○長岡市聴聞規則
平成6年9月30日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市長その他の処分権限を有するもの(以下「市長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び長岡市行政手続条例(平成8年長岡市条例第1号)第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(他の法令との関係)
第3条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の通知をすべき期間)
第4条 法第15条第1項に規定する相当な期間は、14日間とする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第5条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、法第15条第1項の規定により通知(同条第3項後段の規定による通知を含む。)された聴聞の期日又は場所の変更を市長等に申し出ることができる。
2 市長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人選解任の手続)
第6条 当事者又は参加人は、法第16条第1項又は第17条第2項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、当該代理人に対して聴聞に関する一切の手続を委任する旨を記載した委任状を市長等に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した書面を市長等に提出しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第7条 関係人は、法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(別記第1号様式)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(文書閲覧の拒否)
第9条 法第18条第1項後段に規定する正当な理由があるときとは、次の場合をいう。
(1) 審理の争点に関係がない資料の閲覧が求められたとき。
(2) 明らかに聴聞の引延ばしを図っていると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、公益上の支障があるとき。
(主宰者の指名の手続等)
第10条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知をする時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 市長等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第11条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定により補佐人を出頭させようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第3号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第13条 市長等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を告示し、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の記載事項)
第14条 法第21条第1項の規定による陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下「聴聞対象者」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った市長等の職員の氏名及び職名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞対象者の氏名及び住所並びにその者が当事者又はその代理人の場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞対象者が陳述した意見(法第21条第1項の規定による陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(8) 市長等の職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考になるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付し、聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(4) 前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第16条 当事者又は参加人は、法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(別記第4号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長等に提出しなければならない。
2 主宰者又は市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第19号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。