○長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年3月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 長岡市長の事務部局職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。

第2条 削除

(認定その他支給事務の処理)

第3条 市長は、省令第1条の4第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)、省令第2条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)、省令第3条の届書(以下「額改定届」という。)、省令第4条の届書(以下「現況届」という。)、省令第5条の届書、省令第6条の届書、省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)、省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)、省令第12条の9第1項の申出書(以下「寄附申出書」という。)又は寄附申出書に係る申出の変更又は撤回の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定その他支給事務の処理に当たるとともに、その認定その他支給事務の処理に係る事項を児童手当受給者台帳(別記第6号様式。以下「受給者台帳」という。)に記載するものとする。

2 市長は、額改定届又は受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって児童手当の額の改定又は支給事由の消滅に係る事実を確認したときは、職権によりそれぞれの支給事務の処理に当たるとともに、その支給事務の処理に係る事項を受給者台帳に記載するものとする。

(認定その他支給に関する処分の通知)

第4条 省令第10条に規定する通知は、次に定める通知書を交付するものとする。

(1) 認定請求書を審査した結果、受給資格があるものと確認したとき。 児童手当認定通知書(別記第7号様式)

(2) 認定請求書の審査をした結果、受給資格がないものと確認したとき。 児童手当認定請求却下通知書(別記第8号様式)

(3) 額改定認定請求書の審査をした結果、児童手当の額を改定すべきものと確認したとき、額改定届を審査した結果、届出に係る事実があるものと認めたとき、又は額改定届がない場合において受給者台帳等によって手当額を減額すべきものと確認し職権により処理したとき。 児童手当額改定認定通知書(別記第9号様式)

(4) 額改定認定請求書の審査をした結果、児童手当の額を改定しないものと確認したとき。 児童手当額改定認定請求却下通知書(別記第10号様式)

(5) 現況届を審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたとき、受給事由消滅届により処理したとき、又は支給事由がないものと確認し職権により処理したとき。 児童手当支給事由消滅通知書(別記第11号様式)

(6) 未支払請求書を審査した結果、未支払児童手当を支給するものと決定したとき。 未支払児童手当支給決定通知書(別記第12号様式)

(7) 未支払請求書を審査した結果、未支払児童手当を支給しないものと決定したとき。 未支払児童手当請求却下通知書(別記第12号様式)

(8) 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したとき。 児童手当支払差止通知書(別記第13号様式)

(寄附の申出を受けたときの通知)

第5条 省令第12条の9第2項の規定による通知は、児童手当に係る寄附受領証明書(別記第14号様式)による。

(手当の支払日)

第6条 児童手当及び特例給付の支払日は、法第8条第4項に規定する当該支払期月における長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)第11条に規定する日とする。

(その他)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第5条の規定にかかわらず、同年3月21日とする。

(昭和54年9月27日訓令第5号)

(実施期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和61年5月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第4条第5項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、改正後の長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成3年12月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、改正後の長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成9年9月12日訓令第1号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年6月28日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成16年10月1日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前においてなされた手続等については、改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年9月19日訓令第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年6月7日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の第2条から第7条までの規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前においてなされた児童手当に関する手続については、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成27年12月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(長岡市長の事務部局職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程の廃止)

2 長岡市長の事務部局職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(平成22年長岡市訓令第2号)は、廃止する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式から別記第5号様式の2まで 削除

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長岡市長の事務部局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年3月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年3月21日 訓令第1号
昭和54年9月27日 訓令第5号
昭和61年5月30日 訓令第1号
平成3年12月20日 訓令第1号
平成9年9月12日 訓令第1号
平成12年6月28日 訓令第2号
平成16年10月1日 訓令第2号
平成18年9月19日 訓令第2号
平成24年6月7日 訓令第1号
平成27年12月28日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第3号