○長岡市農業集落排水施設条例
平成3年3月28日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 排水設備(第5条―第9条)
第3章 農業集落排水施設の使用等(第10条―第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
第5章 罰則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市は、農業用用排水の水質保全及び農業用用排水施設の機能維持並びに農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、農業集落排水施設を設置し、その管理及び使用については、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(雨水、工場廃水及び特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市長が管理するものをいう。
(3) 排水設備 宅地内等の汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(4) 処理区域 排除された汚水を農業集落排水施設により処理することができる地域をいう。
(5) 使用者 汚水を農業集落排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(6) 区域外流入 次のいずれかに該当する農業集落排水施設への汚水の流入をいう。
ア 市長が定めた農業集落排水事業区域の区域外の区域からの農業集落排水施設への汚水の流入
イ アに規定する農業集落排水事業区域であって、かつ、長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例(昭和62年長岡市条例第58号)第4条第1項の規定に基づき告示された賦課対象区域の区域外である区域からの農業集落排水施設への汚水の流入
(農業集落排水施設の名称等)
第3条 農業集落排水施設の名称、処理区域並びに処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(供用開始の告示等)
第4条 市長は、農業集落排水施設の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、処理区域の範囲その他必要事項を告示し、かつ、これを表示した図面を縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
第2章 排水設備
(排水設備の設置等)
第5条 農業集落排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内の建築物の所有者又は建築物の使用者(以下「建築物の所有者等」という。)は、遅滞なく、その建築物の汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
3 第1項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、この条例で定めるところによらなければならない。
(排水設備の接続等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、農業集落排水施設の公共ますその他の排水施設(他人の排水設備により、汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、農業集落排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるところにより行わなければならない。
(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とし、勾配は100分の3.0以上とすることができる。
排水管の内径 | 排水管の勾配 |
100ミリメートル以上 | 100分の2.0以上 |
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事の完了の届出)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(排水設備の検査)
第9条 市長は、農業集落排水施設の機能及び構造を保全し、又は農業集落排水施設からの放流水の水質を水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の法令で定める基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。この場合においては、あらかじめ、その土地又は建築物の所有者又は居住者の承諾を得なければならない。
第3章 農業集落排水施設の使用等
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。使用者が、氏名、代表者等を変更したときも、同様とする。
(水洗便所への改造義務等)
第11条 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物の所有者等は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された農業集落排水施設の供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造し、し尿を農業集落排水施設へ直接排除できるようにしなければならない。
2 市長は、前項に規定する期間内にくみ取り便所を水洗便所に改造しない者に対し、相当の期間を定めて、その改造を勧告することができる。
3 市長は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、この勧告をしようとする者から事情を聴取しなければならない。
5 市長は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の貸付けを行うことができる。
6 資金の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。
(し尿浄化槽の廃止等)
第12条 処理区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物の所有者等は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された農業集落排水施設の供用開始の日から3年以内に、そのし尿浄化槽を廃止して、し尿を農業集落排水施設に直接排除できるようにしなければならない。
(使用料の徴収)
第13条 市長は、使用者から農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(汚水排出量の算定)
第14条 汚水排出量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道使用者 水道の使用水量をもって汚水排出量とみなす。
(2) 井戸、河川水等の使用者 家事汚水については人員その他の事実を参酌して市長が認定した量をもって、事業所汚水については人員、業態その他の事実を参酌して市長が認定した量をもって汚水排出量とみなす。
2 市長は、水道使用者の汚水排出量を算定する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、汚水排出量を認定することができる。
(1) 長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号)第28条の規定により水道の使用水量の認定があったとき。
(2) 農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した日が、水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した日と異なるとき。
(3) 前2号に掲げるときを除くほか、水道の漏水その他水道の使用水量の計量により難い特別の事情があるとき。
3 市長は、事業所で、使用水量と汚水排水量とに著しい相違があると認められるときは、汚水排水量を認定することができる。
4 前2項の規定により汚水排出量の認定を受けようとする井戸等の使用者は、その旨を市長に申告しなければならない。
5 市長は、前項の申告があったときは、その申告の内容を審査して汚水排出量を認定するものとする。
6 前項の汚水排出量の認定を受けた使用者は、汚水排出量その他使用料算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の額)
第15条 使用料の額は、1月につき別表第2に掲げる区分により算出した基本料金及び超過料金の合計額(以下「別表第2で定める額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の算定)
第15条の2 使用料の算定は、毎月における定例日(使用料の算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)現在における汚水排出量に基づいて行うものとする。ただし、市長が必要と認める区域については、隔月の定例日現在における汚水排出量に基づき使用料を算定することができることとし、この場合においては、当該定例日現在における汚水排出量の2分の1の排出量をもって、当該定例日の属する月分及びその前月分の汚水排出量とし、使用料を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日現在における汚水排出量に基づき使用料を算定することができる。
(特別な場合における使用料の額)
第15条の3 月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、若しくは再開し、又はその使用を休止し、若しくは廃止した場合で、その使用日数が15日以下であるときの使用料の額は、別表第3に掲げる区分により算出した基本料金及び超過料金の合計額(以下「別表第3で定める額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の徴収方法)
第16条 使用料は、隔月の定例日現在で算定する場合においては2月分を、毎月の定例日現在で算定する場合においては1月分を、それぞれ納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第17条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(区域外流入)
第18条 市長は、農業集落排水施設の管理上支障がないと認めたときは、区域外流入をすることを許可することができる。
2 前項の規定により、許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。
第4章 雑則
(準用規定)
第19条 この条例に定めるほか、農業集落排水施設の管理及び使用に必要な事項については、長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号)の規定を準用する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(過料)
第21条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 越路町及び小国町の編入の日前に越路町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年越路町条例第16号)及び小国町農業集落排水処理施設条例(平成元年小国町第3号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村及び栃尾市の編入の日前に、和島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年和島村条例第10号)又は栃尾市農業集落排水施設条例(平成10年栃尾市条例第11号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年川口町条例第15号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成5年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第2使用料の欄の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市農業集落排水施設条例別表第2の規定は、平成5年6月1日(以下「適用日」という。)以後の農業集落排水施設の使用について適用する。ただし、適用日前から農業集落排水施設を使用している者に限り、平成5年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条の規定は、平成9年4月1日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、平成9年4月1日前から引き続いて農業集落排水施設を使用している者の使用料については、平成9年6月分から適用する。
3 改正後の別表第2の規定は、平成9年6月1日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、平成9年6月1日前から引き続いて農業集落排水施設を使用している者の使用料については、平成9年7月分から適用する。
附則(平成10年3月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第10号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第15条に1項を加える改正規定及び別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市農業集落排水施設条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成13年7月1日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、平成13年7月1日前から引き続いて農業集落排水施設を使用している者の使用料については、平成13年8月分から適用する。
附則(平成17年3月22日条例第141号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の長岡市農業集落排水施設条例の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、改正後の長岡市農業集落排水施設条例の規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第307号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第78号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市農業集落排水施設条例(以下「新条例」という。)第15条及び第15条の3の規定は、施行日前から引き続き農業集落排水施設を使用している者の使用料については、平成23年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。
(使用料の特例)
3 新条例第15条又は第15条の3の規定による使用料の額(100分の108を乗じる前の額とする。以下「新条例適用額」という。)が、改正前の長岡市農業集落排水施設条例第15条又は第15条の3の規定による使用料の額(100分の105を乗じる前の額とする。以下「旧条例適用額」という。)を超える場合は、新条例適用額と旧条例適用額との差額に次の表に掲げる区分による減免率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を新条例適用額から控除した額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を使用料の額とする。
減免する期間 | 減免率 |
平成23年7月使用分から平成24年6月使用分まで | 0.8 |
平成24年7月使用分から平成25年6月使用分まで | 0.6 |
平成25年7月使用分から平成26年6月使用分まで | 0.4 |
平成26年7月使用分から平成27年6月使用分まで | 0.2 |
附則(平成26年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の長岡市農業集落排水施設条例第15条及び第15条の3の規定は、施行日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて農業集落排水施設を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日(以下この項及び第6項において「基準日」という。)までの間の定例日等(同条例第15条の2第1項本文に規定する定例日(同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、使用料を算定する日の属する月の定例日)又は同条第2項の規定による定例日以外の使用料の算定の日をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る使用料のうち、当該定例日等に係る使用料を前回定例日等(施行日前の直近の定例日等(当該日に相当する日が存在しない場合にあっては、農業集落排水施設の使用を開始した日)をいう。以下この項及び第6項において同じ。)から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項及び第6項において同じ。)で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
6 改正後の長岡市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、施行日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて農業集落排水施設を使用している者に係る使用料で、施行日から基準日までの間の定例日等に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る使用料のうち、当該定例日等に係る使用料を前回定例日等から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の長岡市農業集落排水施設条例第15条及び第15条の3の規定は、施行日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて農業集落排水施設を使用している者に係る使用料で、施行日から平成31年10月31日(以下この項において「基準日」という。)までの間の定例日等(同条例第15条の2第1項本文に規定する定例日(同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、使用料を算定する日の属する月の定例日)又は同条第2項の規定による定例日以外の使用料の算定の日をいう。以下この項において同じ。)に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る使用料のうち、当該定例日等に係る使用料を前回定例日等(施行日前の直近の定例日等(当該日に相当する日が存在しない場合にあっては、農業集落排水施設の使用を開始した日)をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の長岡市農業集落排水施設条例の規定は、施行日以後の農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて農業集落排水施設を使用している者に係る使用料で、施行日から定例日等(同条例第15条の2第1項本文に規定する定例日(同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、使用料を算定する日の属する月の定例日)又は同条第2項の規定による定例日以外の使用料の算定の日をいう。)までの間の使用に係るものについては、なお従前の例による。
(施行状況の検討)
4 市は、この条例の施行後3年を経過した場合において、条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、使用者の経費負担の適正化について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和5年12月18日条例第51号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第34号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 処理区域 | 処理施設の名称 | 処理施設の位置 |
六日市地区農業集落排水施設 | 長岡市六日市町、滝谷町、三俵野町、中潟町、妙見町、大川原町、十日町及び岩野(字仲島の区域)の各一部 | 岡南南部浄化センター | 長岡市滝谷町1252番地 |
十日町地区農業集落排水施設 | 長岡市十日町、片田町、渡沢町、高島町及び村松町の各一部 | 岡南北部浄化センター | 長岡市片田町507番地 |
塚山地区農業集落排水施設 | 長岡市塚野山、西谷及び千谷沢の各一部 | 塚山地区処理場 | 長岡市東谷4265番地 |
東谷地区農業集落排水施設 | 長岡市東谷の一部 | 塚山地区処理場 | 長岡市東谷4265番地 |
千谷沢地区農業集落排水施設 | 長岡市小国町千谷沢(千谷沢、原小屋及び鷺之島の区域) | 千谷沢地区処理場 | 長岡市小国町千谷沢1723番地1 |
おおみしま地区農業集落排水施設 | 長岡市小国町大貝、小国町三桶及び小国町苔野島の各一部 | おおみしま地区処理場 | 長岡市小国町苔野島950番地1 |
両高地区農業集落排水施設 | 長岡市城之丘及び両高の各一部 | 両高地区集落排水処理場 | 長岡市両高1861番地2 |
桐原地区農業集落排水施設 | 長岡市上桐、三瀬ケ谷、根小屋及び荒巻の各全部並びに和島北野の一部 | 桐原地区集落排水処理場 | 長岡市和島北野997番地 |
中沢地区農業集落排水施設 | 長岡市和島高畑、日野浦及び和島中沢の各全部 | 中沢地区集落排水処理場 | 長岡市和島中沢甲636番地 |
水沢地区農業集落排水施設 | 長岡市水沢の全部 | 水沢浄化センター | 長岡市水沢784番地 |
鴉ケ島地区農業集落排水施設 | 長岡市鴉ケ島の全部 | 鴉ケ島浄化センター | 長岡市鴉ケ島281番地 |
塩谷地区農業集落排水施設 | 長岡市下塩、文納、滝之口、梅野俣、塩新町及び上塩の各全部並びに熊袋、二日町及び人面の各一部 | 塩谷浄化センター | 長岡市人面1033番地 |
田麦山地区農業集落排水施設 | 長岡市川口田麦山の一部 | 田麦山クリン&クリン | 長岡市川口田麦山723番地1 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 汚水排出量 | 使用料 |
基本料金 | 8立方メートルまで | 880円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 8立方メートルを超え10立方メートルまで | 110円 |
10立方メートルを超え40立方メートルまで | 126円 | |
40立方メートルを超え100立方メートルまで | 148円 | |
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 169円 | |
500立方メートルを超えるもの | 190円 |
別表第3(第15条の3関係)
区分 | 汚水排出量 | 使用料 |
基本料金 | 4立方メートルまで | 440円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 4立方メートルを超え5立方メートルまで | 110円 |
5立方メートルを超え20立方メートルまで | 126円 | |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 148円 | |
50立方メートルを超え250立方メートルまで | 169円 | |
250立方メートルを超えるもの | 190円 |