○長岡市水道条例

平成10年3月30日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条)

第2章の2 布設工事監督者等の基準(第17条―第17条の3)

第3章 給水(第18条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 雑則(第43条)

第8章 罰則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 本市の水道事業及び簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)の給水区域は、長岡市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年長岡市条例第37号)別表に定める給水区域のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事をいう。

(3) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が第2条に規定する給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、当該給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、当該給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 給水装置の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、管理者に届出をしなければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人の届出があった後において、当該総代人を不適当であると認めたときは、これを変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(水道の使用者等の管理上の責任)

第8条 給水装置の使用者、総代人又は給水装置の所有者(以下「水道の使用者等」という。)は、責任をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出がない場合であっても、必要があると認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項において修繕等を必要とするときは、当該修繕等に要する費用は、水道の使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

4 第1項に規定する管理義務を怠ったことにより生じた損害は、水道の使用者等が賠償するものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第9条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者にその申込みをし、承認を受けなければならない。ただし、修繕その他の工事で、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

2 管理者は、前項に規定する申込みがあった場合において、必要があると認めるときは、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事の施行は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)がこれをしなければならない。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に定める給水装置の軽微な変更である場合は、この限りでない。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事(前項ただし書に規定する軽微な変更である場合を除く。)を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 法に定めのあるもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止し、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事に関する条件を付すことができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の費用負担)

第12条 給水装置工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が自己の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第13条 管理者が給水装置工事を施行する場合の工事費の額は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用

2 前項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第14条 工事申込者は、管理者が給水装置工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕その他の工事で、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

2 前項の概算額は、給水装置工事の施行後これを精算するものとし、過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴するものとする。

(新設工事費の分納)

第15条 給水装置の新設に係る工事費は、管理者の承認を得て分納することができる。この場合において、給水装置の所有権の移転の時期は、当該工事費の完納された時とする。

2 管理者は、工事申込者が前項の工事費を指定期限内に完納しないときは、給水装置を撤去し、これを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当することができる。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を施行する必要が生じたときは、管理者は、当該給水装置の所有者の同意が得られない場合であっても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事の施行に要する費用は、変更の原因者の負担とする。

第2章の2 布設工事監督者等の基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第17条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第17条の2 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法に規定する大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法に規定する短期大学(同法に規定する専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に規定する専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に規定する大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

2 簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業者にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業者にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第17条の3 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項に規定する資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者にあっては4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者にあっては8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に規定する専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者にあっては5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)にあっては7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者にあっては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道については、前項第1号中「前条第1項」とあるのは「前条第2項」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3章 給水

(給水の制限等)

第18条 管理者は、非常災害、水道施設の破損その他公益上やむを得ない事情がある場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 管理者は、給水の制限若しくは停止、断水又は漏水により損害を生じた場合であっても、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第19条 給水を受けようとするものは、あらかじめ管理者にその申込みをし、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置)

第20条 管理者は、給水装置にメーターを設置するものとし、その位置は、管理者が定める。

2 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(メーターの管理)

第21条 メーターは、水道の使用者等が責任をもって管理しなければならない。

2 前項の規定によりメーターを管理するものは、その責に帰すべき理由により、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、管理者の定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第22条 水道の使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用をやめるとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

(4) 給水装置を臨時に使用するとき。

2 水道の使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて当該給水装置を使用するとき。

(2) 代理人若しくは総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権に変更があったとき。

(4) 私設消火栓を消防用に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は消防演習の用途以外に使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習のために使用するときは、管理者の立会いを要するものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、水道の使用者等から給水装置の機能又は水質について検査の請求があったときは、当該検査を行い、その結果を当該請求をした者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の検査に特別な費用を要するときは、その実費を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道使用料(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。

(料金)

第26条 1月当たりの料金は、別表第1に掲げる区分により算出した基本料金及び従量料金の合計額(以下「別表第1で定める額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅等に係る料金の額については、別表第1で定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内で管理者が別に定めることができる。

(料金の算定)

第27条 料金の算定は、毎月定例日に行うメーターの検針(以下「毎月検針」という。)により使用水量を計量し、その計量した水量に基づいて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める区域については、隔月定例日に行うメーターの検針(以下「隔月検針」という。)により使用水量を計量し、その計量した水量に基づいて料金の算定を行うことができる。この場合において、その計量した使用水量の2分の1の水量をもって、隔月検針をした日の属する月分及びその前月分の使用水量とし、料金を算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターを検針し、使用水量を計量することができる。

(使用水量及び用途の認定等)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定することができる。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明であるとき。

(3) 料率の異なる2種類以上の水道を使用するとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、管理者が必要と認めたとき。

2 給水の用途その他の料金の算定基準に係る届出の内容が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合で、その使用日数が15日以下であるときの料金は、別表第2に掲げる区分により算出した基本料金及び従量料金の合計額(以下「別表第2で定める額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅等に係る料金の額については、別表第2で定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内で管理者が別に定めることができる。

3 月の中途においてその給水の用途又はメーター取付部分の給水管の口径(以下「給水管の口径」という。)に変更があったときは、その使用日数に基づき料金を計算する。

(料金の前納)

第30条 管理者は、臨時給水(工事その他の理由により一定の期間に限り一時的に給水することをいう。以下同じ。)その他の場合で必要があると認めたときは、給水の使用申込みの際に、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、給水装置の使用中止の届出があったときに精算する。ただし、その届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときに、これを精算する。

第31条 削除

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、隔月検針をする場合においては2月分を、毎月検針をする場合においては1月分をそれぞれ納入通知書により徴収する。

(加入金)

第33条 水道加入金(以下「加入金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域及び越路町の区域のうち岩野字仲島並びに刈羽村大字黒川字東沢の一部の給水区域 別表第3に掲げる額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。次号から第6号までの規定において同じ。)

(2) 編入前の越路町の区域のうち岩野(字仲島を除く。)、釜ケ島、浦、神谷、越路中島、篠花、飯島、西野、越路中沢、来迎寺及び朝日の給水区域 別表第4に掲げる額に100分の110を乗じて得た額

(3) 編入前の小国町の区域(小国町山野田、小国町法末及び小国町八王子の区域を除く。)並びに越路町の区域のうち千谷沢(小坂)、塚野山、西谷、東谷、不動沢、岩田、飯塚(飯塚、中島及び十楽寺)及び沢下条の給水区域 別表第5に掲げる額に100分の110を乗じて得た額

(4) 編入前の三島町の区域並びに与板町及び和島村の給水区域 別表第6に掲げる額に100分の110を乗じて得た額

(5) 編入前の寺泊町の区域並びに燕市の区域のうち真木山の全部並びに大川津及び五千石の各一部の給水区域 別表第7に掲げる額に100分の110を乗じて得た額

(6) 簡易水道 別表第8に掲げる額に100分の110を乗じて得た額

2 加入金は、給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から、第10条第2項の規定による設計審査の終了の際に徴収する。

3 改造をする場合に徴収する加入金の額は、当該改造後の給水管の口径に応ずる加入金の額と当該改造前の給水管の口径に応ずる加入金の額との差額に相当する額とする。

第34条 削除

(手数料)

第35条 手数料は、別表第9に定めるところにより申込者から申込みの際に徴収する。ただし、給水装置工事申請手数料は、第10条第2項の規定による設計審査の終了の際に徴収する。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。

(料金等の減免)

第36条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、料金、加入金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道の使用者等に対し、適当な措置を講ずるよう指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道の使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則第13条に定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に適合していることを確認した場合は、この限りではない。

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第13条の工事費、料金、加入金又は第35条第1項第1号の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなく、第27条の検針又は第37条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が3月以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来、使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(指導等)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理をし、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道で法第3条第7項に定める簡易専用水道であるものの設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道の管理をし、及びその管理に関する検査を受けなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(2) 第9条第1項に規定する承認を受けないで、給水装置工事をした者

(3) 料金、加入金又は第35条第1項第1号の手数料の徴収を免れようとして、偽りその他不正の行為をした者

(4) 正当な理由がなく、第20条第1項のメーターの設置、第27条の検針、第37条第1項の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(料金等を免れた者に対する過料)

第45条 市長は、偽りその他不正の行為によって、料金、加入金又は第35条第1項第1号の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(長岡市下水道条例の一部改正)

4 長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市農業集落排水施設条例の一部改正)

5 長岡市農業集落排水施設条例(平成3年長岡市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(編入に伴う経過措置)

6 越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、越路町水道給水条例(平成10年越路町条例第10号)、小国町越路町水道企業団水道事業給水条例(昭和47年水道企業団条例第14号)及び与板町外2ヶ町村水道企業団給水条例(昭和54年水道企業団条例第13号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

7 寺泊町及び栃尾市の編入の日(次項及び附則第9項において「編入日」という。)前に、寺泊町水道事業給水条例(平成9年寺泊町条例第32号。以下「寺泊町条例」という。)又は栃尾市水道条例(平成10年栃尾市条例第10号。以下「栃尾市条例」という。)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

8 編入日前に、寺泊町条例又は栃尾市条例の規定により申込みが行われた給水装置工事に係る手数料については、なお寺泊町条例又は栃尾市条例の規定の例による。

(読替規定)

9 編入日から平成18年3月20日までの間における第2条及び第26条第1項第5号の規定の適用については、これらの規定中「燕市の区域のうち真木山の全部並びに大川津及び五千石の各一部」とあるのは、「分水町の区域のうち大字真木山、大字大川津字興野、大字五千石字下中条及び大字五千石字大谷地の各全部」とする。

(平成11年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市水道条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第25条、第26条第1項及び第29条第1項の規定は、施行日前から引き続いて給水装置を使用している者の料金については、平成13年8月分の料金から適用し、同年7月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第150号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長岡市水道条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

3 この条例の施行の日前に、旧条例の規定により申込みが行われた給水装置工事に係る給水負担金については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第314号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第86号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市水道条例(以下「新条例」という。)第26条及び第29条の規定は、施行日前から引き続き給水装置を使用している者の料金については、平成23年7月分の料金から適用し、同年6月分までの料金については、なお従前の例による。

(料金の特例)

3 新条例第26条又は第29条の規定による料金の額(100分の108を乗じる前の額とする。以下「新条例適用額」という。)が、改正前の長岡市水道条例第26条又は第29条の規定による料金の額(100分の105を乗じる前の額とする。以下「旧条例適用額」という。)を超える場合の料金は、新条例適用額と旧条例適用額との差額に次の表に掲げる区分による減免率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を新条例適用額から控除した額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

減免する期間

減免率

平成23年7月使用分から平成24年6月使用分まで

0.8

平成24年7月使用分から平成25年6月使用分まで

0.6

平成25年7月使用分から平成26年6月使用分まで

0.4

平成26年7月使用分から平成27年6月使用分まで

0.2

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市水道条例(次項において「新条例」という。)第13条第1項及び第33条第1項第1号から第5号までの規定は、施行日以後の申込みに係る工事費及び加入金について適用する。

3 新条例第26条並びに第29条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の給水装置の使用に係る水道使用料(以下この項及び次項において「料金」という。)について適用する。ただし、施行日前から引き続いて給水装置を使用している者に係る料金で、施行日から平成26年4月30日(以下この項及び次項において「基準日」という。)までの間の定例日等(同条例第3条第3号に規定する定例日(同条例第27条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、検針をする日の属する月の定例日)又は同条第3項の規定による定例日以外の検針の日をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る料金のうち、当該定例日等に係る料金を前回定例日等(施行日前の直近の定例日等(当該日に相当する日が存在しない場合にあっては、給水装置の使用を開始した日)をいう。以下この項及び次項において同じ。)から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項及び次項において同じ。)で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 改正後の長岡市水道条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、施行日以後の給水装置の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から引き続いて給水装置を使用している者に係る料金で、施行日から基準日までの間の定例日等に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る料金のうち、当該定例日等に係る料金を前回定例日等から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第17条の2及び第17条の3の改正規定並びに次項は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の長岡市水道条例(以下「新条例」という。)第17条の2第1項第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

3 新条例第13条第1項及び第33条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る工事費及び加入金について適用する。

4 新条例第26条並びに第29条第1項及び第2項の規定は、施行日以後の給水装置の使用に係る水道使用料(以下「料金」という。)について適用する。ただし、施行日前から引き続いて給水装置を使用している者に係る料金で、施行日から平成31年10月31日(以下「基準日」という。)までの間の定例日等(新条例第3条第3号に規定する定例日(新条例第27条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、検針をする日の属する月の定例日)又は同条第3項の規定による定例日以外の検針の日をいう。以下同じ。)に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る料金のうち、当該定例日等に係る料金を前回定例日等(施行日前の直近の定例日等(当該日に相当する日が存在しない場合にあっては、給水装置の使用を開始した日)をいう。以下同じ。)から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に長岡市簡易水道等に関する条例の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例による改正後の長岡市水道条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(令和3年3月22日条例第21号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第51号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は、改正後の第17条の3第1項第6号の規定による国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者とみなす。

別表第1(第26条関係)

用途

給水管の口径

基本料金

従量料金

一般給水

13ミリメートル

480円

10立方メートルまで、1立方メートルにつき 60円

11立方メートル以上、1立方メートルにつき 165円

20ミリメートル

990円

25ミリメートル

1,570円

1立方メートルにつき 165円

30ミリメートル

2,400円

40ミリメートル

4,790円

50ミリメートル

9,040円

75ミリメートル

24,500円

100ミリメートル

50,700円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

浴場給水

一般給水に同じ。

1立方メートルにつき 20円

臨時給水

一般給水に同じ。

1立方メートルにつき 330円

別表第2(第29条関係)

用途

給水管の口径

基本料金

従量料金

一般給水

13ミリメートル

240円

5立方メートルまで、1立方メートルにつき 60円

6立方メートル以上、1立方メートルにつき 165円

20ミリメートル

495円

25ミリメートル

785円

1立方メートルにつき 165円

30ミリメートル

1,200円

40ミリメートル

2,395円

50ミリメートル

4,520円

75ミリメートル

12,250円

100ミリメートル

25,350円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

浴場給水

一般給水に同じ。

1立方メートルにつき 20円

臨時給水

一般給水に同じ。

1立方メートルにつき 330円

備考(別表第1及び別表第2共通)

1 一般給水 家庭、官公署、学校、病院、工場、事業場等に給水することをいう。ただし、浴場給水及び臨時給水を除く。

2 浴場給水 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場に給水することをいう。

別表第3(第33条関係)

給水管の口径

加入金の額

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

128,000円

25ミリメートル

220,000円

30ミリメートル

330,000円

40ミリメートル

660,000円

50ミリメートル

1,080,000円

75ミリメートル

2,900,000円

100ミリメートル

5,440,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

別表第4(第33条関係)

給水管の口径

加入金の額

20ミリメートル以下

60,000円

25ミリメートル

70,000円

30ミリメートル

80,000円

40ミリメートル

100,000円

50ミリメートル

120,000円

75ミリメートル

250,000円

100ミリメートル

500,000円

別表第5(第33条関係)

給水管の口径

加入金の額

20ミリメートル以下

60,000円

25ミリメートル

100,000円

30ミリメートル

140,000円

40ミリメートル

250,000円

50ミリメートル

380,000円

75ミリメートル

850,000円

100ミリメートル以上

管理者が別に定める額

私設消火栓

30,000円

別表第6(第33条関係)

給水管の口径

加入金の額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

90,000円

25ミリメートル

150,000円

30ミリメートル

230,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル

400,000円

75ミリメートル

600,000円

75ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める額

別表第7(第33条関係)

区分

給水管の口径

加入金の額

市内に住所を有する者

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

70,000円

25ミリメートル

120,000円

30ミリメートル

180,000円

40ミリメートル

300,000円

50ミリメートル

500,000円

75ミリメートル

1,200,000円

100ミリメートル以上

管理者が別に定める額

市内に住所を有しない者

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル以上

管理者が別に定める額

別表第8(第33条関係)

区分

給水管の口径

加入金の額

虫亀簡易水道

山古志簡易水道


30,000円

法末簡易水道

八王子小規模水道

山野田小規模水道

20ミリメートル以下

60,000円

25ミリメートル

100,000円

川口中央簡易水道

西倉簡易水道

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

75,000円

25ミリメートル

100,000円

30ミリメートル

200,000円

40ミリメートル

350,000円

50ミリメートル

550,000円

75ミリメートル以上

管理者が別に定める額

別表第9(第35条関係)

区分

手数料の額

給水装置工事申請手数料

給水管の口径が20ミリメートル以下の場合

1件につき4,000円

給水管の口径が25ミリメートル以上50ミリメートル以下の場合

1件につき7,000円

給水管の口径が75ミリメートル以上の場合

1件につき9,000円

給水装置の取出工事の立会手数料

1件につき2,000円

指定給水装置工事事業者の指定手数料

1件につき10,000円

指定給水装置工事事業者の指定更新手数料

1件につき5,000円

各種証明書の発行手数料

1件につき300円

長岡市水道条例

平成10年3月30日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第5章 給水事業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第34号
平成13年3月28日 条例第19号
平成14年3月28日 条例第15号
平成14年12月26日 条例第40号
平成17年3月22日 条例第150号
平成17年12月28日 条例第314号
平成21年9月30日 条例第39号
平成22年3月30日 条例第86号
平成23年3月31日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第21号
平成26年3月31日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第21号
令和元年12月19日 条例第33号
令和3年3月22日 条例第21号
令和4年6月27日 条例第32号
令和5年12月18日 条例第51号
令和6年3月27日 条例第24号