○長岡市景観条例施行規則

平成29年3月31日

規則第1号

長岡市都市景観条例施行規則(平成14年長岡市規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 良好な景観の形成のための組織等(第3条―第12条)

第3章 景観計画の策定等(第13条・第14条)

第4章 景観法に基づく届出等(第15条―第21条)

第5章 屋外広告物の届出等(第22条―第27条)

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第28条―第35条)

第7章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び長岡市景観条例(平成28年長岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの

(2) 彫像その他これらに類するもの(作品展等において一時的に設置することを目的とするものを除く。)

(3) 記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔等

(4) (生垣を除く。)、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(5) 観光用施設に設けるエレベーター及びエスカレーター

(6) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(8) 石油、ガス、液化ガス、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

(9) 汚水又は廃水を処理する施設及びごみ焼却施設

(10) ソーラーパネルその他の太陽光発電施設等

第2章 良好な景観の形成のための組織等

(審議会の会長及び副会長)

第3条 条例第5条第1項に規定する長岡市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(審議会の運営)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(特別な調査の委嘱)

第5条 市長は、審議会が必要があると認めたときは、その意見を聴いて、景観に関する特別な事項についての調査を委員以外の者に委嘱することができる。

2 前項の委嘱を受けた者は、審議会の会議に出席し、委嘱を受けた事項に関し意見を述べることができる。

(関係者の出席等)

第6条 審議会は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 審議会は、専門的な事項の審議のため、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付議された事項を所掌する。

3 部会に属すべき委員は、会長が定める。

4 審議会は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(景観アドバイザー)

第9条 条例第6条に規定する景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、次に掲げる事項を技術的援助として行うものとする。

(1) 景観協定の締結及び景観形成地区、景観形成重点地区の指定に向けて取り組む市民団体からの依頼に基づいて行う指導及び助言に関すること。

(2) 景観重要建造物等の指定に向けて取り組む所有者等からの依頼に基づいて行う指導及び助言に関すること。

(3) 事前協議及び届出対象行為の届出に関する指導及び助言に関すること。

(4) 長岡市が実施する景観施策に関する指導及び助言に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、景観の形成についてアドバイザーによる技術的援助が必要であると市長が認めたこと。

2 前項に定めるもののほか、アドバイザーについて必要な事項は、別に定める。

(景観まちづくり市民団体の規約の要件)

第10条 条例第7条第1項第3号の規則で定める規約に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 活動区域

(5) 活動内容

(6) 構成員に関する事項

(7) 役員の定数、任期、職務分担及び選任方法に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 会計に関する事項

(景観まちづくり市民団体の認定)

第11条 条例第7条第2項の規定による申請をしようとするものは、景観まちづくり市民団体認定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動区域を示す図面

(3) 団体の役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定を決定したときは、景観まちづくり市民団体認定通知書(別記第2号様式)により、通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により認定しないことを決定したときは、景観まちづくり市民団体の認定についての通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。

(景観まちづくり市民団体の活動内容等の変更の届出)

第12条 景観まちづくり市民団体の認定を受けたものは、規約の改正、役員の変更その他当該認定に係る事項の変更をしたときは、景観まちづくり市民団体の活動内容等変更届出書(別記第4号様式)に、前条第1項に規定する図書のうち当該変更に係る図書を添付して速やかに市長に届け出なければならない。

第3章 景観計画の策定等

(住民等による提案)

第13条 法第11条第1項及び第2項の規定による提案は、景観計画提案書(別記第5号様式)によるものとし、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第1号。以下「景観計画省令」という。)第4条各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 景観計画の素案の対象となる土地の区域(以下「計画提案区域」という。)を示す図面であって、縮尺2500分の1以上のもの

(2) 前号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

2 景観計画省令第4条第1号に規定する景観計画の素案には、法第8条第2項各号及び第3項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 計画提案区域の概況

(2) 計画提案に係る届出対象行為

(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

3 景観計画省令第4条第2号に規定する書類は、景観計画提案同意書(別記第6号様式)によるものとし、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 計画提案区域の地籍図

(2) 計画提案区域の土地所有者等の一覧表

(3) 計画提案区域内の土地の登記事項証明書

(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)

第14条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画の提案についての通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

第4章 景観法に基づく届出等

(景観計画区域内における行為の届出)

第15条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による届出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令等に基づく手続を行おうとする日(当該手続を要しない行為及び条例第16条第4項に規定により事前に協議をした場合において、支障がないと認める旨の通知を受けた行為にあっては、その行為を着手する日)の30日前までに、市長に提出しなければならない。

3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

4 前項に規定する変更の届出には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「施行省令」という。)第1条第2項各号及び条例第15条各号に掲げる図書のうち、変更に係る図書を添付するものとする。

5 条例第15条第1号に規定する景観形成チェックシートは、別記第10号様式によるものとする。

6 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届出対象行為(変更・中止)報告書(別記第11号様式)により市長に報告するものとする。

(1) 当該届出に係る行為の完了の日前に氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 当該行為を取りやめたとき。

(事前協議書及び添付図書)

第16条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知が必要な行為をしようとする者が条例第16条第1項の規定により行う事前協議は、景観計画区域内における行為の事前協議書(別記第12号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の事前協議に添付する図書は、施行省令第1条第2項各号及び条例第15条各号に掲げる図書とする。ただし、市長が必要がないと認める図書は、添付を省略することができる。

(事前協議通知書)

第17条 条例第16条第4項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の事前協議通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による事前協議通知書の交付を受けた者は、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知の際にその事実を明らかにすることにより、当該事前協議で提出した図書と同一の図書の添付を省略することができる。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第18条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(別記第14号様式)により行うものとし、施行省令第1条第2項各号及び条例第15条各号に掲げる図書を添付するものとする。

2 前項の規定による通知に係る事項を変更しようとするときは、景観計画区域内における行為の変更通知書(別記第15号様式)により行うものとし、前項の規定による添付図書のうち変更に係る図書を添付するものとする。

(勧告、命令等)

第19条 次の各号に掲げる勧告、命令等は、当該各号に定める様式により必要な資料を添付して行うものとする。

(1) 法第16条第3項に規定による設計の変更その他必要な措置をとることに関する勧告 勧告書(別記第16号様式)

(2) 法第17条第1項に規定による設計の変更その他必要な措置をとることに関する命令 変更等命令書(別記第17号様式)

(3) 法第17条第4項に規定による変更等の命令を行うことができる期間の延長に関する通知 変更等の命令の期限の延長についての通知書(別記様式第18号様式)

(4) 法第17条第5項に規定による原状回復又は代替措置をとることに関する命令 原状回復命令書(別記第19号様式)

2 法第17条第7項に規定による変更等の命令に対する実施状況その他必要な事項についての報告は、変更等命令に対する実施状況報告書(別記第20号様式)により現況写真及び変更部分に係る図面を添付して行うものとする。

3 法第17条第8項の規定による立入検査又は立入調査をする者が携帯する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第21号様式)によるものとする。

(適合通知書の交付)

第20条 条例第20条の規定により、届出に係る行為が景観計画に適合する場合に交付する書面は、景観計画区域内における行為の適合通知書(別記第22号様式)とする。

2 前項の規定により適合通知書の交付を受けた場合にあっては、法第18条第2項の規定により、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められたものとして、直ちに届出に係る行為に着手することができるものとする。

(行為完了に伴う届出)

第21条 条例第21条の規定による報告は、景観計画区域内における行為完了届出書(別記第23号様式)に、完了後の状況を示す写真を添えて行うものとする。

第5章 屋外広告物の届出等

(屋外広告物の届出)

第22条 条例第23条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(屋外広告物)(別記第24号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による届出は、建築基準法その他法令等に基づく手続を行おうとする日(当該手続を要しない行為及び条例第26条で準用する条例第16条第4項の規定により事前に協議をした場合において、支障がないと認める旨の通知を受けた行為にあっては、その行為を着手する日)の30日前(新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号。以下「広告物条例」という。)に基づく手続については当該手続を行う日)までに、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による届出に添付する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 景観形成チェックシート(屋外広告物)(別記第25号様式)

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 現況写真

(5) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

4 条例第23条第2項第2号の規定による良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 広告物条例第9条各号に定める広告物等

(2) 広告物条例第10条各号に定める広告物等

(3) 広告物条例第11条各号に定める広告物等

(4) 広告物条例第13条各号に定める広告物等

(5) 前各号に掲げる広告物等のほか、市長が必要と認める広告物等

5 条例第23条第3項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(屋外広告物)(別記第26号様式)により行うものとする。

6 前項に規定する変更届出には、同条第3項に掲げる図書のうち、変更に係る図書を添付するものとする。

7 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届出対象行為(変更・中止)報告書(別記第11号様式)により市長に報告するものとする。

(1) 当該届出に係る行為の完了の日前に氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 当該行為を取りやめたとき。

(事前協議書及び添付図書)

第23条 条例第23条第1項又は第3項の規定による届出が必要な行為をしようとする者が、条例第26条で準用する条例第16条第1項の規定により行う事前協議は、景観計画区域内における行為の事前協議書(屋外広告物)(別記第27号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の事前協議に添付する図書は、施行省令第1条第2項各号及び第22条第3項各号に掲げる図書とする。ただし、市長が添付する必要がないと認める図書は、省略することができる。

(事前協議通知書)

第24条 条例第26条で準用する条例第16条第4項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の事前協議通知書(屋外広告物)(別記第28号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による事前協議通知書の交付を受けた者は、条例第23条第1項又は第3項の規定による届出の際にその事実を明らかにすることにより、当該事前協議で提出した図書と同一の図書の添付を省略することができる。

(勧告)

第25条 条例第24条第1項で定める勧告は、勧告書(屋外広告物)(別記第29号様式)により行うものとする。

(適合通知書の交付)

第26条 条例第26条で準用する条例第20条の規定により、届出に係る行為が景観計画に適合する場合においては、景観計画区域内における行為の適合通知書(屋外広告物)(別記第30号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定により適合通知書の交付を受けた場合にあっては、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められたものとして、直ちに届出に係る行為に着手することができるものとする。

(行為完了に伴う届出)

第27条 条例第26条で準用する条例第21条の規定による報告は、景観計画区域内における行為完了届出書(屋外広告物)(別記第31号様式)に、完了後の状況を示す写真を添えて行うものとする。

第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)

第28条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による提案は、景観重要建造物又は景観重要樹木指定提案書(別記第32号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する提案書のうち、景観重要建造物に係る提案書には、施行省令第7条第1項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 当該敷地内における建造物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

(2) 提案する建造物と一体となって良好な景観を形成している土地の地籍図

(3) 提案する建造物の所有者等の一覧表

(4) 提案する建造物の建物及び土地の登記事項証明書

(5) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

3 第1項に規定する提案書のうち、景観重要樹木に係る提案書には、施行省令第12条第1項各号又は都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省令第4号。以下「樹木省令」という。)第2条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 提案する樹木の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

(2) 提案する樹木が存在する土地の地籍図

(3) 提案する樹木の所有者の一覧表

(4) 提案する樹木が存在する土地の登記事項証明書

(5) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

4 施行省令第7条第1項第3号若しくは施行省令第12条第1項第3号又は樹木省令第2条第1項第3号に規定する書類は、景観重要建造物又は景観重要樹木指定提案(合意・同意)(別記第33号様式)とする。

5 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物又は景観重要樹木指定提案不採用通知書(別記第34号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知等)

第29条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物又は景観重要樹木指定通知書(別記第35号様式)により行うものとする。

2 次の各号に掲げる標識は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第21条第2項に規定する規則で定める標識 長岡市景観重要建造物(別記第36号様式)

(2) 法第30条第2項に規定する規則で定める標識 長岡市景観重要樹木(別記第37号様式)

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)

第30条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物又は景観重要樹木現状変更許可申請書(別記第38号様式)正副2通により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、許可をするとき及び法第22条第2項又は法第31条第2項の規定により現状変更を許可しないときは、景観重要建造物又は景観重要樹木現状変更(許可・不許可)通知書(別記第39号様式)に、前項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の協議)

第31条 法第22条第4項(法第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による協議は、景観重要建造物又は景観重要樹木現状変更協議書(別記第40号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する協議書には、施行省令第9条第2項各号若しくは施行省令第14条第2項各号又は樹木省令第4条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の滅失等の届出)

第32条 条例第29条又は条例第33条の規定による届出は、景観重要建造物又は景観重要樹木(滅失・毀損・枯死)届出書(別記第41号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書のうち、景観重要建造物に係る届出書には、当該景観重要建造物の滅失又は損傷状況を示す図面及び写真を添付するものとする。

3 第1項に規定する届出書のうち、景観重要樹木に係る届出書には、当該景観重要樹木の滅失又は損傷状況を示す写真を添付するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知)

第33条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物又は景観重要樹木指定解除通知書(別記第42号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第34条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物又は景観重要樹木所有者変更届出書(別記第43号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書のうち、景観重要建造物に係る届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 所有者の変更に係る土地又は建物の登記事項証明書

(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図

(3) 前2号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

3 第1項に規定する届出書のうち、景観重要樹木に係る届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 所有者の変更に係る土地の登記事項証明書

(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(景観重要建造物又は景観重要樹木の台帳)

第35条 法第44条に規定する台帳は、景観重要建造物又は景観重要樹木管理台帳(別記第44号様式)とする。

第7章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項及び第3項の規定により、改正前の都市景観条例(平成13年長岡市条例第16号)の例によるとされた事項に係る手続等については、なお改正前の長岡市都市景観条例施行規則の例による。

3 前項の規定によるもののほか、この規則の施行の日前に廃止の長岡市都市景観条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第42号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年5月2日規則第44号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市景観条例施行規則

平成29年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第2章 都市景観
沿革情報
平成29年3月31日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年5月31日 規則第42号
令和4年5月2日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第17号