○長岡市エコトピア寿管理運営規則

平成13年3月28日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市エコトピア寿設置条例(平成13年長岡市条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、エコトピア寿(以下「エコトピア」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 エコトピアの開館時間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日であるときを除く。以下同じ。) 午前10時から午後5時まで

(2) 日曜日以外の日 午前10時から午後8時まで

(休館日)

第3条 エコトピアの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(入館券)

第4条 条例第4条第1項に規定する入館券は、別記第1号様式によるものとする。

(専用使用の申込み)

第5条 条例第4条第2項又は第3項の規定により和個室の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、エコトピア寿/使用/使用変更/申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用の申込みは、和個室を使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、エコトピア寿/使用/使用変更/許可書(別記第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(入館料等の減免の申請)

第7条 条例第7条の規定により入館料等の減額又は免除を受けようとする者は、エコトピア寿入館料等減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(入館料等の減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、エコトピア寿入館料等減免決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者

(2) 保護者の伴わない6歳未満の幼児

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第14条第1項の規定によりエコトピアの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第15条第1項に規定する規則で定めるエコトピアの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第8条まで、第10条及び別記第2号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第5条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「エコトピア寿 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月12日から施行する。

(平成18年8月17日規則第71号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月8日規則第84号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

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長岡市エコトピア寿管理運営規則

平成13年3月28日 規則第19号

(平成19年1月1日施行)