○長岡市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市法定外公共物の管理に関する条例(平成14年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請等)
第2条 条例第5条第1項第1号及び第2号に定める行為(以下この条において「使用」という。)に係る許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 使用に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
(2) 使用に係る法定外公共物の所在する土地の区域及び民有地との境界を表示する平面図で縮尺500分の1以上のもの
(3) 使用に係る法定外公共物の所在する土地の公図等の写し
(4) 使用に係る面積を求積した図面、資料等
(5) 使用が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書
(6) 使用に係る法定外公共物が水路等である場合は、高水位及び低水位を表示した図面
(7) 工作物を設置する場合は、工事計画説明書、設計書、縦横断面図、掘削平面図、工作物の構造図その他必要な書類(軽易な工作物を設置する場合は、工事計画及び工作物の大要を知ることのできる説明書)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
3 第1項の申請書は、使用をしようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(採取の許可の申請等)
第3条 条例第5条第1項第3号に定める行為(以下この条において「採取」という。)に係る許可を受けようとする者は、生産物採取許可申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 採取に係る法定外公共物が水路等である場合は、高水位及び低水位を表示した図面(採取が軽易であるものについては、省略することができる。)
(2) 掘削することにより採取する場合は、掘削断面図及び掘削に係る計算書(採取が軽易であるものについては、省略することができる。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
3 第1項の申請書は、採取をしようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(許可を受けた事項の変更の申請等)
第4条 条例第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等変更許可申請書(別記第7号様式)に第2条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる書類で当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請書は、許可を受けた事項を変更しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(許可の期間)
第5条 条例第6条ただし書の規則で定める目的は、次に掲げるものとする。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供すること。
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供すること。
(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業(ガス小売事業を除く。)の用に供すること。
(4) 前3号に掲げることのほか、市長が特に必要があると認めたこと。
2 前項各号のいずれかに該当する場合における許可の期間は、10年以内で市長が定める期間とする。
(1) 減免を受けようとする法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
(2) 減免を受けようとする法定外公共物に係る許可決定通知書の写し
(3) 災害等の事由により減免を受けようとする場合は、災害等があった後の状況を示す写真及び撮影方向を表示した平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(1) 工事の完了に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
(2) 工事の完了後の状況を示す写真及び撮影方向を表示した平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(1) 原状回復等に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
(2) 原状回復等の完了後の状況を示す写真及び撮影方向を表示した平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(1) 工事に係る法定外公共物の所在する土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
(2) 工事に係る法定外公共物の所在する土地の区域を表示する平面図で縮尺500分の1以上のもの
(3) 構造図及び縦横断面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(1) 工事を完了した土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
(2) 平面図及び断面図
(3) 工事の施工前、施工中及び施工後の状況を示す写真並びに撮影方向を表示した平面図
(工事の施工等)
第14条 条例第18条の規定により承認を受けた者が行う工事については、長岡市道路工事承認規則(昭和53年長岡市規則第13号)第4条から第6条までの規定を準用する。
(土地台帳)
第15条 条例第21条第2項に規定する土地台帳の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 区分及び用途
(2) 所在
(3) 土地面積及び価格
(4) 得喪変更の年月日及び理由
(5) その他必要な事項
2 土地台帳の調製及び保管については、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第205条第3項、第206条及び第207条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町法定外公共物管理条例施行規則(平成14年川口町規則第27号)の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成16年3月31日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第150号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第34号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。