休業手当、賃金などを助成
雇用調整助成金(国)の
特例措置
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。対象労働者1人当たり1日8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
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休業手当に対する助成率の引き上げ(中小企業5分の4、大企業3分の2) |
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解雇など行わない場合の助成率の上乗せ(中小企業10分の9、大企業4分の3) |
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教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円) |
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1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能 |
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雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象 |
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生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から6月30日までは、5%以上減少) |
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休業規模の要件を緩和 |
【問】ハローワーク長岡TEL32・1181(音声に従い部門コード「32#」を選択 |
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雇用調整助成金の活用を促すため、申請に必要な手続き事務を委託する社会保険労務士への手数料を補助します。
以下の条件を満たす事業主
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常時雇用する従業員が20人未満の市内 |
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社会保険労務士と年間契約がないこと |
補助額 委託手数料10分の10、上限10万円(1回限り)
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雇用調整助成金の申請書類の作成を社会保険労務士などに委託した契約書の写しおよび委託手数料の請求書の写し |
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雇用調整助成金の交付申請書類の写し |
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補助金の振り込み先の金融機関の預金通帳などの写し |
7月31日(金)(当日消印有効)までに〒940-8501(住所不要)産業支援課(TEL39・2228)へ郵送 ※申請方法など詳しくは市ホームページで |