○長岡市公職選挙法等執行規程
昭和57年9月2日
選挙管理委員会告示第52号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙運動
第1節 選挙事務所(第2条・第3条)
第2節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)
第3節 標旗及び腕章(第8条―第10条)
第3節の2 ビラの届出及び証紙(第10条の2・第10条の3)
第4節 ポスターの検印又は証紙(第11条・第12条)
第5節 政治活動用事務所の表示(第13条―第15条)
第6節 ポスター掲示場(第16条―第18条)
第7節 新聞広告(第19条)
第8節 削除
第9節 個人演説会等(第36条―第39条)
第10節 選挙公報(第40条―第48条)
第11節 投票記載所の氏名等の掲示(第49条)
第3章 選挙運動に関する収入及び支出(第49条の2・第50条)
第4章 政党その他の政治団体の政治活動(第51条―第58条)
第5章 争訟(第59条・第60条)
第6章 補則(第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、長岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所掌する選挙の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 選挙運動
第1節 選挙事務所
(選挙事務所の閉鎖命令)
第3条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、別記第5号様式の命令書によって行うものとする。
第2節 自動車、船舶及び拡声機の表示
(表示板の交付)
第4条 法第141条第5項に規定する選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の表示は、別記第6号様式の表示板を用いるものとする。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。
(表示板の掲示箇所)
第5条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第6条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする者は、別記第7号様式に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、表示板の破損により申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。
(表示板の返還)
第7条 表示板は、候補者が死亡したとき、候補者であることを辞したときその他候補者でなくなったとき、又は選挙会が終了したときは、直ちに委員会に返さなければならない。
第3節 標旗及び腕章
(標旗)
第8条 法第164条の5第2項に規定する街頭演説の標旗は、別記第8号様式によるものとする。
(腕章)
第9条 法第141条の2第2項に規定する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の腕章は、別記第9号様式によるものとする。
2 法第164条の7第2項に規定する選挙運動に従事する者の腕章は、別記第10号様式によるものとする。
第3節の2 ビラの届出及び証紙
(ビラの届出)
第10条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第10号の2様式によるものとする。
2 前項の届出をする場合は、ビラの見本2枚(記載内容が異なるごとに各2枚)を委員会に提出しなければならない。
(ビラの証紙)
第10条の3 法第142条第7項に規定するビラの証紙は、別記第10号の3様式の証紙とする。
第4節 ポスターの検印又は証紙
2 前項に規定する検印又は証紙は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が行い、又は交付する。
(ポスターの提出)
第12条 法第144条第2項の規定によるポスターの検印又は証紙の交付を受けようとするときは、ポスターの見本2枚(記載内容が異なるごとに各2枚)を委員会に提出しなければならない。
第5節 政治活動用事務所の表示
(立札及び看板の類の表示)
第13条 法第143条第17項に規定する政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示は、別記第14号様式の証票とする。
(証票の再交付)
第14条 証票を紛失し、若しくは破損した場合又は委員会が必要と認めて指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。この場合においては、別記第15号様式に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をするときは、証票を紛失した場合を除き既に交付を受けた証票を返さなければならない。
(証票の返還)
第15条 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとするとき、又は表示の必要がなくなった場合は、既に交付を受けた証票を返さなければならない。
第6節 ポスター掲示場
(掲示場の規格等)
第16条 長岡市議会議員の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和54年長岡市条例第1号。以下この節において「市議会議員の掲示場条例」という。)第2条及び長岡市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和57年長岡市条例第28号。以下この節において「市長の掲示場条例」という。)第2条に規定するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第16号様式に準じたものとする。
2 掲示場にポスターを掲示できる区画の数及び市議会議員の掲示場条例第3条に規定する掲示場の設置数は、委員会がその都度定める。
(ポスターの掲示方法)
第17条 候補者がポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の番号の区画を使用しなければならない。
(掲示場を設置できない場合等の措置)
第18条 委員会は、市議会議員の掲示場条例第5条の規定により掲示場の全部又は一部を設けないこととした場合及び市長の掲示場条例第3条の規定により掲示場の総数を減ずることとした場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
第7節 新聞広告
(新聞広告)
第19条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する別記第17号様式の証明書を新聞の発行者に提出しなければならない。
第8節 削除
第20条から第35条まで 削除
第9節 個人演説会等
(設備の程度及び費用額の承認)
第36条 個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条第2項及び令第121条の規定により施設の設備の程度その他必要事項及び施設の費用額の承認を受け、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記第24号様式に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けてその内容を公表したときは、委員会に報告しなければならない。
(候補者がする設備)
第37条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会等開催のために必要な設備をするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用制限)
第38条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他危険予防等のため必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、候補者の負担とする。
(施設及び設備を損傷した場合)
第39条 候補者又は候補者のために選挙運動をする者等が個人演説会等の施設及び設備を損傷したときは、演説会終了後直ちにその理由及び程度を文書により管理者に届け出なければならない。
第10節 選挙公報
(選挙公報の余白の使用)
第40条 長岡市選挙公報発行に関する条例(昭和54年長岡市条例第2号。以下この節において「条例」という。)第2条に規定する選挙公報の余白には、啓発又は棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。
2 氏名等記載欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合は、通称)を、通常文章に使用する文字により縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢、党派、主要経歴等を記載し、又は記録することができる。
3 政見等記載欄には、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録することができる。ただし、写真は使用することができない。
4 政見等記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、当該図、イラストレーション及びこれらの類が占める面積は、当該政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
5 掲載文に記載された字句を加除修正したときは、原稿用紙の当該加除修正部分の上部欄外に候補者の認印を押さなければならない。
(掲載文の訂正)
第43条 委員会は、前条の規定に反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、又は記載され、又は記録された文字が著しく小さく、印刷が不鮮明となるおそれがあると認めるときは、候補者に対し期限を付して当該記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
2 修正の場合にあっては、前項の申請書に新たに作成した掲載文又は写真を添えなければならない。
(掲載順序のくじ)
第45条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。
(発行手続の続行)
第46条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合において、既に選挙公報の発行手続に着手したときは、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止しないことができる。
第47条 削除
(掲載文の返還)
第48条 条例第3条の規定により提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においてもこれを返還しないものとする。
第11節 投票記載所の氏名等の掲示
(掲載順序のくじ)
第49条 法第175条第3項に規定する候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。
第3章 選挙運動に関する収入及び支出
(出納責任者の選任の届出等)
第49条の2 法第180条第3項に規定する出納責任者の選任又は法第182条第1項に規定する出納責任者の異動の届出書は、別記第27号様式の2に準じたものとする。
2 法第183条第3項に規定する出納責任者の職務代行の開始又は同条第4項に規定する出納責任者の職務代行の終了の届出書は、別記第27号様式の3に準じたものとする。
3 法第180条第4項に規定する候補者の承諾を得たことを証する書面は、別記第27号様式の4に、推薦届出者の代表者であることを証する書面は、別記第4号様式に準じたものとする。
(収支報告書の公表及び閲覧)
第50条 法第192条第2項に規定する収支報告書の要旨の公表の方法は、長岡市掲示場に掲示して行うものとする。
2 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧は、委員会の事務局において、その執務時間中に行わなければならない。
第4章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の交付申請)
第51条 法第201条の9第3項の規定による確認書の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第30条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて委員会に提出しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において国会に議席を有する政党にあっては、書類の添付は要しない。
(1) 綱領又は規約その他これらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 最近の予算書
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する届出書の写し
(政談演説会開催の届出書)
第52条 令第129条の5第2項に規定する政談演説会開催の届出書は、別記第29号様式に準じたものとする。
(自動車の表示板)
第53条 法第201条の11第3項に規定する政治活動用自動車の表示は、別記第30号様式の表示板を用いるものとする。
(政談演説会告知用立札及び看板の表示)
第56条 法第201条の11第8項に規定する政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示は、別記第31号様式の証紙を用いるものとする。
(ビラの届出)
第57条 法第201条の9第1項第6号に規定するビラの届出は、別記第33号様式に準じた届出書にビラの見本2枚(2種類の場合は各2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第58条 法第201条の15第1項の規定による機関紙誌の届出は、別記第34号様式に準じた届出書に機関紙誌の見本2部を添えて委員会に提出しなければならない。
第5章 争訟
(証人の呼出し)
第59条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の証言を求めようとするときは、別記第35号様式の通知書によって行うものとする。
(宣誓)
第60条 選挙人その他の関係人が行う宣誓について朗読すべき宣誓書は、別記第36号様式によるものとする。
第6章 補則
(再立候補の場合の交付物品)
第61条 法第271条の4に規定する再立候補者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が既に物品を返還した場合は、この限りでない。
附則
この規程は、昭和57年9月9日から施行する。
附則(昭和58年10月25日選管規程第1号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年2月20日選管規程第1号)
この規程は、昭和59年2月29日から施行する。
附則(昭和60年7月22日選管規程第2号)
この規程は、昭和60年7月22日から施行する。
附則(昭和61年1月13日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年2月18日選管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年5月26日選管規程第3号)
この規程は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日選管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成15年3月2日選管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月8日選管告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市公職選挙法等執行規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月7日選管告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月9日選管告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
第13号様式 削除
第18号様式から第23号様式まで 削除