○長岡市エコトピア寿設置条例
平成13年3月28日
条例第12号
(設置)
第1条 本市は、市民の健康の増進を図るとともに、市民に親ぼくと憩いの場を提供するため、温水利用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
エコトピア寿 | 長岡市寿3丁目6番30号 |
(施設)
第3条 エコトピア寿(以下「エコトピア」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 浴室
ア 大浴場
イ 露天風呂
ウ サウナ
(2) 温水プール
ア 遊泳プール
イ 幼児用プール
(3) 広間
ア 大広間
イ 和個室
(4) ゲートボール場
(使用の方法)
第4条 エコトピアを使用しようとする者は、入館券の交付を受けなければならない。
2 和個室を専用して使用しようとする者は、前項の入館券の交付を受けるほか、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 専用使用者は、別表のイの表に規定する和個室専用使用料を納付しなければならない。
(入館料等の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。
(入館料等の還付)
第8条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第9条 専用使用者は、施設を使用するに当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(入館券の譲渡等の禁止)
第10条 入館券は、譲渡し、又は貸与してはならない。
2 専用使用者は、和個室を許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用の中止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限し、又は中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により入館し、又は使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 専用使用者は、和個室の使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び用器具を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の制限又は中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、用器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、エコトピアの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) エコトピアの使用の許可に関する業務
(3) エコトピアの利用料金に関する業務
(4) エコトピアの規律の確保に関する業務
(5) エコトピアの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、エコトピアの管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者にエコトピアの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他エコトピアの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月12日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者がエコトピアの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、エコトピアに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成15年3月28日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第20号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第6条、第16条関係)
エコトピア使用料
ア 入館料
使用区分 入館券の種別 | 高齢者 障害者 介助者 | 一般 | 高校生 | 中学生以下 |
個人券 | 円 350 | 円 500 | 円 350 | 円 250 |
回数券(11枚つづり) | 3,500 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
半年券 | 6,300 | 9,000 | 6,300 | 4,500 |
団体券 | 280 | 400 | 280 | 200 |
備考
1 3歳以下の者は、無料とする。
2 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。
3 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。
4 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)がエコトピアを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
5 「団体券」における「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
イ 和個室専用使用料
種別 | 金額(1時間当たり) |
第1和室 | 円 800 |
第2和室 | 600 |
備考 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。