○長岡市議会事務局職員章規程
昭和34年4月21日
議会告示第2号
(職員章の形状及び帯用)
第1条 長岡市議会事務局職員は、全国市議会議長会で制定した別記様式による市議会事務局職員章(以下「職員章」という。)を帯用するものとする。
(職員章の貸与等)
第2条 職員章の貸与、帯用の位置、再交付の申請、返納等については、長岡市議会議員章規程(昭和34年長岡市議会告示第1号)第2条から第5条までの例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○長岡市議会事務局職員章規程
昭和34年4月21日
議会告示第2号
(職員章の形状及び帯用)
第1条 長岡市議会事務局職員は、全国市議会議長会で制定した別記様式による市議会事務局職員章(以下「職員章」という。)を帯用するものとする。
(職員章の貸与等)
第2条 職員章の貸与、帯用の位置、再交付の申請、返納等については、長岡市議会議員章規程(昭和34年長岡市議会告示第1号)第2条から第5条までの例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和34年4月21日 議会告示第2号
(昭和34年4月21日施行)
◆ | 昭和34年4月21日 | 議会告示第2号 |