○長岡市道路工事承認規則
昭和53年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市が管理する道路における道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持(以下「工事」という。)について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(工事の承認申請等)
第2条 法第24条の規定により工事の承認を受けようとする者は、道路工事施工承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる図書を添えて、工事の10日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 工事の場所の位置図
(2) 工事の平面図、構造図及び縦横断面図(軽易なものについては、縦横断面図を省略することができる。)
(3) 構造設計計算書(軽易なものについては、省略することができる。)
(4) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その許可書又は確認書の写し
(5) 地下埋設物、橋りょう添加物等を示す図面及びそれらの調書
(6) 工事が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その関係者の同意書
(7) 帰属承諾書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項の規定による申請をし、承認を受けた者(以下「承認工事者」という。)が工事内容を変更しようとするときは、工事の5日前までに変更を届け出なければならない。
(承認書の交付)
第3条 工事の承認は、市長が別に定める工事承認基準により行うものとする。
2 市長は、工事を承認したときは道路工事施工承認書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(工事表示板の掲示)
第4条 承認工事者は、工事期間中工事付近の見やすい箇所に工事表示板(別記第3号様式)を掲示しなければならない。
(工事の施工)
第5条 承認工事者は、次に掲げるところにより、工事を施工しなければならない。
(1) 掘削土砂、工事用機材等を承認区域外にたい積し、又は散乱させないこと。
(2) 掘削土砂、工事用機材等により、消火栓、火災報知機、水道制水弁、ガス開閉栓等の所在箇所を不明確にし、又はこれらの使用を妨げないこと。
(3) 工事のため道路、その附属物及び占用物件を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
(4) 工事期間を変更しようとするときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。
(通行の禁止又は制限)
第6条 承認工事者は、工事において道路の通行禁止又は制限を伴うときは、規制開始の日の7日前までに道路通行禁止・制限申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 工事のため道路の通行禁止又は制限をすることにより、う回路等に損傷を与えたときは、承認工事者がこれを原状に回復しなければならない。
(工事完了の届出)
第7条 承認工事者は、工事が完了したときは、完了後7日以内に道路承認工事完了届(別記第5号様式)を市長に提出し、市長の現場立会検査を受けなければならない。
(物件の引渡し)
第8条 承認工事者は、市長の現場立会検査を受けた後、市長に物件引渡書(別記第6号様式)を提出し、工事により生じた物件を引き渡さなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、道路工事承認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に法第24条の規定により承認を受けた者は、この規則の規定により工事の承認を受けた者とみなす。
附則(令和4年3月30日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。