○長岡市斎場条例施行規則
昭和42年5月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市斎場条例(昭和37年長岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可証の交付)
第3条 市長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(別記第2号様式)を交付する。
(1) 条例第5条各号に掲げる者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき 全額
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定により、市長が斎場の使用者となるとき又は出雲崎町長が与板無憂苑斎場の使用者となるとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が相当と認める額
(火葬時間)
第6条 斎場における火葬時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に火葬を行うことができる。
(火葬を行わない日)
第7条 斎場で火葬を行わない日は、友引の日、1月1日及び8月15日とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、臨時に火葬を行うことができる。
(1) 火葬時間に関する基準 第6条に定めるとおり
(2) 火葬を行わない日に関する基準 前条に定めるとおり
(入場者の遵守事項)
第9条 斎場の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携行する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和43年4月13日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則による様式で残存するものについては、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和46年7月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定による様式で残存するものについては、当分の間、使用することができる。
附則(昭和57年3月26日規則第19号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第25号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第32号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、小国町火葬場条例施行規則(平成12年小国町規則第11号)及び与板郷消防・斉場事務組合斉場設置及び管理条例施行規則(平成5年与板郷消防・斉場事務組合規則第14号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日規則第155号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成20年3月31日までの間における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「斎場の管理に関する」とあるのは「斎場(長岡市斎場に限る。以下この条において同じ。)の管理に関する」と、同条第2号中「前条」とあるのは「前条第1号」とする。
附則(平成22年3月30日規則第40号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第46号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市斎場条例施行規則は、施行日以後の使用の許可に係る斎場の使用から適用し、施行日前の使用の許可に係る斎場の使用については、なお従前の例による。