必要な書類(軽易な工作物を設置する場合は、工事計画及び工作物の大要を知ることのできる説明書)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、許可の決定をしたときは法定外公共物使用許可決定通知書(別記第2号様式)を、不許可の決定をしたときは法定外公共物使用不許可決定通知書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請書は、使用をしようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(採取の許可の申請等)

第3条 条例第5条第1項第3号に定める行為(以下この条において「採取」という。)に係る許可を受けようとする者は、生産物採取許可申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 採取に係る法定外公共物が水路等である場合は、高水位及び低水位を表示した図面(採取が軽易であるものについては、省略することができる。)

(2) 掘削することにより採取する場合は、掘削断面図及び掘削に係る計算書(採取が軽易であるものについては、省略することができる。)

(3) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる書類(この場合において、同項第1号から第5号までの規定中「使用」とあるのは、「採取」と読み替えるものとする。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、許可の決定をしたときは生産物採取許可決定通知書(別記第5号様式)を、不許可の決定をしたときは生産物採取不許可決定通知書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請書は、採取をしようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可を受けた事項の変更の申請等)

第4条 条例第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等変更許可申請書(別記第7号様式)第2条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる書類で当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、許可を受けた事項の変更を許可すると決定したときは、法定外公共物使用等変更許可決定通知書(別記第8号様式)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請書は、許可を受けた事項を変更しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可の期間)

第5条 条例第6条ただし書の規則で定める目的は、次に掲げるものとする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供すること。

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供すること。

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業(ガス小売事業を除く。)の用に供すること。

(4) 前3号に掲げることのほか、市長が特に必要があると認めたこと。

2 前項各号のいずれかに該当する場合における許可の期間は、10年以内で市長が定める期間とする。

(許可の更新の申請等)

第6条 条例第7条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の30日前までに、法定外公共物使用許可更新申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、使用許可の更新の決定をしたときは、法定外公共物使用許可更新決定通知書(別記第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免の申請等)

第7条 条例第10条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料等減免申請書(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの

(2) 減免を受けようとする法定外公共物に係る許可決定通知書の写し

(3) 災害等の事由により減免を受けようとする場合は、災害等があった後の状況を示す写真及び撮影方向を表示した平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、法定外公共物使用料等減免決定通知書(別記第12号様式)を申請者に交付するものとする。

(工作物等の検査の届出等)

第8条 条例第12条の規定による工作物等の設置等に係る工事の完了の届出は、当該工事が完了した日から7日以内に、工作物等設置工事完了届(別記第13号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 工事の完了に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの

(2) 工事の完了後の状況を示す写真及び撮影方向を表示した平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、これを審査し、工事の完了を確認したときは、工作物等設置工事しゅん工確認書(別記第14号様式)を申請者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第15条第2項の規定による地位の承継の届出は、地位承継届(別記第15号様式)に承継の原因を証明する書類を添えて行うものとする。

(使用等の廃止の届出)

第10条 条例第16条の規定による使用等の廃止の届出は、法定外公共物使用等廃止届(別記第16号様式)により行うものとする。

(原状回復等の届出)

第11条 条例第17条第3項の規定による原状の回復又は原状の回復に代わる措置が完了した旨の届出は、原状回復等完了届(別記第17号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 原状回復等に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの

(2) 原状回復等の完了後の状況を示す写真及び撮影方向を表示した平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

(工事の承認の申請等)

第12条 条例第18条第1項の規定により掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更(以下「工事」という。)の承認を受けようとする者は、工事施工承認申請書(別記第18号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの

(2) 工事に係る法定外公共物の所在する土地の区域を表示する平面図で縮尺500分の1以上のもの

(3) 構造図及び縦横断面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、工事の施工の承認を決定したときは、工事施工承認書(別記第19号様式)を申請者に交付するものとする。

3 条例第18条第1項の規定により承認を受けた者が、当該承認に係る工事の内容を変更しようとするときは、工事施工変更承認申請書(別記第20号様式)第1項各号に掲げる書類で当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、工事の内容の変更の承認を決定したときは、工事施工変更承認書(別記第21号様式)を申請者に交付するものとする。

5 第1項及び第3項の申請書は、工事を施工しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事完了届及び物件の引渡し)

第13条 条例第18条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る工事を完了したときは、工事を完了した日から7日以内に工事完了届(別記第22号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の現場立会検査を受けなければならない。

(1) 工事を完了した土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの

(2) 平面図及び断面図

(3) 工事の施工前、施工中及び施工後の状況を示す写真並びに撮影方向を表示した平面図

2 前項の完了届を提出した者は、同項の検査を受けたのち、市長に物件引渡書(別記第23号様式)を提出し、工事により生じた物件を引き渡さなければならない。

(工事の施工等)

第14条 条例第18条の規定により承認を受けた者が行う工事については、長岡市道路工事承認規則(昭和53年長岡市規則第13号)第4条から第6条までの規定を準用する。

(土地台帳)

第15条 条例第21条第2項に規定する土地台帳の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 区分及び用途

(2) 所在

(3) 土地面積及び価格

(4) 得喪変更の年月日及び理由

(5) その他必要な事項

2 土地台帳の調製及び保管については、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第205条第3項第206条及び第207条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 越路町及び三島町の編入の日前に、越路町里道、水路の管理及び処理に関する条例施行規則(平成13年越路町規則第5号)又は三島町里道、水路の管理及び処分に関する条例施行規則(平成14年三島町規則第5号)の規定によりなされた申請等の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年和島村規則第14号)、寺泊町公共用財産の管理及び処分に関する条例施行規則(平成13年寺泊町規則第6号)、栃尾市里道、水路の管理及び処分に関する条例施行規則(平成13年栃尾市規則第23号)又は与板町里道、水路の管理及び処分に関する条例施行規則(平成14年与板町規則第4号)の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町法定外公共物管理条例施行規則(平成14年川口町規則第27号)の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第150号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第34号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成28年10月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年12月28日 規則第150号
平成22年3月30日 規則第34号
平成28年10月13日 規則第45号
令和2年3月26日 規則第26号
令和4年3月30日 規則第20号