○長岡市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例
昭和57年8月5日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、長岡市長(以下「市長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 市長の選挙においては、長岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、投票区の地勢、交通事情その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められるときは、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。