○長岡市災害対策本部条例

昭和39年10月10日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、長岡市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部長は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(局及び部)

第3条 本部長は、本部に事務局(以下「局」という。)及び部を置くことができる。

2 局に局長、部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

3 局長は局の事務、部長は部の事務を掌理する。

4 局及び部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

長岡市災害対策本部条例

昭和39年10月10日 条例第54号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 防災・災害対策
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第54号
平成8年3月29日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第43号