○長岡市斎場条例

昭和37年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 本市は、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市斎場

長岡市鉢伏町1815番地

長岡市小国斎場

長岡市小国町法坂576番地1

長岡市与板無憂えん斎場(以下「無憂苑斎場」という。)

長岡市与板町本与板2669番地1

長岡市寺泊斎場

長岡市寺泊吉20番地

長岡市栃尾斎場

長岡市金沢1039番地

長岡市川口斎場

長岡市川口和南津2402番地3

(斎場の使用)

第3条 斎場を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 死亡者で死亡時に本市に住所を有していたものの火葬を斎場で行う者

(2) その父又は母が本市に住所を有する死産児の火葬を斎場で行う者

(3) 火葬以外の目的で斎場を使用する者で、本市に住所を有するもの

(4) 死亡者で死亡時に出雲崎町に住所を有していたものの火葬を無憂苑斎場で行う者

(5) その父又は母が出雲崎町に住所を有する死産児の火葬を無憂苑斎場で行う者

(6) 火葬以外の目的で無憂苑斎場を使用する者で、出雲崎町に住所を有するもの

2 前項各号に定める者以外の者は、斎場の運営上支障がないと市長が認めたときに限り、斎場を使用することができる。

3 斎場を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、斎場の使用を許可したときは、許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、斎場使用許可書を交付するものとする。

(使用料)

第4条 斎場の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に次の各号に掲げる者が属する場合その他特別な理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 第3条第1項第1号又は第4号に規定する死亡者

(2) 第3条第1項第2号若しくは第5号に規定する死産児の父又は母

(3) 第3条第1項第3号又は第6号に規定する者

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(焼骨の引取り)

第7条 使用者は、市長が指定した日時までに焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定された日時までに焼骨の引取りがない場合において、斎場の管理上支障があると認めるときは、当該焼骨を処分することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、斎場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、斎場の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合における火葬時間、火葬を行わない日その他斎場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が火葬時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長岡市営火葬場の設置及び使用料に関する条例の廃止)

2 長岡市営火葬場の設置及び使用料に関する条例(昭和32年長岡市条例第33号)は、廃止する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、寺泊町火葬場条例(昭和39年寺泊町条例第17号)又は栃尾市火葬場条例(昭和39年栃尾市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、川口町斎場の設置及び管理に関する条例(平成6年川口町条例第18号。次項において「川口町条例」という。)の規定によりなされた使用の許可その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

5 編入日前に、川口町条例の規定により使用の許可を受けていた使用料については、なお従前の例による。

(昭和38年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年9月27日条例第29号)

この条例施行の日は、市長が別に定める。

(昭和42年告示第5号で昭和42年2月1日から施行)

(昭和42年7月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和57年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の長岡市葬儀条例の規定により使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の長岡市葬儀条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成13年12月26日条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、小国町火葬場条例(昭和58年小国町条例第23号)及び与板郷消防・斉場事務組合斉場設置及び管理条例(平成5年与板郷消防・斉場事務組合条例第10号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第263号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成20年3月31日までの間における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項中「斎場」とあるのは、「斎場(長岡市斎場に限る。次項及び次条において同じ。)」とする。

(平成22年3月30日条例第63号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年7月7日条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、前項ただし書の規定の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市斎場条例の規定は、施行日以後の使用の許可に係る斎場の使用から適用し、施行日前の使用の許可に係る斎場の使用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

斎場使用料

区分

使用料

第3条第1項各号に掲げる者

左記の者以外の者

12歳以上の者(1体につき)

10,000円

40,000円

12歳未満の者(1体につき)

7,000円

28,000円

死産児(1胎につき)

5,000円

20,000円

その他(1包につき)

2,000円

8,000円

長岡市斎場条例

昭和37年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第5節 墓地・斎場
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第13号
昭和38年4月1日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和41年9月27日 条例第29号
昭和42年7月12日 条例第19号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和57年3月25日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第36号
平成13年12月26日 条例第35号
平成17年3月22日 条例第61号
平成17年12月28日 条例第263号
平成19年3月30日 条例第34号
平成22年3月30日 条例第63号
平成23年7月7日 条例第32号
平成28年12月21日 条例第48号
令和4年6月27日 条例第29号