○長岡市水道事業会計規程
平成14年3月26日
水道局管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第9条―第13条)
第2節 帳簿(第14条―第18条)
第3節 勘定科目(第19条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第20条―第32条)
第2節 支出(第33条―第47条)
第3節 報告(第48条・第49条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第50条―第54条)
第5章 棚卸資産
第1節 通則(第55条・第56条)
第2節 出納(第57条―第67条)
第3節 棚卸し(第68条―第72条)
第6章 棚卸資産以外の物品
第1節 通則(第73条―第76条)
第2節 取得(第77条―第79条)
第3節 管理及び処分(第80条―第85条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第86条―第90条)
第2節 取得(第91条―第98条)
第3節 管理及び処分(第99条―第103条)
第4節 減価償却(第104条―第107条)
第5節 固定資産台帳(第108条―第110条)
第8章 決算(第111条―第114条)
第9章 予算
第1節 予算の編成(第115条―第119条)
第2節 予算の執行(第120条―第124条)
第10章 雑則(第125条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡市水道事業(簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)を含む。以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、別表に定める者をもって充て、当該職に就くことによって当該企業出納員に任命され、その職を離れることによって企業出納員を免ぜられたものとし、現金取扱員は、職員の中から水道局長が別に任命する。
3 水道局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を処理する権限を業務課長である企業出納員に委任する。
(1) 金融機関に支払の指令をすること。
(2) 支払のため、水道局長名義の預金から小切手を振り出すこと。
(3) 同一金融機関の水道局長名義の預金の預金種目を組み替えること。
4 前項に規定する企業出納員が休暇その他の理由又は欠員によりその事務を行うことができないときは、長岡市水道局事務決裁規程(平成14年長岡市水道局管理規程第1号)の規定により当該企業出納員となるべき者の職の代決権限を有する者に、その事務を行わせるものとする。
5 企業出納員の担任する事務は、別表に定めるとおりとし、現金取扱員は、企業出納員の命を受けて現金の出納に関する事務をつかさどる。
(企業出納員等の証票)
第3条 企業出納員及び現金取扱員が職務を執行する場合は、常に企業出納員証又は現金取扱員証を携帯し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(現金取扱員の取扱限度額)
第4条 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。
(釣銭の保管)
第5条 現金取扱員は、水道料金その他の収納金の徴収上釣銭として、1人について1万円の現金を保管することができる。
(善管注意義務)
第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第7条 水道局長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを長岡市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを長岡市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、水道局長の定めるところにより担保を提供するものとする。
(指定納付受託者)
第8条 水道局長は、水道料金その他の収納金の納付事務の一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に行わせることができる。
2 水道局長が前項に掲げる納付事務を委託する公金は、次に掲げるものとする。
(1) 長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号)第25条に規定する水道使用料
(2) 長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号)第17条に規定する下水道使用料
(3) 長岡市農業集落排水施設条例(平成3年長岡市条例第21号)第13条に規定する農業集落排水施設使用料
(4) 長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成23年長岡市条例第6号)第14条第1項に規定する浄化槽使用料
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第9条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第10条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第11条 業務課長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。
2 会計伝票の日付は、次に掲げる日とする。
(1) 収入伝票 現金を収入した日
(2) 支払伝票 現金を支払した日
(3) 振替伝票 伝票を発行した日
(会計伝票の保存等)
第12条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付順に編集し、保存しなければならない。
(資金収支日計表の作成)
第13条 企業出納員は、会計伝票に基づき、資金収支日計表を作成しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第14条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算整理簿
(2) 支出予算整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 貯蔵品出納簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
(7) 年度末未払金整理簿
(8) 預り有価証券整理簿
2 帳簿は、水道事業会計と簡易水道事業会計とに区分して備えるものとする。
3 第1項に掲げる帳簿は、業務課長が整理し、保管しなければならない。
4 第1項に定めるもののほか、必要に応じ、補助簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第15条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第16条 総勘定元帳は、第19条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第17条 整理済みの科目の誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第18条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第19条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道局長が別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入執行伺の作成)
第20条 収入の原因となるべき契約その他の行為をしようとするときは、長岡市水道局事務決裁規程(平成17年長岡市水道局管理規程第4号。以下「決裁規程」という。)の定めるところにより、あらかじめ収入執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(収入の調定)
第21条 各課長及び営業所長は、収入を収納しようとするときは、関係書類を添えて業務課長に連絡しなければならない。
2 業務課長は、前項の規定による連絡を受けたときは、必要な事項を調査し、収入の決定(以下「調定」という。)をし、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。
3 業務課長は、前項の規定により調定を行った場合は、当該伝票及び関係書類により総勘定元帳のほか、収入予算整理簿に記帳しなければならない。
4 前3項の規定は、調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第22条 各課長及び営業所長は、調定をしたときは、次に掲げるものを除き、納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。
(1) 国庫補助金
(2) 企業債
(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入
2 前項の納入通知書には、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の事由を記載しなければならない。
3 納期限の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第23条 各課長及び営業所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨納入義務者からの届出があったときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、収入金の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の領収書のうち、企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者の交付する領収書には、次に定める領収印を押印しなければならない。
(1) 企業出納員
(2) 現金取扱員
(3) 公金徴収事務等受託者
前号に同じ
3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金の出納又は収納に使用する印鑑を企業出納員に届け出なければならない。使用する印鑑を変更するときも、同様とする。
4 指定納付受託者が受託した収入金の領収書の取扱いについては、水道局長が別に定める。
(収納金の取扱い)
第25条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内容を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入金及び自ら収納した収入金を、支払準備金として保管するものを除くほか、当該引継ぎを受け、又は自ら収納した日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入金をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書及び収納送付票を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入金及び自ら収納した収入金を速やかに水道事業の口座に振り替え、翌日領収済通知書に収支日計表を添えて企業出納員に送付しなければならない。
5 指定納付受託者が受託した収入金の収納の取扱いについては、水道局長が別に定める。
(収入伝票の発行等)
第26条 業務課長は、収入金の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。
(収納整理)
第27条 業務課長は、領収済通知書によって、直ちに徴収簿等に領収年月日等を記載しなければならない。
(過誤納金の処理)
第28条 業務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、処理すべき金額及び納入者を明らかにした書類を納入者に通知し、処理しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第29条 水道事業の収入金の納入義務者が、収入金の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、日本国内とする。
(証券の支払拒絶等)
第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、次の各号のいずれかに該当する証券である場合は、その受領を拒絶しなければならない。
(1) 小切手記載要件を具備しないもの
(2) 盗難又は遺失に係るもの
(3) 偽造又は変造の疑いのあるもの
(4) 最近3箇月以内において不渡小切手を出した者を振出人とするもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入金の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該証券を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類により水道局長の決裁を受けて振替伝票を発行し、総勘定元帳に記載するとともに、徴収簿にその旨記載しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入金の納付が取り消された旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(口座振替による納付)
第31条 口座振替の方法による納付をしょうとする納入義務者は、口座振替依頼書及び納入通知書送付申込書を収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関に提出しなければならない。
2 収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、前項の規定による依頼があったときは、これを審査の上、口座振替依頼書を保管し、納入通知書送付申込書を企業出納員を経て水道局長に送付しなければならない。
3 収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、第1項の規定による依頼に係る収入金が納期に至ったときは、直ちに口座振替をしなければならない。
4 企業出納員は、前項の規定による口座振替が完了したときは、口座振替領収書を納入義務者に交付しなければならない。
5 収納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、預金口座又は預金残高がない等の理由により振替できないときは、その旨を直ちに企業出納員に通知しなければならない。
(不納欠損)
第32条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合若しくは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止を行った場合においては、業務課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって水道局長に報告しなければならない。
2 業務課長は、前項の規定により水道局長に報告した後、振替伝票を発行し、関係各帳簿にその旨記載しなければならない。
第2節 支出
(支出執行伺の作成等)
第33条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、決裁規程の定めるところにより、あらかじめ支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(支出負担行為の整理)
第34条 各課長及び営業所長は、支出負担行為に係る支出額が確定したときは、支出負担行為整理書を発行し、支出負担行為の整理をするとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。
(支出命令)
第35条 各課長及び営業所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等の支払に関する証拠書類に基づいて支出命令書(一部現金の支払に伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、企業出納員に送付しなければならない。
2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となる書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 第2項の規定による添付書類を2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、当該添付書類を添付していない支出命令書の摘要欄にその旨を記載しなければならない。
5 企業出納員は、支出命令書に基づいて水道事業の支出金の支払を行うものとし、支払が完了したときは支出命令書に支払済印を押印しなければならない。
6 業務課長は、支出金の支払を証する書類に基づいて支払伝票を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第36条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて7日以内に企業出納員に提出しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、これを返納し、不足分があるときは、これを請求しなければならない。
3 業務課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、総勘定元帳に記帳しなければならない。
(隔地払の手続)
第37条 企業出納員は、隔地払をしようとするときは、出納取扱金融機関に債権金額、支払場所等を指定した送金指令書及び必要な資金を交付し、債権者に送金通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、資金の交付を受けたときは、速やかに債権者に送金小切手を送付する等の方法により送金の手続をとらなければならない。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により交付を受けた資金のうち、当該交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額があるときは、当該未支払となっている金額に係る送金を取り消し、債権者に支払をしてはならない。この場合においては、その未支払となった理由を明記した報告書に資金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
(口座振替の方法による支払)
第38条 企業出納員は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 出納取扱金融機関
(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関
(口座振替の方法による支払の申出)
第39条 前条の申出は、振替先金融機関、振替先預金口座及び口座振替の方法による支払の申出の意思が明確に表示されている請求書その他の文書をもって行うものとする。
(口座振替の方法による支払の手続)
第40条 企業出納員は、第38条の口座振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に支払指令書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の支払指令書の送付を受けたときは、速やかに指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。
(小切手の振出し)
第41条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
(小切手の訂正等)
第42条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 書き損い、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の保管)
第43条 小切手の保管は、企業出納員が行う。
(領収書等の徴収)
第44条 企業出納員又は出納取扱金融機関は、第3項各号に掲げる支払に係るものを除き、支払をしようとするときは、当該支払を受けようとする者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日等を明記した領収書を徴しなければならない。
2 領収書の印鑑は、請求書の印鑑と同一でなければならない。ただし、印鑑証明書を提出した場合又は業務課長が調査して債権者に相違ないと認めた場合については、この限りでない。
(1) 隔地払をしたとき 送金済通知書
(2) 口座振替による支払をしたとき 支払済通知書
(支払小切手の整理)
第45条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第46条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、業務課長は、過誤払を証する書類によって振替伝票を発行しなければならない。
(債務免除等)
第47条 業務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により水道局長の決裁を受けるとともに振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
第3節 報告
(計理状況の報告)
第48条 業務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、水道局長の決裁を受けなければならない。また、水道局長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(収納状況の報告)
第49条 企業出納員は、その取り扱った収納金について毎月収納状況報告書を作成し、翌月10日までに水道局長に提出しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第50条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 下水道使用料預り金
(4) 簡易水道使用料預り金
(5) 前各号に掲げるもののほか、預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第51条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入金の収納及び支出金の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第52条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第53条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第54条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、受領証を徴し、利札を還付しなければならない。
第5章 棚卸資産
第1節 通則
(棚卸資産の範囲)
第55条 棚卸資産とは、次に掲げるもので棚卸経理を行うものをいう。
(1) 量水器
(2) 前号に掲げるもののほか、棚卸経理を必要とするもの
(棚卸資産の貯蔵)
第56条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第57条 各課長及び営業所長は、棚卸資産を購入しようとする場合は、第33条の規定により支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出執行伺には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(受入価額)
第58条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第59条 各課長及び営業所長は、棚卸資産の購入又は引渡しの通知を受けたときは、自ら又は他の職員をして遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第60条 棚卸資産を受け入れた場合、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第61条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第62条 企業出納員は、棚卸資産を使用する場合は、第33条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。
(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、棚卸資産を払い出し、振替伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第63条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第60条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第65条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、また、使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、水道局長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、水道局長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。
(流用の禁止)
第66条 材料は、受入れ又は払出しの手続を経ずしてこれを他に流用することができない。ただし、特に他に流用を必要とするときは、企業出納員は、組替票を発行しなければならない。
(貯蔵品受払明細書の作成)
第67条 業務課長は、毎月20日までに前月中の貯蔵品受払明細書を作成し、水道局長に報告しなければならない。
第3節 棚卸し
(帳簿残高の確認)
第68条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高とこれと関係のある他の帳簿を照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地棚卸し)
第69条 企業出納員は、毎事業年度末実地棚卸しを行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。
3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。
(棚卸しの結果の報告)
第71条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を第69条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、水道局長に報告しなければならない。
2 実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて水道局長に報告しなければならない。
(棚卸修正)
第72条 実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、棚卸表に基づき振替伝票を発行し、貯蔵品出納簿を修正しなければならない。
第6章 棚卸資産以外の物品
第1節 通則
(棚卸資産以外の物品の範囲)
第73条 棚卸資産以外の物品(以下「物品」という。)とは、消耗品、消耗工具、図書、職員に貸与する被服並びに固定資産に属さない工具、器具及び備品をいう。
(物品の管理)
第74条 各課長及び営業所長は、その所管に属する使用中の物品を管理し、業務課長が総括する。
(物品の所管換え)
第75条 各課長及び営業所長は、その所管する物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換えをすることができる。
2 前項の規定により所管換えをしようとするときは、各課長及び営業所長は、業務課長と協議し、その所管を決定するものとする。
(管理の義務)
第76条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、法令及びこの規程の定めに従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。
第2節 取得
(物品の購入)
第77条 各課長及び営業所長は、物品を購入する必要があると認めるときは、第33条の規定により支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出執行伺には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 購入しようとする物品の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(物品の検収)
第78条 各課長及び営業所長は、前条の規定により物品を購入した場合において、当該物品の納入があったときは、自ら又は他の職員をしてその規格、数量等について検査しなければならない。
(取得後の保管等)
第79条 各課長及び営業所長は、物品を取得した場合は、これを保管し、必要に応じて供用に付するものとする。
第3節 管理及び処分
(物品管理の調整)
第80条 業務課長は、各課及び営業所において物品が良好な状態で使用されるように努めなければならない。
(物品の供用)
第81条 各課長は、物品を職員の供用に付そうとするときは、当該物品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用することとなる物品については、当該物品を使用する職員の主任者)を定めておかなければならない。
(物品の返納)
第82条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を主管の長に報告しなければならない。
2 各課長は、現に供用されている物品について、前項の規定による報告があったときは、業務課長に当該物品を返納しなければならない。
(修繕又は改造)
第83条 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、主管の長に修繕又は改造の措置を要求しなければならない。
(不用品の処分)
第84条 各課長及び営業所長は、所管する物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、業務課長に通知しなければならない。
(事故報告)
第85条 物品を使用している職員又は保管している職員が、当該使用又は保管に係る物品を滅失し、又は損傷したときは、直ちに主管の長に報告しなければならない。
2 主管の長は、前項の規定による報告があったときは、業務課長を経て水道局長に報告しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(1) 有形固定資産 次のいずれかに該当するもの
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)
(2) 無形固定資産 次のいずれかに該当するもの
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ 電話加入権
キ ダム使用権
(3) 投資その他の資産 次のいずれかに該当するもの
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
カ オに掲げる資産のほか、有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(固定資産の管理)
第87条 各課長及び営業所長は、その所管に属する固定資産を管理し、業務課長がこれを総括する。
(固定資産の所管換え)
第88条 各課長及び営業所長は、その所管に属する固定資産を所管換えしようとするときは、業務課長と協議し、その所管を決定するものとする。
(管理の義務)
第89条 各課長及び営業所長は、その所管に属する固定資産の維持保存及び取締りの責めに任じなければならない。
(登記又は登録)
第90条 各課長及び営業所長は、登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録の手続をしなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第91条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した価額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第92条 各課長及び営業所長は、固定資産を購入しようとする場合は、第33条の規定により支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出執行伺には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(交換)
第93条 各課長及び営業所長は、固定資産を交換しようとする場合は、第33条の規定により支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出執行伺には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(無償譲受け)
第94条 各課長及び営業所長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 前項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(工事の施工)
第95条 各課長及び営業所長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、第33条の規定により支出執行伺を作成し、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出執行伺には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(検収)
第96条 各課長及び営業所長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第97条 各課長及び営業所長は、固定資産を取得した場合は、当該取得に関する報告書を作成して業務課長に報告しなければならない。
(整理勘定等)
第98条 資本的支出については、整理勘定により経理するものとする。
2 業務課長は、年度経過後直ちに、振替伝票により水道局長の決裁を受けて整理勘定及び建設仮勘定をそれぞれの資産科目に振り替えなければならない。
3 前項の振替を行う場合には、資本的支出により支出された事務費用を適正な基準に従って配賦するものとする。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第99条 各課長及び営業所長は、天災その他の事由により所管に属する固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく業務課長を経て水道局長に報告しなければならない。
(売却等)
第100条 各課長及び営業所長は、所管に属する固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を業務課長に提出し、業務課長は、水道局長の決裁を受けて売却等の手続をしなければならない。
(1) 固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の所在地
(3) 事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第102条 業務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して水道局長に報告しなければならない。
(修繕又は改造)
第103条 第83条の規定は、固定資産の修繕又は改造について準用する。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第104条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除き、定額法により取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第105条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第106条 業務課長は、有形固定資産について、当該固定資産の価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が、1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその年数について水道局長の決裁を受けなければならない。
(減価償却の手続)
第107条 業務課長は、第112条の規定により決算整理として固定資産の減価償却を行うときは、あらかじめ減価償却計算書により水道局長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産台帳
(固定資産台帳)
第108条 業務課長は、第19条第2項の規定により水道局長が定めた固定資産の勘定科目の区分により固定資産台帳を調製し、固定資産の実態を明らかにしておかなければならない。
2 前項の固定資産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 区分及び科目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 取得価額
(5) 得喪、変更年月日及び理由
(6) 減価償却
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(調査)
第110条 業務課長は、固定資産の現況と固定資産台帳の記録事項について調査し、照合しなければならない。
第8章 決算
(決算の調製)
第111条 水道事業の決算の調製に関する事務は、業務課長が行う。
(決算整理)
第112条 業務課長は、毎事業年度終了後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 引当金の計上
(5) 未収金の損益修正
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(帳簿の締切り)
第113条 業務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第114条 業務課長は、毎事業年度の翌年度の5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて水道局長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 水道局長は、毎事業年度の翌年度の5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第9章 予算
第1節 予算の編成
(予算の総括)
第115条 予算の総括事務及び予算の編成に関する事務は、水道局長の命を受け業務課長が行う。
(予算要求書の提出)
第116条 各課長及び営業所長は、毎年度その所管に属する当初予算要求書を作成し、参考書類を添付して水道局長の指定した日までに業務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、補正予算の要求の場合に準用する。
(予算原案の作成)
第117条 業務課長は、前条の予算要求書を審査し、これに基づき予算原案を作成し水道局長の承認を受けなければならない。
(退職給付引当金の計上方法)
第118条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(予算原案の提出)
第119条 水道局長は、市長の予算編成方針に基づき、指定された期日までに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出しなければならない。この場合において、第114条第1項後段の規定は、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成について準用する。
第2節 予算の執行
(予算の執行)
第120条 業務課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、予算執行の監理統制を図るものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第121条 業務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって水道局長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算の繰越し)
第122条 業務課長は、予算に定めた建設又は改良に関する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して翌年度の4月30日までに水道局長の決裁を受けなければならない。この場合において、水道局長は、当該繰越計算書を5月30日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算のうち、年度内に支出原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
(セグメント情報に関する付記)
第123条 地方公営企業法施行規則第40条第2項の規定に基づき定める報告セグメントの区分は、水道事業(簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)を除く。)及び簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)とする。
(契約)
第124条 契約の締結に関し必要な事項は、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)及び長岡市建設工事請負基準約款(平成23年長岡市告示第98号)を準用する。
第10章 雑則
(その他)
第125条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 長岡市水道事業会計規程(昭和45年長岡市水道局管理規程第6号)は、廃止する。
附則(平成15年3月5日管理規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第16号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日管理規程第39号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日管理規程第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日管理規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日管理規程第11号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第17号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表寺泊営業所長の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度について適用し、同年度前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市水道事業会計規程の規定は、令和2年度以降の事業年度について適用し、同年度前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月8日管理規程第14号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月28日管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年10月27日管理規程第6号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
別表(第2条関係)
企業出納員に充てる職 | 各企業出納員の担任する事務 |
業務課長 | 1 第2条第3項により水道局長が業務課長である企業出納員に委任する事務の処理に関すること。 2 出納取扱金融機関からの収支日計表等の受理に関すること。 3 水道事業に係る資金収支日計表の作成に関すること。 4 水道事業に係る支出金の支払事務に関すること。 5 水道事業に係る棚卸資産の管理に関すること。 6 業務課窓口での現金の支払に関すること。 7 業務課窓口で納付を受けた収入金等の管理及び領収書の交付に関すること。 |
小国営業所長 | 1 小国営業所窓口での現金の支払に関すること。 2 小国営業所窓口で納付を受けた収入金等の管理及び領収書の交付に関すること。 |
栃尾営業所長 | 1 栃尾営業所窓口での現金の支払に関すること。 2 栃尾営業所窓口で納付を受けた収入金等の管理及び領収書の交付に関すること。 |
与板営業所長 | 1 与板営業所窓口での現金の支払に関すること。 2 与板営業所窓口で納付を受けた収入金等の管理及び領収書の交付に関すること。 |