○長岡市議会議員章規程
昭和34年4月21日
議会告示第1号
(議員章の形状及び帯用)
第1条 長岡市議会議員(以下「議員」という。)は、全国市議会議長会で制定した別記第1号様式による市議会議員章(以下「議員章」という。)を帯用するものとする。
(議員章の貸与)
第2条 議員章は、別記第2号様式による記章台帳に登録して貸与する。
(帯用の位置)
第3条 議員章は、上衣の左胸部に付けるものとする。
(再交付の申請)
第4条 貸与された議員章を損傷し、又は紛失したときは、その事由を付して、議長に再交付の申請をしなければならない。この場合その実費を徴収する。ただし、特別な事由があると認めるときは、徴収を免除することができる。
(議員章の返納)
第5条 議員章は、議員としての身分を失った場合は、これを返納するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。