○長岡市交通安全対策会議運営規程
昭和46年7月8日
交通安全対策会議告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡市交通安全対策会議条例(昭和46年長岡市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長岡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の招集通知には、会議の日時、場所及び付議すべき事項を記載しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 委員は、自らに事故があるときは、その職を代理し、又は補佐する者に当該委員の職を代理させることができる。
(幹事)
第3条 会議に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について委員を補佐する。
(幹事会)
第4条 会長は、必要の都度、幹事会を開催させ、事務を処理させることができる。
2 幹事会は、長岡市市民協働推進部長が招集し、議長となる。
(異動等の報告)
第5条 委員及び幹事は、条例第3条第5項各号及び第3条第2項の職を離れ、又は失ったときは、速やかに会長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、長岡市市民協働推進部市民課において処理する。
附則
この規程は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和50年6月2日対策会議告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年11月28日対策会議告示第1号)
この規程は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日対策会議告示第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市交通安全対策会議運営規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規程の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和58年4月25日対策会議告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の長岡市交通安全対策会議運営規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月26日対策会議告示第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日対策会議告示第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月29日対策会議告示第1号)
この規程は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日対策会議告示第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日対策会議告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月4日対策会議告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日対策会議告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日対策会議告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月27日対策会議告示第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。