○長岡市交通安全対策会議運営規程

昭和46年7月8日

交通安全対策会議告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡市交通安全対策会議条例(昭和46年長岡市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長岡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の招集通知には、会議の日時、場所及び付議すべき事項を記載しなければならない。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 委員は、自らに事故があるときは、その職を代理し、又は補佐する者に当該委員の職を代理させることができる。

(幹事)

第3条 会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について委員を補佐する。

4 前条第6項の規定は、幹事について準用する。この場合において、同項中「委員」とあるのは、「幹事」とする。

(幹事会)

第4条 会長は、必要の都度、幹事会を開催させ、事務を処理させることができる。

2 幹事会は、長岡市市民協働推進部長が招集し、議長となる。

(異動等の報告)

第5条 委員及び幹事は、条例第3条第5項各号及び第3条第2項の職を離れ、又は失ったときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、長岡市市民協働推進部市民課において処理する。

この規程は、昭和46年7月15日から施行する。

(昭和50年6月2日対策会議告示第1号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年11月28日対策会議告示第1号)

この規程は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年6月1日対策会議告示第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市交通安全対策会議運営規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和58年4月25日対策会議告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の長岡市交通安全対策会議運営規程は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月26日対策会議告示第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日対策会議告示第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月29日対策会議告示第1号)

この規程は、平成8年3月1日から施行する。

(平成10年3月31日対策会議告示第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日対策会議告示第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月4日対策会議告示第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日対策会議告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日対策会議告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月27日対策会議告示第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市交通安全対策会議運営規程

昭和46年7月8日 交通安全対策会議告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 交通安全
沿革情報
昭和46年7月8日 交通安全対策会議告示第1号
昭和50年6月2日 交通安全対策会議告示第1号
昭和53年11月28日 交通安全対策会議告示第1号
昭和54年6月1日 交通安全対策会議告示第1号
昭和58年4月25日 交通安全対策会議告示第1号
昭和62年3月26日 交通安全対策会議告示第1号
平成7年3月31日 交通安全対策会議告示第1号
平成8年2月29日 交通安全対策会議告示第1号
平成10年3月31日 交通安全対策会議告示第1号
平成17年3月31日 交通安全対策会議告示第1号
平成17年8月4日 交通安全対策会議告示第2号
平成19年3月30日 交通安全対策会議告示第1号
平成24年6月25日 交通安全対策会議告示第1号
平成30年3月27日 交通安全対策会議告示第1号