○長岡市消防職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
昭和47年5月1日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市消防職員(以下「職員」という。)の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて定めることを目的とする。
(児童手当の認定及び支給事務)
第2条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務については、長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和47年長岡市訓令第1号)を準用する。この場合において、同規程第3条中「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。