○長岡市災害対策本部規程
昭和54年8月15日
災害対策本部告示第1号
長岡市災害対策本部規程(昭和40年長岡市災害対策本部告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡市災害対策本部条例(昭和39年長岡市条例第54号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、長岡市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副本部長)
第2条 副本部長は、副市長をもって充てる。
2 条例第2条第2項の規定により、副本部長が本部長の職務を代理する場合の順位は、市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和3年長岡市規則第36号)で定める順序による。
(本部員)
第3条 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
教育長 政策監 産業政策監 危機管理監 地域政策監 地方創生推進部長 DX推進部長 総務部長 財務部長 危機管理防災本部長 原子力安全対策室長 地域振興戦略部長 市民協働推進部長 福祉保健部長 環境部長 商工部長 観光・交流部長 農林水産部長 都市整備部長 中心市街地整備室長 土木部長 支所長 会計管理者 水道局長 消防長 教育部長 子ども未来部長 議会事務局長
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部会議)
第4条 本部は、次の各号に掲げる事項について協議し、決定するため、本部会議を置く。
(1) 本部の出動体制及び解除の決定に関すること。
(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 高齢者等避難、避難指示又は緊急安全確保に関すること。
(4) 避難所の開設及び閉鎖に関すること。
(5) 県及び他市町村との間の相互応援並びに公共団体等に対する応援要請連絡に関すること。
(6) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長の命じた本部の職員で組織する。
3 本部会議は、必要のつど本部長が招集し、本部長がその会議の議長に当たる。
(本部の組織及び事務分掌)
第5条 本部に部及び班を置くものとし、その構成及び事務分掌は別に定める長岡市災害対策本部の組織及び事務分掌(以下「本部の組織及び事務分掌」という。)のとおりとする。
(部長等の設置)
第6条 部に、部長のほか必要に応じて副部長を置く。
2 班に、班長、副班長及び班員を置く。
3 部長、副部長、班長及び副班長は、本部の組織及び事務分掌に掲げる者をもって充てる。
4 副部長は、部長を補佐する。
5 班長は、部長の命を受けて班の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
6 副班長は、班長を助け、班長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 班員は、前2項に定める者の所属職員をもって充て、班長の命を受けて班務に従事する。
(現地災害対策本部)
第7条 本部長は、支所の所管する地域において緊急かつ適確な災害応急対策の実施を図る必要があると認めた場合は、支所に現地災害対策本部を置く。
2 現地災害対策本部長は、支所長をもって充てる。
3 現地災害対策本部長は、本部長の命を受け、現地災害対策本部を統括し、所属部員を指揮監督する。
(原子力災害現地対策本部)
第8条 本部長は、原子力災害時における災害対策本部の設置と同時に、国の災害対策本部との連絡調整を図るため、新潟県柏崎刈羽原子力防災センターに原子力災害現地対策本部を置く。
2 原子力災害現地対策本部長は、副市長をもって充てる。
3 原子力災害現地対策本部長は、本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部を統括し、所属部員を指揮監督する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日災対本部告示第1号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年7月31日災対本部告示第1号)
この規程は、昭和56年7月31日から施行する。
附則(昭和57年8月3日災対本部告示第1号)
この規程は、昭和57年8月3日から施行する。
附則(昭和58年8月15日災対本部告示第1号)
この規程は、昭和58年8月15日から施行する。
附則(昭和59年4月25日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市災害対策本部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月22日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市災害対策本部規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年10月23日災対本部告示第2号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市災害対策本部規程の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63年7月12日災対本部告示第1号)
この規程は、昭和63年7月12日から施行する。
附則(平成5年5月25日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市災害対策本部規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月20日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市災害対策本部規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日災対本部告示第2号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成15年4月4日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日災対本部告示第2号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日災対本部告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日災対本部告示第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日災対本部告示第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和元年7月12日災対本部告示第2号)
この規程は、令和元年7月17日から施行する。
附則(令和2年3月31日災対本部告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日災対本部告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年5月20日災対本部告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日災対本部告示第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。