○長岡市景観アドバイザー派遣・相談事業実施要綱

平成14年3月26日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市景観条例(平成28年長岡市条例第40号。以下「条例」という。)第6条及び長岡市景観条例施行規則(平成29年長岡市規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、景観形成について専門的意見を聴き、又は助言を得るため、技術的援助を行う景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣すること及びアドバイザーによる相談を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則の例による。

(技術的援助)

第3条 アドバイザーは、市長が別に定める定例日に、市長が指定する場所で規則第9条第1項の技術的援助を行うものとする。

(申請)

第4条 前条の定例日以外の日に、アドバイザーの技術的援助を受けようとする者は、景観アドバイザー技術的援助申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(技術的援助の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、技術的援助が必要であると認めるときは、技術的援助を行うことを決定し、景観アドバイザー技術的援助決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 アドバイザーは、前条の決定を受けたものに対し技術的援助を行った場合は、当該技術的援助の結果を景観アドバイザー実績報告書(別記第3号様式)により、市長に報告しなければならない。ただし、市長が認めるときは、口頭による報告に代えることができる。

(委嘱)

第7条 市長は、景観の形成に関して専門的な知識及び経験を有する者をアドバイザーとして委嘱する。

2 アドバイザーの定数は、7人以内とする。

3 市長は、必要があると認めたときは、前項のアドバイザーのほかに臨時にアドバイザーを委嘱することができる。

(任期)

第8条 アドバイザーの任期(前条第3項のアドバイザーを除く。)は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 市長は、アドバイザーが適格性を欠くと認められる場合は、委嘱期間内であっても、当該アドバイザーを解嘱することができる。

(庶務)

第9条 アドバイザーに関する庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第144号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第148号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日告示第378号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第147号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市景観アドバイザー派遣・相談事業実施要綱

平成14年3月26日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第2章 都市景観
沿革情報
平成14年3月26日 告示第58号
平成18年3月31日 告示第144号
平成29年3月31日 告示第142号
令和3年3月30日 告示第148号
令和3年6月15日 告示第378号
令和5年3月29日 告示第147号