○長岡市職員団体の登録に関する規則
昭和42年9月14日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び長岡市職員団体の登録に関する条例(昭和41年長岡市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法人となる旨の申出)
第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定による法人となる旨の申出は、別記第11号様式によるものとする。
(出席者の届出)
第5条 職員団体は、長岡市公平委員会(以下「公平委員会」という。)から行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知を受けたときは、速やかに聴聞の期日における審理に出席する者の氏名、役職等を別記第12号様式により公平委員会に届け出なければならない。
(聴聞の期日における審理の公開)
第6条 職員団体は、法第53条第7項の規定に基づき、聴聞の期日における審理の公開を請求する場合は、別記第13号様式により申請するものとする。
(証人)
第7条 公平委員会は、必要があると認める場合には、聴聞の期日における審理に証人を出席させ、証言を求めることができる。
2 職員団体は、必要があると認める場合には、聴聞の期日における審理にその指定する証人を出席させるため、公平委員会に別記第14号様式により請求することができる。
3 前項の請求があった場合において、公平委員会が必要がないと認めるときには、これを取り調べないことができる。
(宣誓)
第8条 公平委員会は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ別記第15号様式による宣誓を行わせなければならない。
(鑑定)
第9条 公平委員会は、必要があると認める場合には、鑑定人に証拠の鑑定を行わせることができる。
(傍聴手続)
第10条 聴聞の期日における公開による審理を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け、所定の席に着かなければならない。
(傍聴禁止)
第11条 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会場の秩序を乱すおそれのある物品を携行している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、公平委員会が不適当と認めるもの
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 出入りは、静粛にしなければならない。
(2) 傍聴席にあっては静粛にしなければならない。
(3) 拍手その他方法のいかんを問わず審理中の発言に対して批判を加え、又は可否を表してはならない。
(4) 飲食又は喫煙をしてはならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会が指示する事項
2 公平委員会は、前項各号の規定に違反した傍聴人に対して退場を命ずることができる。
(判定)
第13条 公平委員会は、聴聞の結果に基づき、最終の聴聞の日から起算して10日以内に登録を存続する旨又は取り消す旨を職員団体に通知しなければならない。
(準用)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録の取消しに係る聴聞の手続については、長岡市聴聞規則(平成6年長岡市規則第33号)の例による。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録の手続その他必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月31日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日公委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。